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2018年バックナンバー

雑記帳

遺産分割協議、期限10年に法務省検討 権利確定早く

 法務省が、遺産分割を話し合いで決める期間について、現在の無期限から、相続開始から10年に限ることを検討すると報じられました。

 

 これまでは相続人が協議しないまま権利関係が確定せず、土地などの利用を希望する人の妨げになっていた。相続を円滑にして所有者不明の土地を減らて、活用を促します。

 

 法制審議会に諮っうえで、2020年の民法改正をめざすようです。

 

 現実には、極端な話をすると、明治時代に発生した相続について、現在、遺産分割協議をすることがあります。

 

 不動産名義が、明治時代に死亡していることの名義になっているということですね。

 

 現在、遺産分割協議に時間的制限はありません。
 話合いでの合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるよう改めることになります。

 

 法定相続分のとおりの登記です。

 

 法定相続分通りの登記なら、相続人が単独で登記することはもちろんのこと、相続人に金を貸していているなど利害関係者も代位による登記ができます。

 

 これだけでは意味ありませんね。

 

 法定の取り分通りに権利を確定させると、土地建物などの不動産の所有権を複数の相続人が持ち分にしたがって共有することになります。

 

 共有不動産を第三者が借りたり買ったりしやすい仕組みもつくることになります。

 

 具体的には、相続人を代表して取引の窓口になる「管理権者」を共有者の持分の過半数が集まれば置けるようにします。

 

 居場所が分からない、または特定ができない相続人が共有者にいる場合、その相続人の持ち分を他の相続人が取得できるようにします。

 

 取得費用を法務局に供託します。
 価格はどのようにして判断するのか見物ですね。

 

 法務省は相続に伴う登記の義務化も併せて検討しています。

 

 現在の相続登記は任意で、登記するか否かは相続人の判断に委ねられています。
 ペナルティーを科すのかどうかも論議の対象となるでしょう。

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