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身近な法律問題

立退料

建物所有目的の土地の賃借人や建物の賃借人から「転居したいのだけれども、立退料は要求できるのだろうか」という法律相談を受けることがあります。

 借地借家法により、借地人や借家人は保護されています。

 地主や家主から、借地人や借家人に、建物収去土地明渡や退去を求めるときは、地主や家主に「正当な理由」がなければなりません。契約期間満了は、ほとんど意味を持ちません。
 この「正当な理由」は、厳格に解されていて、貸している方が、無条件で勝つということは非常に難しいことは間違いありません。
 ということで、地主や家主の都合で、借地人や借家人に出ていってもらうとき「立退料」を支払うということが多いのです。

 しかし、借地人や借家人が、自分の都合で出ていくというとき「地主や家主に立退料ができないか」という相談をよく受けるのですが、答えは「ノー」です。
 もっとも、借家人の場合は、そのまま退去すしかないのですが、建物所有目的の借地の場合は、土地の上に家を建てているはずです。この回収方法ですが、土地建物の譲受人をみつけ、借地非訟の申立をして、譲受人に建物と借地権を譲渡することができます。
 対価として、ある程度の名義変更料は払わされますが、家を壊す費用は要らないし、借地権相当は新借地人からもらえるということでメリットのある制度です。

西野法律事務所
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