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2019年バックナンバー

雑記帳

健康保険の外国人タダ乗りを禁止する法改正成立

 改正健康保険法などが、令和元年5月16日成立しました。
 
 健康保険から給付を受けられる扶養家族を原則として日本国内の居住者に限ります。
 
 現行制度では、企業が運営する健康保険組合などは加入者本人だけでなく扶養家族にも保険が適用されます。
 
 母国に住んでいる家族の医療費を日本の健康保険でまかなえば、医療費の膨張につながるとの指摘がありました。
 
 現行法では、海外に住む扶養親族も健康保険を使えますが、血縁関係や扶養の実態などを確認するのが難しく、医療関係者らが不正利用の可能性を指摘しています。
 
 平成31年4月から外国人労働者の受け入れ拡大が始まるなど国際化が進んでいることから、適用を厳格化します。
 
 あまり報道はされていませんが、日本の健康保険制度を悪用している外国人は、現在も多いのが現状です。
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