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2018年バックナンバー

雑記帳

日韓併合の有効性

 朝鮮併合が合法であったか、違法であったかについて、韓国は違法だと主張しています。

 

 これが、平成30年11月30日の朝鮮半島出身労働者の韓国大法院の判決にも影響しています。

 

 合法違法は、当時の国際法により判断されます。

 

日韓併合条約の有効性
 

  第一次世界大戦の前後で、国際法が、かなり変更されています。

 

 第一次世界大戦までは「自分で生きていけない国について周辺の国が国際秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことであって、日韓併合条約は国際法上は違法ではなかった」、つまり、韓国の「強制されたから不法」という主張は、第一次大戦以降のもので、当時としては問題にならなかったということです。

 

 文明国とは、かつて西欧文明の伝統やそれに準ずる国内体制をそなえた国家を指した用語であり、20世紀初頭までの国際法では国家として他国と対等の主体性を認められるためにはこうした基準に照らして「文明国」であることが求められ、その基準に達しない社会は国家ではなく「非文明国」「無主地」とみなされていました。

 

 日本は、西欧文明の伝統やそれに準ずる国内体制をそなえた国家でしたから「文明国」です。
 大韓帝国は、西欧文明の伝統やそれに準ずる国内体制をそなえた国家ではありませんでしたから、「非文明国」でした。
 
 よって、当時の国際法に照らせば、日本が、大韓帝国を植民地にしたり、吸収合併することは合法でした。
 合法・違法の判断時は、当時の国際法であり、現在の国際法ではありません。


 なお、植民地化や合併についての、合法・違法の判断には、もう一つ要件がありました。

 「他の文明国が(植民地化や吸収合併を)受容したか否か」です。
 当時の文明国で利害関係のあるのは、イギリス、アメリカ、ロシアでしたが、日本が大韓帝国を植民地にしたり、吸収合併することに異論はありませんでした。

 

 ですから、他の要件について検討するまでもなく、日本が、大韓帝国を植民地にしたり、吸収合併することは合法ということになります。


 その論点は別として、日韓併合条約が、当時の主権者の意思に合致したものであったかどうかについて検討します。

  朝鮮日報・平成30年11月25日付コラム「高宗の道は失敗した道
 

---引用開始---

 

 高宗は、ロシア公使館に逃れてからわずか1年後、1897年2月20日に徳寿宮(慶運宮)へ戻り、「自主独立皇帝国」大韓帝国を宣布した。武官学校を設立し、土地調査を行うなど、文字通り改革を推進した。高宗は無力な君主ではなく、日本の侵略がなければ大韓帝国は近代化に成功しただろうという評価がある。こうした解釈は韓国人に慰めを与える。だが、歴史を直視する態度であるかどうかは疑問だ。

 

 政治指導者の道徳は匹夫の道徳とは違う。政治家は結果に対して重い責任を負わなければならない。意図が良かったからといって、責任が免除されることはあり得ない。高宗が宣言した大韓帝国はわずか8年で日本の保護国となり、13年後には植民地へと転落した。高宗は、王家を皇家にすることには成功したが、国家を守ることには失敗した。

 

 亡国後の人生は恥ずべきものだ。明治天皇は詔書を下し、高宗を「太王」、純宗を「王」とした。高宗と彼の直系子孫は日本の下で王族となり、傍系子孫は公族となった。朝鮮の王族・公族は、日本の皇族よりは下だが華族よりは高い身分としての待遇を受けた。高宗は、日本が与えた地位を拒否しなかった。国家は消えたのに「李王家」は生き残った。「王族」高宗の責任を問わないのは、日本が与えた「貴族」の地位を受け入れたという理由で断罪された人々と比べると、公平を欠く。

 

---引用終了---

 

 朝鮮併合のとき、朝鮮半島は、大韓帝国と称していました。

 

 憲法と考えられるのは「大韓国国制」です。

 

 大韓国国制(光武3年8月22日。西暦1899年)

 

 元号は、新羅以来、中国王朝の元号を使用していましたが、日清戦争により、李氏朝鮮が独立国になってからは、大韓帝国独自の元号を使用していました。

 

第1条 大韓国は、世界万国の公認されたところの自主独立の帝国である。
第2条 大韓帝国の政治は、前にはすなわち500年伝来し、後にすなわち万世不変の専制政治である。
第3条 大韓国大皇帝におかれては、無限の君権を享有される公法に謂うところの自主政体である。
第4条 大韓国臣民が大皇帝の享有される君権を侵損する行為があれば、その既に行われたものも未だ行われないものも勿論、臣民の道理を失った者として論ずる。
第5条 大韓国大皇帝におかれては、国内陸海軍を統率し、編制を定め、戒厳解戒を命ずる。
第6条 大韓国大皇帝におかれては、法律を制定し、その頒布及び執行を命じ、万国の公共の法律を効倣して国内法律も改定し、大赦特赦減刑復権を命ずる、公法に謂うところの自定律例である。
第7条 大韓国大皇帝におかれては、行政各府部の官制及び文武官の俸給を制定又は改正し、行政上の必要な各項勅令を発する、公法に謂うところの自行治理である。
第8条 大韓国大皇帝におかれては、文武官の昇任降格任免を行い、爵位勲章及びその他の栄典を授与又は交替簒奪する、公法に謂うところの自選臣工である。
第9条 大韓国大皇帝におかれては、各有約国に使臣を派送駐紮させ、宣戦講和及び諸般の約条を締結する、公法に謂うところの自遣使臣である。

 

 大日本帝国憲法に比べると、お粗末ですね。
 国会や内閣の規定がなく、司法にいたっては条文すらありません。臣民の権利義務の規定もありません。

 

 ただ、間違いなく、立法、司法、行政などの全権力は大韓帝国皇帝に集中していました。

 

 先ほどの朝鮮日報の記事からの引用です。

 

「亡国後の人生は恥ずべきものだ。明治天皇は詔書を下し、高宗を『太王』、純宗を『王』とした。高宗と彼の直系子孫は日本の下で王族となり、傍系子孫は公族となった。朝鮮の王族・公族は、日本の皇族よりは下だが華族よりは高い身分としての待遇を受けた。高宗は、日本が与えた地位を拒否しなかった。国家は消えたのに『李王家』は生き残った」

 

 全権を把握している皇帝あるいは上皇が、日韓併合条約に合意していないのなら、皇帝(純宗)や上皇(高宗)が、日本の皇族の地位を享受するなどということは考えられません。

 

 つまり、日韓併合条約が無効ならば、高宗が「太王」、純宗が「王」として、日本皇族の一員になるはずはありませんし、なれるはずもありません。

 

 ということで、立法、司法、行政などの全権力を有していた大韓帝国皇帝は、日朝併合条約に合意したものであったので、日朝併合条約は有効ということになります。

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