2018年バックナンバー
雑記帳
弁護士資格の更新
「弁護士の資格に更新は必要ないのですか」という質問をされることがあります。
結論からいいますと「ありません」。一度資格を取得すれば、生涯有効です。
ただ、弁護士は、弁護士会の懲戒処分によって弁護士としての仕事ができなくなることがあります。
「業務停止処分」は期間が決まっていて「2年以内」です。
「退会命令」は、弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなります。しかし、弁護士となる資格は失いませんから、どこかの単位会(例えば、大阪弁護士会)に登録できれば、弁護士としての仕事ができるようになります。
「除名」は、弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います。逆にいえば、理論上は、3年をすぎてから、どこかの単位会に登録できれば、弁護士としての仕事ができるようになります。
ただ、「退会命令」や「除名」処分を受けますと、事実上、どの単位会にも登録できないのが現状ですから、「永久追放」となります。
更新手続きはありません。
試験などを受ける必要もなければ、身体測定や認知症の検査を受ける必要もありません。
試験などが必要となると、レベルにもよりますが、合格しない弁護士が続出すると思います。
弁護士の仕事を長い間していると、どうしても仕事の内容に「かたより」がでます。
例えば、私は、ここ十数年間、刑事事件は、ほとんど扱っていません。
原則として断ることになりますが、顧問先の紹介などで断り切れない場合は、他の弁護士さんと「共同受任」をします。
もちろん、報酬は、他の弁護士さんがほとんど受取り、私にとってメリットはありません。しかし、断り切れない以上仕方がありません。
自分一人で刑事事件をすると「弁護過誤」を起こしかねません。懲戒処分を受ける可能性があります。
長期間扱っていませんから、細かいことは忘れていますし、法律の改正自体を知らないこともありえます。
私自身がそうですが「刑事はやらない」という弁護士は結構います。
起訴された時点で、ほぼ100%有罪の資料を検察庁はもっています。弁護士の力では、どうにもなりません。
私は、日本の刑罰が、そもそも甘いと思っています。
私が努力して、その結果、もっと刑罰が甘くなるというというのは愉快ではありません。
弁護士に更新制度があり、刑事の試験があると仮定すると、試験のレベルにもよりますが、私自身、試験に合格できないかも知れません。
もちろん、更新制度があれば、合格するために勉強はするでしょうが「無駄」な気がします。
また、定年もありません。
なお、歳を取ってくると、年齢のため執務に支障のある弁護士さんが活動していることがあります。
ただ、これも、依頼者が敬遠するようになりますから、問題はあまり生じない「理屈」です。もっとも、現実には、依頼者が「見抜けなかった」ために、重大な問題が生じることがあります。
高齢の弁護士さんの懲戒事例は結構目にします。
非弁提携が多いですね。
なお、医師も、更新制度はなく、通常は生涯にわたって有効です。
資格停止などは厚生労働大臣が行います。