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2019年バックナンバー

雑記帳

平成31年4月より「有給休暇の新ルール」

 平成31年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。
 
 もし、消化させることができなかった場合には、雇い主(会社)は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となります。
 
 ですから、雇い主(会社)としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。
 
 忙しさなどを理由に有給を取りたくないと、有給休暇を取らずにいた人はどうなるのでしょうか。
 
 有給休暇発生(通常は10月1日)から11か月を経過した時点(通常は8月1日)でまったく消化していない場合は、最終月の12か月目(通常は9月1日)がどんなに忙しくとも5日間の消化が義務となります。
 
 ノルマがあり、年度末の「仕事の予定」や「目標の達成」によって、ボーナスが違ってくる場合には、計画的に有給休暇をとっておかないと、強制的に出社禁止となることを覚悟しなければなりません。
 
 ちなみに、正社員の場合、6か月働けば10日間、それ以降は、さらに1年ないし2年働けば、1年につき1日加算、さらに1年以上働けば、1年につき2日加算となっています。
 
 上限は、1年間20日ですが、とらなかった年次有給休暇は、翌年に限りとることができますから(翌々年には取れません)、前年有給休暇を全く取っていなければ、1年間に40日有給休暇が取れます。
 
 さらに、その後1年度ごとに8割出勤を満たせばその都度発生し、6年6か月で最高の20日の有給休暇が生まれます。
 
 なお、義務化されるのは、6か月働けば10日間ですから、有資格者でない方が珍しいということになります。

 ちなみに、私は、残業手当が出たり、有給休暇をもらえる仕事に就いたことはありません。
 
 給与をもらい始めた最初は、司法修習生ですが、なすべき仕事があるわけでもなく、勉強しながら給与がもらえるわけですから、残業手当が出たり、有給休暇がもらえることはありません。
 
 裁判官は、365日24時間で報酬がいくらという仕事です。
 やはり、残業手当が出たり、有給休暇がもらえることはありません。
 
 裁判官を退官して勤務弁護士になりました。
 私は、給与所得ではなく、事業所得として給与を受け取っていました。
  残業手当が出たり、有給休暇がもらえることはありません。
 
 独立して事務所を開設しました。
 自営業者ですから、残業手当が出たり、有給休暇がもらえることはありません。
 ただ、自分の責任でいつ何日休もうが自由です。
 もちろん、法廷や調停のある日に勝手に休むわけにはいきませんが・・・
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