身近な法律問題
労役場留置
刑法18条に以下の定めがあります。
「1項 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2項 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。」
「1項 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2項 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。」
罰金刑や科料刑を言渡すときは、主文に「1日あたりいくら」と明記されてます。
1日、5000円から1万円くらいが相場です。
罰金額÷「1日あたりいくら」を計算して2年をこえれば、判決は破棄されます。
経済事犯など、半端な金額の罰金額でない場合は要注意です。
罰金刑が確定したにもかかわらず、罰金を払わない、あるいは、払えない場合は、刑務所などで軽労働を科される「労役場留置」となります。
罰金刑の総件数は減少傾向にあります。
しかし、労役場留置件数は平成20年度で7227件、10年前・平成10年の2倍を超えているそうです。
理由は、窃盗は、懲役刑または最高50万円以下の罰金、酒気帯び運転は、懲役刑または最高50万円以下の罰金、酒酔い運転に至っては、懲役刑または最高100万円の罰金です。
高齢者の万引犯など、50万円支払う能力がないかも知れません。
また、道路交通法の罰金を「なめて」いると、労役場留置が「まって」います。
執行する側としても、手数がかかりますから、罰金についても「いつも にこにこ 現金払い」がいいのでしょうが、そうもいかない例が多くなっているようです。
個人的には、民事訴訟で、貸した金が返せなくなったから判決をとるような場合には何も思いませんが、不貞の相手方に対する慰謝料について「お金がないから払えない」などと開き直られると、「金がないなら、最初からいらんことすんな!」と思ってしまいます。