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2018年バックナンバー

雑記帳

菅官房長官と河野外相の韓国政府への要求

 平成30年11月14日、河野外務大臣は、韓国の大法院が太平洋戦争中の朝鮮出身の労働者をめぐる裁判で新日鉄住金に賠償を命じた判決について「韓国との間では、自衛隊の旗の問題や国会議員の竹島への上陸など、未来志向とはとても言えない動きが続いていたが、今回の判決はこうしたものとは全く性質が違い、両国関係の法的基盤を根本から覆すものだ」と述べ、重ねて批判しました。

 

 そのうえで、河野大臣は「韓国側で直ちに適切に対処してもらわなければ、両国の関係が非常に厳しくなる。しっかり対応してくれると信じているが、万が一、そうしたことが行われない場合には、国際裁判を含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、きぜんと対応していく」と述べ、韓国側に速やかに適切な措置を取るよう求めました。

 

 韓国は、平成30年11月15日時点までに、具体策を全く述べていません。


 河野大臣の再三にわたる韓国への警告の意図や目的は、どこにあるのでしょう。

 

 1つには韓国政府です。

 

 韓国は一応、三権分立の建前をとっていますから、韓国の大法院の判決を大統領等の政府、国会などが無効にはできません。

 

  ムンジェイン大統領が、朝鮮出身の労働者の慰謝料請求権は韓国政府が支払うと宣言するとともに、韓国国会(一院制)は、ムンジェイン大統領の与党が過半を握っていますから、韓国国会が、朝鮮出身の労働者の慰謝料請求権は韓国に対してするように、また、朝鮮出身の労働者の慰謝料請求権の債務名義に基づく日本国企業への差押さえを禁止するという法案を成立させるようにとのことですね。

 

 もちろん、「基金を作ってそこに日本政府、日本企業も参加させる」案は、最初から拒絶する、日本側が1ウォンも出す案は拒絶するということをあらかじめ通告しています。

 

 韓国が、日本政府からの要求を無視するか、日本政府や企業が1ウォンでも出すような「ふざけた」案を出せば、国際司法裁判所(ICJ)に訴えるということです。

 

 2つには、日本企業でしょう。

 

 日本企業の内には、抜駆けをして、任意の弁済に応じたり、示談をすることを考えている企業もあるでしょう。蟻の一穴ということもあります。

 

 しかし、菅官房長官や河野外務大臣などの強い発言は、言外に、日本企業が抜駆けをして、任意の弁済に応じたり示談をすると、どういうことになるか「わかっているだろうな」ということですね。
 日本政府は、許認可権をもち、行政指導を行えます。

 

 朝鮮出身の労働者の慰謝料請求権は韓国に対してするようにとの法律が成立したとします。

 

 韓国には、大法院のほかに、憲法裁判所がありますから、朝鮮出身の労働者の慰謝料請求権は韓国に対してするようにとの法律は違憲であるという訴訟も起きるでしょう。

 

 憲法裁判所が「現在の韓国憲法の趣旨に照らし法律は無効である」との判決を出すかも知れません。

 

 そうすると、憲法時代を改正する必要があります。

 

 朝鮮半島出資の労働者の慰謝料について、韓国政府が引受けるとなれば、政府が存亡の危機に立たされます。

 

 韓国は、すでに「詰んで」います。

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