本文へ移動

遺言・相続問題

信託銀行と遺言書

 私の一番古い私名義の預金のある信託銀行から、遺言をされませんかという案内が来ました。
 生年月日は分かっています。

 別の用件で、その信託銀行に行きました。
 信託銀行の雰囲気は変わりましたね。

 信託銀行は、従前は、「貸付信託(ビック含む)」「金銭信託(ヒット含む)」など預金以外の元本保証の商品を扱う普通の銀行というイメージだったのですが、三菱UFJ信託銀行大阪支店をみると、銀行というより「サロン」的な造りになっています。
 
 やはり、「団塊の世代」など、「プチ富裕層」「にわか富裕層」を相手にしているのでしょうか。
 経験的にいって、大企業(ブルーカラー含む)・公務員(管理職)として勤務していて、子なし、節約派であれば、共働きでなくとも「退職金、不動産を含め総資産1億円」は珍しくありません。子供がいれば、まず、サラリーマンでは、1億円はたまりません。
 
 信託銀行は「サロン」ですから、「時間のない客」は多くありません。「VIP待遇」にするためか「ゆっくり」処理します。
 ということで、投資信託を販売したり、遺言をすすめたり、「小金持ち」から収益を期待しているのでしょうね。

 信託銀行に遺言を勧められ、遺言をしたとします。
 相続で、もめた場合は大変です。
 信託銀行は、遺産分割でもめだしたら、さっと手を引かれたと言って依頼に来る人がいます。
 他の弁護士に聞いても、信託銀行は、遺産分割でもめたら手を引くようです。
 
 信託銀行は、弁護士のように、「実戦経験豊富」で、「常に対戦モード」ではありませんから「脇が甘い」ようにも思います。

  売買契約書にしても、貸金契約書にしても、「将来の紛争」を未然に予防するため、作成します。

 「将来の紛争」は、ある程度の経験を積んでいる弁護士なら予想はつきます。
 「将来の紛争」が全くないことが予定されるという場合なら、信託銀行など「実戦経験」のない、ところに任せて大丈夫でしょうが、「将来の紛争」が、少しでも予測されるのなら、弁護士に依頼した方が賢明だと思います。子は仲がよくても、いわば他人の「配偶者」が入ると「相続」ならぬ「争続」になることがあるようです。

 自分は死んでしまっているから関係ないというわけにもいきません。
 もめる余地がないなら、信託銀行に依頼すれば良いでしょう。
 しかし、もめる恐れがあるなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。
 

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る