2018年バックナンバー
雑記帳
無断駐車と「罰金」
「無断駐車すると罰金1万円を申受けます」という看板があることがあります。
支払わなければならないのでしょうか。
もちろん、法律上の「罰金」ではありません。「罰金」は、私人に納めることはありえません。
現実には、支払う必要がないというのが正解でしょう。
「無断駐車すると罰金1万円を申受けます」という看板を見たという証拠がないからです。
「見ていない」といえば終わりですね。
スーパーやパチンコ店など、不特定多数の客、誰が来てもらっても結構ですというところなら問題はありませんが、そうでない駐車場なら、不法侵入罪に該当する場合があります。もっとも、起訴されるという恐れはないかと思われます。
怖いのは、自動車に傷をつけたりする「変人」がいるからです。
逆に、駐車前に自動車に傷がなかったという証拠は、どこにもありません。
やめておくのが正解です。
また、自動車の車輪に鎖をつないで、はずしてほしければ1万円よこせという業者もいるようです。
なお、1万円の「罰金」請求でも、弁護士に頼むと、訴訟の着手金は、最低10万8000円というのが普通です。私の事務所も、そうしています。
逆にいえば、10万8000円以下の金銭請求訴訟を弁護士に頼むと、100%費用倒れになります。
「文句があるのなら、どうぞ訴訟を起こしてください」というのも手でしょうね。
ただ、本人による少額訴訟制度がありますから、平日裁判所に行くのも辞さないという珍しい人にあたった場合、少額であっても、訴訟をおこされないとは限りません。