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2018年バックナンバー

雑記帳

法律家の正月休み

 裁判所の長期休暇というと「正月」「盆」の長期休暇があります。

 

 正月休暇は、御用納めの翌日から、正月10日あたりまで民事法廷や調停期日は入りません。

 

 裁判官は「長期休暇」がとれていいなと思う方がおられるかも知れません。

 

 夏は、お盆を真ん中に、2週間夏季休廷期間がありますし。
 ただ、裁判官は、正月、盆などは、2、3日休めばいい方で、自宅で記録と奮闘しながら判決を書かれている方が圧倒的に多いです。

 

 ですから、民事の訴訟事件、家事の調停、訴訟事件を主としてしている私たち一般の弁護士は、そのころまとまった休暇が取れます。

 

 通常の会社勤めの方は、正月前後の長期休暇といえば、クリスマス前から正月3日くらいまでとるのが通常ですが、弁護士は、1週間遅れでとる人が多いです。
 比較的、航空料金なども安めですし・・

 

 もちろん、繁盛して休むヒマのない弁護士さん、あるいは、逆に、他の弁護士が働いていない時期に、法律相談などで事件の受任をねらうという弁護士さんは、あまり休めません。

 

  なお、刑事の法廷は、正月三が日過ぎから開いています。
  実刑確実な被告人が、せめて正月だけ保釈で出たいということがあり、年末に保釈して正月を過ごさせ、あまり長い間自由にさせると、かえって里心がついて被告人のためにならないと、正月三が日開けに判決を言渡し、収監することがあるからです。

 

 私自身が刑事事件をほとんどしないこともあり、あまり、検察官の人のことはよく知りませんが、記録は自宅に持って帰らず役所でします。

 

  基本的に、御用納めから正月三が日まで完全休暇でしょう。
  小さな検察庁だと、身柄の関係もあり、そうそう休んでいるわけにはいかないでしょうし。

 

 刑事事件もする弁護士さんは、通常の会社勤めの方と同じ日程で、正月前後の長期休暇をとることになりますね。

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