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2018年バックナンバー

雑記帳

女性の優遇

 東京医科大学が医学部医学科の一般入試で女子受験者の得点を一律に減点し、合格者数を制限していたことが判明しました。

 

 ただ、必ずしも女子が冷遇されるというわげはなく、優遇されることもあります。

 

 典型的な例は、国立大学(国立大学法人)のお茶の水大学と奈良女子大ですね。
 憲法14条(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)により違憲説をとなえる法律家はいます。
 なお、国を訴えた男性がいましたが、訴訟が取下げられて判決は出ていませんル


 大学によっては、経済的に、女子を優遇することがあります。

 

 東京大学は、合格者中の女子割合が、平成30年度入試で18.8%でした。
 今年も2割の壁を越えられなかったことになります。

 

 私が、昭和49年に東京大学教養学部に入学したとき、私のクラス(文科Ⅰ類Ⅱ類。法学部進学予定者と経済学部進学予定者)45名のうち、女子は0でした。

 

 そのころから考えると、女性の割合も伸びてきているようですね。

 

 東京大学では、女子学生を増やすために、入学する自宅からの通学が困難な女子学生のために、キャンパスに近く、セキュリティが高く、保護者が宿泊可能な、東京大学が提携する民間のマンション等の住まいを100室程度用意し、家賃支援を行っています。

 

 支援内容は月額3万円(年間36万円)、支援期間は入学後から最大2年間(最大72万円)です。

 

 男女差別ですが、支援の内容と支援の理由から考えて、許容範囲でしょう。

 

 また、裁判所は、女性裁判官を優遇しています。

 

 裁判官は、独立性の保持のため手厚い身分保障があります。

 

 憲法第80条2項には「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」となっています。

 

 例外として、裁判官の育児休業に関する法律があります。

 

 4条には「育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない」と定められています。

 

 育児休業期間は報酬はありませんが、復職すれば、同一時期に任官した裁判官と同額の報酬がもらえるという特典がつきます(従前は、復職しても、育児休暇期間分だけ、同期の裁判官と半永久的に差がつきました)。

 

 男性裁判官・女性裁判官を問わず、私的留学のため退官し(事務官に転官して休職扱い。報酬給与は0)、復職した場合は、退官期間分だけ、同期の裁判官と半永久的に差がつきます。

 

 優秀な女性裁判官が、出産・育児のため退官してしまうのはもったいないとの趣旨でつくられた法律です。

 

 裁判所は、医師と違い、女性を優遇しています。
 男性より、優秀な人が多いと裁判所は認識しています。

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