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2019年バックナンバー

雑記帳

キャンセル料

 現在、旅行商品の契約内容は、消費者保護の観点から、「約款」(標準旅行業約款)により規制され、業者が規制に従っていますが、海外ツアーのキャンセル料の発生を「90日前から発生」となっています。
 
 海外ツアー旅行でのキャンセル料発生の時期を巡り、観光庁とともに旅行業法を所管する消費者庁で、もめていました。
 
 観光庁が、平成24年3月、業界団体の日本旅行業協会による「キャンセル発生時の航空会社などへの支払いが増え、耐えきれない」との申入れを受け、旅行業法の標準旅行業約款を見直し、現行の「出発30日前」から「90日前」に拡大する方針を打ち出したところ、消費者庁が待ったをかけました。
 
 インターネット予約の普及で「とりあえず予約」が増え、複数のツアーを重複予約する人が激増したと協会はみていて、観光庁はこれに応じようとしました。
 
 これに対し、消費者庁は「ネットでの重複予約件数などのデータも示されていない。消費者にとって不利益な見直しで、観光庁は業界の言いなりだ」と反対していました。
 
 ネットでの重複予約件数などのデータなどは最初からないでしょう。
 
 銀行、クレジット会社、サラ金の「ブラックリスト」はあっても、旅行業者間で、優良顧客の、いわば「ホワイトリスト」の交換をする理由がありません。

  航空券では、全日空でも日本航空でも、また、国際線でも国内線でも、インターネットなどで購入するPEX航空券は、例えば半年前に予約して、翌日キャンセルしても、キャンセル料はかかります。
 
 まだ、キャンセル料を支払うぐらいはいいのですが、ピーチ航空の最安値の「ハッピーピーチ」という航空運賃を選択すると、キャンセルした場合、払戻しは全くありません。例え、予約の翌日にキャンセルしても全額没収です。
 
 LCCは、キャンセルの恐れがあるとして高い料金の航空券を購入するか、キャンセルの場合は全額没収を覚悟して購入するかは「自己責任」です。
 
 これらの航空運賃が、運輸省で認可されているわけですから、キャンセル料発生時期を「出発30日前」から「90日前」に拡大しても問題はないように思います。
 取消しを前提とした重複予約が減れば、予約しやすくなるという消費者のメリットもありますから、観光庁の言い分が「まとも」でしょうね。
 
(図面は読売新聞から引用しました)
 
 ただ、現実には、そうはなりませんでした。
 一般の場合、30日前からキャンセル料がかかり、盆、正月、ゴールデンウィークは40日前からキャンセル料がかかります。
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