本文へ移動

身近な法律問題

クレジット会社の意思確認

クレジット会社の立替による物品購入、たとえば、自動車やOA機器を購入するのにクレジット会社のローンを利用したとします。

 クレジット会社は、金額にもよりますが、よほど高価でなければ、実印や印鑑証明まで要求しないのが通常です。

 ということで、債務者とされている人が本当にローンの申込をしたかどうか、連帯保証人とされている人が、本当に連帯保証人となったかどうか、電話で確認するということが通常行われています。
 テープにとっている場合もあれば、申込書のコピーのクレジット会社使用欄に、電話でのやりとりが記載されている場合もあります。

 なお「債務者とされている人が本当にローンの申込をしたかどうか」確かめるというのは、加盟店の本人確認が甘い場合があること、場合によっては、加盟店が架空の請求をしている場合さえあるからです。

 電話でやりとりすれば、大丈夫なんでしょうか。
 ローンを利用する人が、連帯保証人に無断で、申込書の連帯保証人欄に、連帯保証人の住所・氏名を書いたり、第三者に書かせたりしている場合、あるいは、加盟店が架空のローンを仕立てたりする場合、「替え玉」を用意されている場合があります。

 「替え玉」は、ローンの契約内容のほか、本人や連帯保証人とされている人の住所・氏名、勤務先と電話番号、生年月日くらいは準備しています。
そこで、本人や連帯保証人とされている人しか通常知らないであろう情報もあわせて聞いてきます。争いに備えるためです。
 通常は、母親あるいは父親の「旧姓」を聞くことが多いようです。その他のパターンもありますが、書いてしまうと「替え玉のすすめ」になってしまいますから書けません。

 クレジット会社が、電話での確認する際に「妙なことを聞く」と感じられる方も多いと思いますが、そういった事情があります。
 なお、身におぼえの電話がかかってきたら、わけの分からないまま曖昧な答えをせず、はっきりと「身におぼえがない」と答えるようにして下さい。あいまいな受け答えはトラブルのもとです。

西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る