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身近な法律問題

誤訳された法律

法律用語には、難解なものがあります。
 このうちには「誤訳やないの?」と、つっこみたくなくなるものがあります。

 訴状や準備書面には「証拠方法」との記載があります。
 「書証」や「人証」「鑑定」「検証」などのことです。
「何で『方法』なの」と言いたくなります。

 これは、誤訳だと思います。
 日本の民事訴訟法は「プロイセン(現。ドイツ連邦共和国)」の民事訴訟を「下敷きにした」ものだといわれています。現実に、そういって過言ではないようです。

 「方法」は「Mittel」と独訳されます。
「証拠方法」は「Beweismittel」と独訳されます。ちなみに「Beweis」は証明です。

 しかし「Mittel」は、「方法」だけではありません。

 ドイツのスーパーに行くと、どこのスーパーでも「Lebensmittel」という棚があります。「Lebensmittel」は「日用品」のことです。
 「日常生活する方法」ではありませんね。
 むしろ「日常生活をするための品物」とした方が、わかりやすいでしょう。

 そうすると「「Beweismittel」」は、感覚的には「証明するためのもの」「証拠資料」に近いもので、強いていえば「証拠手段」かもしれません。
 これで理屈が合います。
 「やり方」を示す「方法」とは違いますね。

 ということですが、今は「訂正」されていますですが、プロイセン民事訴訟法の「訴訟係属」を「権利拘束」と「誤訳」したりしていた時期があったらしいです。


 日本の憲法を含む法令は、外国から輸入したのが多いです。
 当然、誤訳があるのは、やむを得ないでしょう。

西野法律事務所
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