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2018年バックナンバー

雑記帳

埋立て承認撤回の効力停止・辺野古移設工事再開へ

 石井啓一国土交通相は、平成30年10月30日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄県による埋め立て承認撤回の効力を一時的に停止することを決めました。

 

  防衛省沖縄防衛局の申立てを認めたもので、防衛局は、工事に着手し、速やかに埋立工事を再開する方針です。

 

 沖縄県が、平成30年8月に埋め立て承認を撤回し、工事が中断していました。

 

 沖縄県は、平成30年10月24日、私人の権利救済を目的とした行政不服審査法を沖縄防衛局が使うことは不適法だと批判していましたが、合法であるとの最高裁判断が出ています。

 

 沖縄県は、執行停止を認める緊急性もないと主張していましたが、緊急性があるとの最高裁判断が出ています。
 沖縄県が1日2000万円の損害金を負担するならともかく、金も出さずに、執行停止を求めるというのも厚かましい話ですね。

 

 沖縄県側は国交相の判断を受け、国と地方の争いを調停する総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申出る対抗措置などを検討しています。

 

 なお、工事が再開されたら、自動的に工事が進みます。

 

辺野古埋立てに関する最高裁判所判決
 

最高裁判所・平成28年(行ヒ)第394号
平成28年12月20日付判決

 

 我が国とアメリカ合衆国との間で返還の合意がされた沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に建設するための公有水面の埋立てにつき、沖縄防衛局が、仲井眞弘多前沖縄県知事から公有水面の埋立ての承認を受けていたところ、上告人が本件埋立承認は違法であるとしてこれを取り消したため、被上告人が、沖縄県に対し、本件埋立承認取消しは違法であるとして、地方自治法245条の7第1項に基づき、本件埋立承認取消しの取消しを求める是正の指示をしたものの、上告人が、本件埋立承認取消しを取り消さず、法定の期間内に同法251条の5第1項に定める是正の指示の取消しを求める訴えの提起もしないことから、同法251条の7第1項に基づき、上告人が本件指示に従って本件埋立承認取消しを取り消さないことが違法であることの確認を求める事案である

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