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身近な法律問題

筆跡鑑定

契約書の住所や氏名について、本人が書いたかどうか争いになれば、筆跡鑑定ということになります。

 他人が本人の字をまねた場合、あるいは、本人が自分の筆跡ではないかのように記載した文字かどうかを判断するわけですが、同じ文書について、複数の鑑定人(不動産鑑定士とかの資格があるわけではなく、大阪の場合、警察関係、とりわけ科学捜査研究所のOBであることが多いようです)の判断が一致しない、つまり、双方当事者が依頼した鑑定人の作成した私鑑定書(裁判所によらない鑑定)の内容が、正反対ということを、何回か経験しました。

 本人が書いたことに争いがない書面と、比較対照する文書を示して鑑定を依頼するのですが、それぞれが、違う点に重きをおいた理由を述べ、結論が異なっていました。

 正直なところ「筆跡鑑定」は、あまり信用できないというのが率直な感想です。

西野法律事務所
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