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2024-02-23T10:16:22+09:00
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2016-11-03T00:00:00+09:00
貧困ビジネス
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=879#block80-879
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<div>
<p> 「貧困ビジネス」という言葉があります。</p>
<p> 普通の商売は、お金を持っている人、ある程度お金を持っている人にモノやサービスを売り、対価を得ます。<br />
これに対して「貧困ビジネス」は、お金のない人にサービスを売り対価を得ます。</p>
<p> 代表的な貧困ビジネスに、単純労働者の派遣をする人材派遣会社があります。<br />
労働者派遣の規制が緩和されたことにより、数多くの人材派遣会社が生まれました。<br />
派遣社員は、正規の雇用ではなく、不安定な身分であり、また、正社員に比べ少ない収入で労働しています。<br />
人材派遣会社は、営利企業ですから、どこかから収入がないと「儲かり」ません。<br />
派遣先から受取る派遣料と、労働者に支払う賃金の差を利益のもととしていますから、ある意味で、賃金のピンハネです。</p>
<p> インターネットカフェも、相当数の店舗が貧困ビジネスです。<br />
住む家がなく、泊まる場所がない人たちは、カプセルホテルか、サウナや健康ランドで夜を過ごしていました。<br />
漫画喫茶・インターネットカフェは24時間営業で、シャワールーム・個室席などを備えたものが普及してきました。<br />
長期滞在による割引料金が適用になったり、「店の住所」での住民票の登録と郵便物の受取りを代行するサービスを実施しているところが出てきました。<br />
ただ、利用料金、シャワー利用料、洗濯サービス、住民票登録と郵便物引取り、飲食代も含めると、1か月に7万円も8万円もかかります。<br />
また「宿泊施設」と見做されてしまうと、旅館業法が適用され、「部屋を広くする」、「防災管理を厳しくする」などの制約が生じるため、あくまで「時間あたりの利用料金」を徴収します。<br />
逆にいうと、「部屋を広さ」「防災管理」が劣るということになります。<br />
悲惨な事故も多いですね。</p>
<p> 「ゼロゼロ物件」(敷金、礼金ゼロの賃貸)、それとワンセットになった「追出し屋」も貧困ビジネスです。<br />
敷金をゼロにしてしまうと、家賃の滞納は経営に大きく響きます。<br />
住居の入口の扉に、他者の目にも触れるように督促状を掲示したり、鍵の交換や追加により、入居者を住居から締め出す「追出し屋」が暗躍します。</p>
<p> 生活保護受給者を「食い物」にするビジネスもあります。<br />
生活保護受給のためには、定まった住居が必要であり、従業員が、路上生活者らを「ここに入れば生活保護費を受けられる」という甘い言葉で誘い込み、宿泊所に入所させます。そして、生活保護の手続きをさせます。<br />
これだけなら問題はありません。<br />
しかし、受給者の預金通帳やキャッシュカードを取上げ、受給者の口座から、施設使用料(家賃)・食費・運営費・その他光熱費名目で、自動的に送金される口座から差引き、受給者には3万円程度しか渡しません。</p>
<p><br />
景気が悪くなると、「おかしな」「ビジネス」が出てきますね。</p>
<p> 昔からの「貧困ビジネス」というと、「高利貸し」が真っ先に浮かびましたが、「高利貸し」は、過払い請求などで廃業に追い込まれていっています。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
国民総背番号制
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=878#block80-878
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<div>国民総背番号制(納税者番号制度)の導入が平成26年度導入に向けて検討されています。
<p> 納税者番号制度とは、納税者1人1人に番号をつけて管理し、各人の資産や所得、納税の状況を把握しやすく整える制度。所得を正確に把握できるため、脱税や課税漏れの防止などに効果があるとされています。<br />
また、利子や配当、株式譲渡益など金融商品から生じる所得が様々で納税を簡単にする目的の金融所得の一体課税を実現する上では不可欠とされています。</p>
<p> 米国では、個人の銀行、クレジットカード、ローンの取引状況をまとめておき、信用情報として提供するサービスがある。これらは、社会保険番号という背番号を使って、取引情報を集約しています。<br />
信用情報が簡単に把握できますね。</p>
<p> ただ、納税者番号制度の導入については、「プライバシーを侵害する監視社会を作り出すものだ」として反対する声が大きいようです。<br />
また、日本では、情報漏洩が日常茶飯事のように起きていますから(銀行、保険会社などの顧客名簿の漏洩がいかに多いか考えてくださればわかります)、情報が集約されれば、担当一職員の「小遣い稼ぎ」で、情報が根こそぎ流出する可能性があります。</p>
<p> 日本では、現実に、法制化の試みがなされてきましたが、現実化していません。</p>
<p> 自営業者や農家などの所得を正確に把握することができるようになりますから、自営業者や農家が反対して実現していないという理由があげられていますが、自営業者や農家などが、どれだけ圧力団体として政治的に力を持っているのか疑問です。</p>
<p> 自営業者や農家など、どれだけ高所得を得ている人がいるのでしょうか。また、開業医などのうち「儲かっている人」は、医療法人をつくって節税をしているでしょうし、弁護士は、「儲かっている人」は、数からすれば少数でしょう。医師は圧力団体をつくっていますが、思想信条がバラバラな弁護士に圧力団体をつくれるはずもありません。</p>
<p> むしろ、実現していないという理由は、「政治家自身」が、国民総背番号制に反対だからのような気もします。</p>
<p><br />
なお、「税と社会保障制度共通の番号制度の導入」など、年金制度などの改革を実現するには、納税者番号制度により、個人の所得などを政府が把握することが必要不可欠です。</p>
<p> また、「負の所得税」(所得の少ない人は現在税金が0ですが、逆に、納めてもいない税金を還付し、生活の足しにしてもらうという制度)導入のためには、納税者番号制度が不可欠です。</p>
<p> 「子供手当」など、各種手当ての「所得制限」にも、納税者番号制度導入が不可欠です。<br />
納税者番号制度なしに、正確な「所得制限」などは、現実に不可能でしょうね。<br />
おおざっぱな「所得制限」をするにしても、事務手数は大きく、その費用も並大抵ではないでしょう。</p>
<p><br />
なお、制度の設計に加え、番号を処理するためのコンピューターシステムの構想をまとめる必要があります。ここで個人情報の漏洩を防ぐ仕掛けを検討しなければならなりません。<br />
しかし、「個人情報を絶対に漏らさない仕組み」は絶対に実現できません。<br />
神様・仏様がつくるのではなく、しょせん人間がつくり、人間が運用するのですから。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
不正利用と金融機関とクレジット会社の対応の相違
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=877#block80-877
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<div>銀行は、平成18年2月10日に「預金者保護法」が施行されるまで、約款を盾に、預金者の保護を怠ってきました。
<p> ただ、信販会社は、従前から、クレジットカードの不正使用に目を光らせていました。<br />
通常は日常品など少額のものしか買わないのに、急に、高価な電化製品・ブランドもの・新幹線の回数券の大量購入などの購入を始めたり、キャッシングを全く利用していない人が、キャッシングサービスを利用するなどしたりすると、完全に不審な取引になります。</p>
<p> 信販会社は、通常、コンピュータに「不審な利用法」とはどんなものかを組み込んで、いつも監視していて、「不審な利用」がなされれば、自動的にリストが打出され、本人に電話確認などをします。</p>
<p> 私の場合も、家の新築にともない、家具・電化製品をクレジットカードでまとめて買ったら(といってもカード1枚です)、信販会社から電話が入りました。</p>
<p><br />
どうして、金融機関と、クレジット会社は、これだけ違うのでしょう。</p>
<p> 理由は、クレジット会社は、保険利用で、顧客が不正使用された場合弁償するのに対し、金融機関は約款を盾に、預金者の請求をことごとく退けてきたからです。<br />
なお、金融機関の1日の引出限度が50万円になったのは、「預金者保護法」により、金融機関の弁償責任が重くなったからで、金融機関の被害を少なくしようとするたくらみです。</p>
<p> これについては、「預金者保護法」が施行されるとされないのにかかわらず、チェックしている銀行があります。「みずほ銀行」です。<br />
振込め詐欺、ヤミ金など、不自然な類型の預金の出入には、不自然な動き(逆L時、稲妻型の明細です)についてもンピュータに「不審な利用法」を登録し、適宜、預金封鎖を行うなのだそうです。</p>
<p> そういえば、みずほ銀行は、個人相手のカードローンや、モビット・キャッシュワン、アットローンのような高利貸しなとに手を出しませんね。<br />
ある程度、良心的な銀行なのでしょうか。</p>
それに比べて、某関西系のメガバンクは「なりふりかまわず」ですね。<br />
系列信販会社も、いろいろやってくれますし・・</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
罪の意識
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=876#block80-876
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<div>転売目的で銀行から通帳をだまし取ったとして、詐欺の罪で在宅起訴されながら、公判を2度もすっぽかした飲食店従業員の被告の21歳の女が、裁判所から「次に来なければ身柄を拘束する」(勾引する)と連絡を受け、やっと出頭したそうです。
<p> 法廷で検察官から無断欠席の理由を尋ねられ、「忘れてた」と被告人。それを聞いた裁判官は「ほんとに反省してんの?考えが甘すぎる。なめてるんじゃないの。裁判を」と語気を強めたとのことです。</p>
<p> 地方裁判所では、原則、被告人本人が出廷しないと裁判手続きが進められません。<br />
当該被告人は、2度、高給をもらっている裁判官と検察官の貴重な時間を浪費させたということになります。</p>
<p> 今度欠席すれば、勾引(警察官が、裁判所まで被告人を連行する)ではすまず、勾留(拘置所に入れられ、刑務官が、手錠をかけて裁判所に出頭させる)ということになります。<br />
検察官の求刑は、懲役1年6月だったそうです。</p>
<p> 事案は、自分が使用する目的ではなく、預金通帳・印鑑・カードを転売する目的で、通帳をつくったということでしょう。</p>
<p> それが、なぜ「重罪なのか」ということが、当該被告人に理解できてないんでしょうね。</p>
<p> 自分が自分の預金通帳をつくって転売する、「誰にも迷惑をかけていない」「何が悪いの」という感覚なんでしょう。<br />
覚せい剤の自己使用者が、覚せい剤を自分で買って自分で使う、「誰にも迷惑をかけていない」「何が悪いの」と同じ感覚なんでしょうね。<br />
覚せい剤は、ニュースを騒がせていますし、一発で逮捕・勾留されますから、悪いということは周知なんでしょうね。</p>
<p><br />
自分が使用する目的ではなく、預金通帳・印鑑・カードを転売する目的で、通帳をつくることは重罪です。検察官の求刑が、初犯で懲役1年6月ということからわかるように、もちろん、万引きより重いです。万引きなら罰金もありえます。</p>
<p> 現在、預金口座をつくるには、本人の身分確認がずいぶん厳格になっています。</p>
<p> 他人の預金通帳をつかって、ヤミ金の振込口座にしたり、振込め詐欺の振込口座にしたり、マネーローンダリングに利用したりされれば、捜査はそこから先に進まなくなります。<br />
巨悪が、別の口座を使って、何回でも犯罪を犯すことができるようになります。</p>
<p> ですから、自分が使用する目的ではなく、預金通帳・印鑑・カードを転売する目的で、通帳をつくることは重罪です。<br />
ただ、初犯なら、実刑はありません。執行猶予です。</p>
<p> 本件については、あくまで想像ですが、口座をつくって通帳を受け取った時点での捜査・起訴はないと思います。ヤミ金の振込口座にしたり、振込め詐欺の振込口座にしたり、マネーローンダリングに利用されたりして、当該被告人で捜査が先に進まなかったことから、捜査され、起訴されたのでしょう。<br />
実害が出ていると思います。</p>
<p> 本来は、「罪証隠滅の恐れ」で、逮捕・勾留して起訴した方がよかったのかも知れません。<br />
ただ、法廷を無断欠席するくらい、規範意識のない人物とは思わなかったんでしょうね。</p>
<p> もっとも、もう一度やって、刑の執行を猶予された分とあわせて、服役することになるかも知れません。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
いわゆる領海
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=875#block80-875
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<div>日本は、陸地だけを見ると、世界で60位の面積を持ちます。何カ国世界に国があるかという問題ですが、国際連合加盟国192ヶ国、バチカン、コソボ、中華民国(台湾)、パレスチナを含めると196ヶ国あります。
<p> もちろん、北方領土など係争中の領土を含めて計算して、37万7835平方キロメートルですが、次順位(61位)のドイツが35万7021平方キロメートル、日本の係争中の領土(尖閣諸島、竹島は知れてます。大きいのは北方領土です)をカウントしなくても、ドイツの面積を超えていますから、係争中の領土の有無にかかわらず60位といって「概ね」いいでしょうね。</p>
<p> ただ、これは陸地だけの話で、海も含めるとどうでしょう。</p>
<p> 現在のところ世界の海は、国際法上大きく、領海、接続海域、排他的経済水域、公海の4つにに分けられています。</p>
<p> まず、領海は、陸地から12海里(約22km)以内の海域のことです。<br />
沿岸国の主権がおよぶ海域であり、外国船舶がその海域を航行するためにはその沿岸国が定める無害通航に関する法令の遵守が必要です。</p>
<p> 次に、接続海域は、陸地から24海里(約44km)以内の海域のことです。<br />
沿岸国が、領土・領海の通関上、財政上、出入国管理上、衛生上の法令違反の防止、および、違反処罰のために必要な規制をすることが認められた海域です。</p>
<p> さらに、排他的経済水域(EEZ。Exclusive Economic Zone)があります。<br />
陸地から200海里(370km)以内の海域で、沿岸国に経済的な管轄権が与えられていますが、他国の航海に際しては自由通航となっている海域です。<br />
なお、排他的経済水域においては,以下の権利が認められています。<br />
1 天然資源の開発等に係る主権的権利<br />
2 人工島、設備、構築物の設置および利用に係る管轄権<br />
3 海洋の科学的調査にかかる管轄権<br />
4 海洋環境の保護および保全に係る管轄権</p>
<p> 領土と排他的経済水域を加えると、日本は世界の6位になります。<br />
日本は、世界で「天然資源の開発等に係る主権的権利」について6位の面積を持っています。</p>
<p> さて、日本政府は、平成21年11月6日、日本最南端の無人島、沖ノ鳥島(東京都小笠原村)に港湾施設を設ける方針を決めました。</p>
<p> 沖ノ鳥島は、満潮時の高さ、幅ともに数メートル程度の2つの小島を環礁が取り囲む。船舶の接岸施設はなく、上陸するには沖合に停泊し、ボートで島に近付くしかありません。<br />
これを、環礁部分に船舶が接岸できる港湾施設を建設し、島の護岸管理や海洋調査の拠点とする方針です。</p>
<p> 他の国が、沖ノ鳥島の領有権を主張しているわけではありませんが、「島」と判断されれば、排他的経済水域が認められ、「岩」としか認められなければ、排他的経済水域が認められません。<br />
現在、「岩」と主張しているのは中国だけです。<br />
これを封じようと言うことですね。</p>
<p> 中国政府が、沖ノ鳥島を「岩」と主張しているのは、沖ノ鳥島周辺にはレアメタル(希少金属)などの海底資源が存在するということです。<br />
日本政府としては、沖ノ鳥島を「島」としての立場を強固にする目的です。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
天皇誕生日
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=874#block80-874
1
<div>11月末から12月にかけて、皇族の誕生日が多いという気がします。<br />
本当に実感どおりなのか、単なる気のせいなのか調べてみました。
<p> 一番国民の生活に影響のあるのは、国民の祝日となる天皇誕生日です。<br />
現在、今上天皇陛下の誕生日の他、明治天皇陛下の誕生日(11月3日。文化の日)と昭和天皇陛下の誕生日(4月29日。昭和の日)が国民の祝日になっています。</p>
<p> 皇位継承の可能性のある皇族の誕生日を調べてみました。</p>
<p> いつのまにか「うやむや」になっていますが、「女帝」ということも検討されています。皇室典範の改正があれば、愛子内親王殿下が皇位をつぐことがあるかも知れませんので、付記しておきました。</p>
<p> 今上天皇陛下(現)<br />
誕生日:昭和8年12月23日</p>
<p> 皇太子殿下(承継順位1位)<br />
誕生日:昭和35年2月23日</p>
<p> 愛子内親王殿下<br />
平成13年12月1日</p>
<p> 秋篠宮殿下(承継順位2位)<br />
昭和40年11月30日</p>
<p> 悠仁親王殿下(承継順位3位)<br />
平成18年9月6日</p>
<p>確かに、晩秋から真冬にかけてご誕生になられた皇族が多いですね。<br />
あながち、気のせいでもないようです。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
続裁判官の報酬
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=873#block80-873
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<div>
<p><a href="http://www.toben.or.jp/news/libra/pdf/2009_11/p02-16.pdf" target="_blank">「弁護士任官を考える」 </a>というページがあります。<br />
一番下の方、13頁に、弁護士が裁判官になったらこれだけもらえますよという表があります。</p>
<p>区分 報酬 地域手当 6月期末手当 12月期末手当<br />
判事1号 1,211,000円 169,540円 3,135,036円 3,428,946円<br />
年収23,130,462円</p>
<p>判事2号 1,066,000円 149,240円 2,759,660円 3,018,379円<br />
年収20,360,919円</p>
<p>判事3号 994,000円 139,160円 2,573,267円 2,814,511円<br />
年収18,985,698円</p>
<p>判事4号 843,000円 118,020円 2,182,358円 2,386,954円<br />
年収16,101,552円<br />
(注)<br />
1 地域手当の月額は, 14パーセントとした(東京都23区内)。<br />
2 平成19年4月1日現在の裁判官の報酬等に関する法律に基づいて作成した。</p>
<p> 裁判官も、判事になると、行政職国家公務員「指定職」並みの報酬になりますが、期末手当が「一般職」並みに多いようです。</p>
<p> 判事2号報酬で東京23区で勤務している人は、2036万0919円です。<br />
給与所得者の税法上の経費は、給与収入×5%+170万円ですから、自営業者に例えれば、1764万2843円になります。<br />
また、高等裁判所長官にならない限り、約2300万円で頭打ち。<br />
<br />
なお、退職金・年金は、自分のかけている長期共済ですから、退職金・年金が高額ということは、長期共済も高額、健康保険にあたる短期共済も高額です。</p>
<p> 「高いと見るか」「安いと見るか」の話ですが、実情を知っている人が見ると、意外に「安い」ですね。<br />
もちろん、身分・収入安定はしていますし、65歳まで働けるのですが・・</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
裁判官の報酬
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=872#block80-872
1
<div>憲法80条2項には以下のとおり定められています。<br />
「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない」
<p> 憲法のこの規定の趣旨は、裁判官が圧力や経済的事情に左右されることなく、職務に専念できるようにするためであって、司法(裁判官)の独立(身分保障)の一つであるとされています。<br />
地位に相応しい報酬が保証されてこそ、身分保障が実効性あるものになるためであり、その延長線上に減額禁止の原則が導き出されるとされています。</p>
<p> ただ、憲法の規定に反して、裁判官の報酬が減額されてきています。</p>
<p> <a href="http://www.moj.go.jp/HOUAN/SAIBANKAN3/refer04.html" target="_blank">「平成15年・裁判官の報酬等に関する法律改正案」 </a>、 <a href="http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/157/pdf/s031570041570.pdf" target="_blank">「平成15年・裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律」 </a>をみれば、平成15年に裁判官の報酬が下がっていることがわかります。</p>
<p> また、 <a href="http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/163/pdf/s031630191630.pdf" target="_blank">「平成17年・裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律」 </a>をみれば、平成17年に裁判官の報酬が下がっていることがわかります。</p>
<p>さらに、 <a href="http://www.houko.com/00/01/S23/075.HTM" target="_blank">「平成19年改正=現行・裁判官の報酬等に関する法律」 </a>により平成19年に裁判官の報酬が下がっているようです。</p>
<p> 今度(平成21年)は、 <a href="http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/173/pdf/t031730041730.pdf" target="_blank">「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案」 </a>が可決成立の見込みです。</p>
<p> どれだけ下がっているのか、ある「号」で比較するしかないので、試しに判事2号報酬で見てみましょう。<br />
20年経つと、裁判官は全く報酬を教えてくれなくなります。<br />
各裁判官により差が出るからです。普通は法曹経験20年で判事3号報酬に上がります。<br />
判事2号報酬は、私と同期(司法修習32期)で「大方このくらい」という勝手な想像です。もしかしたら上もいるかも知れませんし、下もいるでしょう。<br />
ただ、勤務成績がよくない人は、判事4号報酬で止まっているはずです。</p>
<p> 報酬月額<br />
以前 1,160,000 100.00%<br />
平成15年 1,146,000 98.79%<br />
平成17年 1,142,000 98.45%<br />
平成19年 1,066,000 91.90%<br />
平成21年 1,063,000 91.64%</p>
<p> かなり減額されています。<br />
また、ボーナス(期末手当)も減っています。<br />
ただ、都市調整手当は、地域にもよりますが、上がってきています。</p>
<p>裁判官全員の同意を擬制しているわけですが「心の中では」反対している人が多いでしょうね。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
ひまわり
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=871#block80-871
1
<div>前回、弁護士バッジが「ひまわり」と「天秤」のデザインになっているということをコラムで書きました。<br />
「ひまわり」は正義と自由を、「天秤」は公正と平等を意味しています。
<p> やや、揶揄的に、「ひまわり」は太陽の光のあたる方向を向いている(厳密には、太陽の光のあたる方向を向いている「ひまわり」が多いということです。すべての「ひまわり」が太陽の方向である南を向いていないことは、ひまわり畑をご覧になる際に、ご確認下さい)ので、「権力におもねる」とか「金のある依頼者になびく」とか言われています。</p>
<p> また、「ひまわり」の花言葉は「あこがれ」「私の目はあなただけを見つめる」「崇拝」「熱愛」「光輝」「愛慕」などのよい花言葉だけではなく、「いつわりの富」「にせ金貨」という花言葉もあります。</p>
<p> 最近、過払金をめぐって「過払金だけを処理して他の債務処理は受任してもらえなかった」とか、「要求しても、過払金算定となる取引履歴や計算表を見せてくれない」とかの不満がでるようになりましたね。<br />
特に、地方公共団体の法律相談などしていると「過払金だけを処理して他の債務処理は受任してもらえなかった」という「割の合わない」相談者が来ます。</p>
<p> また、一部、弁護士のために、弁護士全体のイメージが悪くなるのはかないません。<br />
また、弁護士のテレビ、ラジオ、車内広告に「品がない」として、これまた、弁護士全体のイメージを悪くしています。</p>
<p> 「ひまわり」の負の花言葉である「いつわりの富」「にせ金貨」と言われないよう、弁護士全体が、襟を正す必要がありそうです。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
契約破棄
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=870#block80-870
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<div>ある弁護士から聞いた実話です。
<p> ある大学法学部学生から、キャッチセールスに引っかかったという法律相談があったらしいです。</p>
<p> その法学部学生は「契約は破棄した」といっています。<br />
さすが、法学部学生、クーリーングオフによる解除通知を送ったのだなと考え、内容証明郵便にしたか、配達記録(配達記録があった時期の話です)にしたか、それとも普通郵便で送ったかということを聞いたそうです。<br />
まだ、クーリングオフ期間内で、普通郵便で送付し、郵便の控えもとっていない場合が往々にしてあるので、念のため、内容証明郵便にて送付したほうが好ましいからです。</p>
<p> そこでの法学部学生の一言が「私の持っている契約書を破り捨てた」。<br />
その弁護士さんは「唖然」としたそうです。<br />
最初は冗談かと思っていたら、真顔でそう答えたそうです。<br />
おまけに、とっくの昔にクーリングオフ期間を過ぎていて、督促状が来たから法律相談に来たとのとの話です。</p>
<p> 法学部学生も落ちたものだなと考えたそうなのですが、もともと、法学部に入学したからといって、司法試験や国家公務員試験を目指すわけではないですからね。<br />
それでも、一般人としても、常識はずれですね。</p>
<p> 関西では、そこそこ有名な私立大学だったそうです。</p>
</div>
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text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士さんとうつ病
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=869#block80-869
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<div>平成20年の自殺者は3万2249人という統計になっています。<br />
そのうち、原因・動機が遺書や関係者の話などから判明したのは2万3490人です。<br />
このうち何件かは、実は殺人事件・・というのはサスペンスドラマの見過ぎかも知れません。
<p> 「うつ病」がきっかけとなった人が6490人、ついで「身体の病気」で5128人、「多重債務」が1733人、その他の負債が1529人と続きます。</p>
<p> あまり表面に出ることがないのですが、弁護士会の役員の方々からうかがったところによると、弁護士さんにも「うつ病」に罹患している方が増えているそうです。<br />
「仕事をやる気力がない」として事件を放置しておくようで、それなら事件を受任しなければとも思うのですが、それは「異常ではない」「弁護士」の考えだそうです。</p>
<p> 弁護士が対依頼者で怠ってはならないといわれているのが「ほうれんそう」(報告・連絡・相談)といわれています。</p>
<p> 事件を受任して、着手金を支払っているのに、いつまでたっても訴状を書いてくれたり、調停申立書を書いてくれたりする気配がない、「どうなっていますか。連絡を下さい」と連絡しても連絡をくれない、場合によっては、事務員に居留守を使うよう指示しているようにしか思えないということがあったら要注意です。<br />
また、指示されてもいない書類準備の不備を理由に「遅れている」とする弁護士さんにも要注意です。</p>
<p> もちろん、弁護士は多忙です。例えば、従業員多数の法人破産の事件を受任したり、緊急を要する大きい仮差し押さえ・仮処分の事件を受任したりすれば、従前からの事件の準備書面など提出期限が決まっていますから、どうしても、提訴や調停申立て前の事件は「後回し」になります。<br />
ただ、そんな状態が長く続くはずもありません。</p>
<p> 2、3ヶ月くらいなら、一時的に事件に忙殺されているという可能性もありますが、半年、一年と経つと「異常事態」と考えた方がいいでしょう。</p>
<p> 依頼者のためでも、その弁護士のためでもありますから、どうしても連絡が取れなければ、弁護士会の「市民窓口」(大阪弁護士会の呼称。弁護士会の「カスタマーサービス」)にいってみることをお勧めします。</p>
<p> 弁護士は、通常、多い少ないはあっても、会派や同期などの人間関係があります。<br />
当該弁護士と親しい弁護士を通じて、本当かどうか、本当ならば、どうなっているのか連絡が行きます。<br />
なお「本当かどうか」確認するのは、後記のとおり、勘違いしている依頼者がいるからです。</p>
<p><br />
当該弁護士が、仕事ができる状態にないという場合は、着手金を返してもらって、他の弁護士さんに依頼するのが賢明です。当該弁護士さんにやってもらおうと思っても、また同じようなことになる可能性が大きいです。</p>
<p> 弁護士も人間ですから、他の人たちと同じく、肉体的、精神的な病気に罹患します。<br />
自分にとって傷が深くならないうちに対処した方が賢明です。</p>
<p><br />
もとより、着手金を約束どおり支払っていないのに仕事をする弁護士さんはいません。<br />
分割の約束なら、分割金を約束どおり支払っていれば仕事をしてもらえます。</p>
弁護士さんにもよりますが、かかえている事件数が、30件や40件、あるいはそれ以上という弁護士が多数でしょう。<br />
自分1人が、弁護士さんに頼んでいるわけではないということは頭においておいた方がいいと思います。自分1人の事件の着手金で、法律事務所が経営していけるかどうか考えれば簡単なことですね。<br />
普通の弁護士さんなら、あまり、頻繁に連絡を取ろうとしない方が賢明です。<br />
黙っていても時期が来れば処理してもらえます。</div>
</div>
-
text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
模範六法
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=868#block80-868
1
<div>
<p><img alt="38515666.jpg" height="265" src="https://www.nishino-law.com/38515666.jpg" width="200" /><br />
私のホームページの「図柄」は、三省堂の「模範六法」です。</p>
<p> これは、私が昭和56年4月に、大阪地方裁判所第7民事部(行政・租税集中部)に左陪席として配属されたとき、当時の裁判長から、勧められて購入して利用するようになりました。</p>
<p> 私にとって「思い入れのある」本です。</p>
<p> 表紙が「えんじ色」から、無機質な「青みかがった灰色」になりましたね。<br />
時代の流れでしょうか。</p>
<p> ちなみに、私のホームページの「図柄」をかえるつもりはありません。<br />
ホームページの色調が、茶色っぽい色調ですから、新しい模範六法にすると、台無しになってしまいます。</p>
みなさんは、どちらの「模範六法」に、「味」があると思われますか。</div>
-
text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
ボーナス和解
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=867#block80-867
1
<div>
<p> 「ボーナス和解」という仲間うちの言葉があります。</p>
<p> 事務所を経営している弁護士は、夏、冬と、イソ弁、事務員にボーナスを支払わなければなりません。<br />
夏のボーナスは、各法律事務所によって、支給日が6月のところが多いものの、7月に支給というところもあって時期は決まっていませんが、冬のボーナスの支給日は、12月10日から15日くらいに集中しているようです。</p>
<p> イソ弁や事務員数が多ければ、12月のボーナスは大変な負担となります。</p>
<p> そこで、現在、和解の機運があるものの、わずかの意地の張合いで「膠着状態」となっている事件について、ボーナス資金が必要な弁護士から、相手方弁護士に、和解打診の電話連絡が入ることがあります。<br />
訴訟の案件もあれば、示談交渉の案件もあります。</p>
<p> 「この事件、年内に和解にしませんか」という内容ですが、やはり、先に電話をかけた弁護士が「少し」「譲歩した」内容となります。<br />
通常は、相手方弁護士も、同じことを考えていますから、「少し」「得をした」内容での和解を検討することになります。</p>
<p> お互いに、依頼者を説得する「殺し文句」は「年内に紛争を解決して、気持ちよく新年を迎えませんか」です。</p>
<p> そろそろ「ボーナス和解」の打診がはじまる時期です。<br />
すぐに和解とはいきませんから。</p>
<p> 先に声をかけた弁護士が「少し」損ですから「我慢の仕合」になります。</p>
<p> また、この時期ころから年末にかけて、裁判上の和解も成立しやすくなります。<br />
裁判官の「殺し文句」も「年内に紛争を解決して、気持ちよく新年を迎えませんか」です。<br />
この場合、互いの損得はありません。</p>
<p><br />
ただ、12月に多くの資金を必要とするのは、イソ弁、事務員数が多い経営弁護士です。<br />
イソ弁なし、事務員の人数が知れていれば、そう12月は苦しい月ではありません。<br />
12月には、納付する税金がないからです。</p>
<p> 毎年4月には、所得税・消費税の振替納付日、6月には個人住民税(第1期分)の納付日、7月には所得税予定納税額(第1期分)の納付日、8月には個人事業税(第1期分)の納付日と、個人住民税(第2期分)の納付日、10月には個人住民税第3期分の納付日、11月には個人事業税(第2期分)の納付日、所得税予定納税額の納付日がきます。</p>
<p> 毎月毎月、よく、こんなに税金を「とられる」ものですね。</p>
理屈からいえば、6月、7月に「ボーナス和解」があってもよさそうですが、「年内に紛争を解決して、気持ちよく新年を迎えませんか」ということを依頼者に言えませんから、冬のボーナス時限定です。<br />
<br />
もちろん、弁護士も、年末に、自分の事務所経営の他に、何かとお金が必要なのは一般の方々と同じで、それにイソ弁と事務員へのボーナスが加わりますから大変なわけです。</div>
-
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2016-11-03T00:00:00+09:00
西野法律事務所
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=866#block80-866
1
<div>この間、ある金融機関(クレジット会社)から、かわった電話がかかってきました。
<p> 「今日、12時37分20秒に、先生の事務所から当社宛にファクシミリを送付しませんでしたか?」</p>
<p> 不思議な内容ですね。<br />
どうも、どこかの「西野法律事務所」が、送り状をつけず、当該会社に計算表を送ったようです。<br />
ファクシミリのヘッダに「西野法律事務所」と記載されていて、債務者氏名は書いていたのですが、その前の受任通知がないものですから、どこの「西野法律事務所」からの文書かわからないから確認したいと言うことでした。</p>
<p> 私は「債務者の名前は誰ですか」と聞いたのですが「個人情報」で答えられませんとのことでした。</p>
<p> そこで、私は「うちではないですよ。事務員は、12時から1時までの昼休みの時間にファクシミリは送りませんし、弁護士は1名、私は送った記憶がありません」と答えました。</p>
<p> 当該会社の担当者は「念のため、ファクシミリの送信記録を確認していただけませんか」と依頼してきたので、確認したところ、やはり、12時から1時までの昼休みの間にファクシミリは送られていませんでした。<br />
その旨答えると、当該会社の担当者は「それでは余所をあたってみます」ということでした。</p>
<p> さあ、いくつの法律事務所を「あたれば」よいのかと考えてみました。<br />
弁護士会の1単位会(例えば大阪弁護士会、第一東京弁護士会)には、同名の法律事務所があることは許されません。</p>
<p> ですから、私が事務所を設立する前に、大阪弁護士会に「西野法律事務所」が存在していたとしたら、私の法律事務所は「西野佳樹法律事務所」としていたと思います。</p>
<p> 「西野総合法律事務所」にする「度胸」はありません。<br />
JARO(社団法人日本広告審査機構。Japan Advertisement Review Organization)に「誇大広告」だと言われてはかないません。</p>
<p> ということで、日本弁護士連合会に、いくつ「西野法律事務所」があるか検索してみました。<br />
弁護士会を50音順に並べると、以下のとおりです。</p>
<p> 愛知県弁護士会 西野法律事務所<br />
秋田弁護士会 西野法律事務所<br />
大阪弁護士会 西野法律事務所<br />
兵庫県弁護士会 西野法律事務所<br />
福岡県弁護士会 西野法律事務所</p>
<p> たった5つですね。<br />
「西野」姓が、全国で300番目くらいに多い姓ということで少ないんでしょうね。<br />
当該会社の担当者は、私の事務所の他に4事務所照会すればいいことになります。<br />
私の事務所が何番目だったかは知りませんが、検索サイトで「西野法律事務所」を検索すれば、私の事務所がトップに来ます。</p>
<p>これが「田中法律事務所」や「鈴木法律事務所」なら、当該会社の担当者も大変だったでしょうね。<br />
下手をすると、全国52単位会あたらなければならないかも知れません。</p>
</div>
-
text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
外国語の得意な弁護士さんとそうでない弁護士さん
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=865#block80-865
1
<div>
<p> まわりの弁護士さんを見ていると、外国語の得意な弁護士さんと、まったくというほどの弁護士さんがいます。</p>
<p> もちろん、外国の法曹資格を取り、渉外事件をしている弁護士さん、帰国子女、留学経験のある弁護士さんなど、外国語ができるでしょうねという人はいます。</p>
<p> 司法試験に合格するだけの(能力)があるのですから(最近、質が落ちいてるとはいわれています)、その気にさえなければ、外国語の習得など、さほど難しいとは思われません。</p>
<p> ただ、この弁護士さんは外国語が得意そうでないというパターンはあります。<br />
正確が几帳面な弁護士さん、極端な話、完全主義者に近い弁護士さんは、外国語ができない方が多いです。<br />
弁護士さんの場合、訴状や準備書面の「てにをは」にまで細心の配慮を払うタイプと、明らかな語句などのケアレスミスはマイナスにならない、そんな力があれば、争点についての記述の充実に当てるべきであると考える弁護士がいます。</p>
<p> もちろん、優秀な弁護士さんは、争点に対する主張も十分+ケアレスミスなしでしょうし、それなりの弁護士さんは、争点に対する主張は不十分+ケアレスミスありでしょうね。</p>
<p> ただ、同じ弁護士がやる場合、「仕事がなく」「ヒマ」ということがなかったり、また、自分が完璧な仕事ができる事件しか受任しないということがない場合を除いて、ある仕事に割ける時間は限られています。<br />
そうでなければ、事務所運営はできません</p>
<p> 私は後者です。<br />
ケアレスミスなどは、依頼者本人に熟読してもらうことにして、素人である依頼者の書けない争点の主張に力を入れます。<br />
また、スピードも大切です。何分、裁判所への提出期限がありますから、丁寧に添削添削を繰返し、依頼者のチェックを依頼するのが提出期限の前日というのでは話にも何にもなりません。<br />
添削不十分でも「荒原稿」を早めにファクシミリで送って、依頼者に訂正してもらうのが正しいと思っています。<br />
結構、聞いていた話と食違うということがありますし・・<br />
もちろん、依頼者が「高齢」「いい加減」などの事情の場合は、チェックするのは自分だけですから、丁寧に添削します。</p>
<p><br />
と話はそれてしまいましたが、訴状や準備書面の「てにをは」にまで細心の配慮を払うタイプと、明らかな語句などのケアレスミスはマイナスにならない、その力を、争点についての記述の充実に当てるべきであると考える弁護士どちらが外国語習得にむいているでしょうか。</p>
<p> まず、完璧主義者は、外国語を話しすとき、ミスがあると「格好が悪い」といって、あまり話そうとしません。<br />
ある程度「いい加減な」人は、「どうせ外国語、ミスがあるのは当たり前」とばかり、「ブロークン」だろうが、「文法にミスがあろうが」平気で外国語で話します。人間同士ですから、表情やジェスチャーなどがありますから、多少間違っていようが、相手には通じるものです。</p>
<p> 「ぴりぴり」した性格でなければ、相手も、遠慮無く文法や単語のミスを指摘してくれて、さらに上達します。</p>
<p>どちらが進歩するでしょうか。<br />
話さなければ、コミュニケーションはできませんし、上達は絶対しません。<br />
例え下手でも、話していれば、次第、次第に上達していきます。</p>
<p> 同じ能力の人なら、「完璧者タイプ」の人より、「多少いい加減」なタイプの方が外国語の上達は早いです。</p>
<p> ということで、弁護士さんの性格を知っていれば、その人が、どの程度、外国語ができるかできないか大体わかります。<br />
もちろん、例外はありますが・・</p>
</div>
-
text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
法律事務所の事務職員
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=864#block80-864
1
<div>法律事務所の事務職員に資格が必要なのでしょうか。<br />
「全く必要がない」というのが正解です。
<p> 「事務職員能力認定制度規則」 はありますが、「認定をとったから」といって、御利益(ごりやく)は、あまりなさそうです。</p>
<p> 通常、法律事務所職員は、新聞などによる公募によって採用したり、縁故採用したりする例が多いようです。</p>
<p> その昔は、事務員といえば、お茶くみ、電話番、コピー、裁判所への書類届け、あと「和文タイプ」などの仕事をしていました。今でも、弁護士がワープロを使えない人がいる場合(私の同期=30年目だと半分くらい)は、手書原稿を事務員に打たせているようです。<br />
弁護士がワープロを打つようになって、事務員の手数もはぶけるようになりました。</p>
<p> ただ、資格は必要ないのですが、結構、弁護士本来の仕事の一部を分担しています。<br />
特に、個人債務の任意整理、個人の自己破産、個人民事再生などをしている法律事務所(大半だと思います)では、相当部分を事務員がしています。<br />
これらは、裁判所も同じ事で、書記官、事務官が相当部分をしていて、裁判官よりはるかに書記官の方がここの事件の内容について詳しかったりします。</p>
<p>破産法の大改正という場合などは、裁判所は、裁判官が弁護士相手に講演したりしますが、破産部の事務取扱の変更などは、書記官が法律事務所の事務職員相手に講演をしています。<br />
どのような書類が必要なのかなどは、弁護士より法律事務所の事務職員が詳しいのは当たり前の話ですね。</p>
<p> 利息制限法に引き直すための「取引履歴の入力」を弁護士がすることはまずありません。<br />
弁護士自身が何でもかんでもやる法律事務所は、事件自体が少ないんでしょう。<br />
当事務所は、事務員にやってもらうのももったいないので、「取引履歴の入力」は外注に出しています。</p>
<p> もっとも、破産や個人民事再生の「債権者一覧表の整理」「多額の負債を負うに至った経緯の記載」、個人民事再生の「履行可能性の記載」などの肝心な部分は弁護士が記載するのが通常です。<br />
私も全件そうしています。<br />
これは、全く問題ない事案は別として、書記官ではなく、本来裁判官がチェックする部分(書記官の指摘によりということですが・・)ですから、弁護士が記載するのが当然でしょう。これを事務員に「丸投げ」するような事務所は、逆に怖いですね。</p>
<p> ちなみに「弁護士秘書」というのは、よほど大きい事務所の特定のトップクラスの弁護士1人のみの担当の事務職員にしか使いません。通常「法律事務所事務員」です。</p>
<p>とはいえ、事務職員は「法律事務所の顔」としての側面も持ちますから、弁護士は、結構、事務員選びに慎重になります。</p>
</div>
-
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2016-11-03T00:00:00+09:00
行政書士には離婚相談はできません
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=863#block80-863
1
<div>
<p>NHKのドラマ「コンカツ・リカツ」について、大阪弁護士会会長が、平成21年7月までに、行政書士役の女優が離婚アドバイスをしているのは弁護士法違反であるとして、NHK同局に抗議書を送りました。</p>
<p>ドラマは、平成21年4月に放映されたもので、「離婚カリスマカウンセラー」と称する行政書士役の紺野美沙子が、離婚後の生活費や慰謝料などについてアドバイスしていました。<br />
大阪弁護士会は、このシーンについて、弁護士以外が報酬目的で法律事務をすることを禁じた弁護士法の趣旨に反すると抗議書を送付しました。NHKが弁護士法違反行為の助長するのですから、当然のことですね。<br />
これに対し、NHKは、今後の番組作りの参考にしたいなどとしています。</p>
<p> 「非弁行為」は、典型的には、交通事故の示談屋のようなもので、弁護士資格のないものが、報酬を得る目的で、法律事務を扱うことを禁止したものです。</p>
<p> 弁護士法72条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定められ、同法77条には「違反すれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定められています。</p>
<p><br />
「行政書士は、報酬目的で、離婚の相談ができない」ということは、いろいろな学者や弁護士さんが、さまざまな理由を述べていますので、少し違う視点から根拠を示してみたいと思います。</p>
<p> 行政書士は、行政書士法11条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。<br />
これは、行政書士が、行政官庁に定型的な文書の代書をするのが仕事の内容であるという前提で定められています。<br />
どの行政書士がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事を頼むのに、「正当な事由」なしに依頼を拒絶されたのではたまったものではありません。</p>
<p><br />
弁護士法をご覧下さい。「正当な事由がなければ、拒むことができない」という規定は一切ありません。</p>
<p> 依頼を断るのは全く自由です。<br />
自分の得意分野か否か、思想信条、勝訴の見込み、ペイする事件かどうか、いろいろ勘案して、好きな事件だけを受任すればいいのです。<br />
依頼者側にとっても、弁護士に「嫌々」受任してもらったところで、いい結果が得られるはずもありません。<br />
法律相談や訴訟とはそういうものです。</p>
<p> 司法書士は、もともと「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない」とされていたのですが、簡裁訴訟代理等関係業務ができるようになったので「簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く」という規定が入りました。<br />
やはり、訴訟ができる限り、誰がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事ではありませんから、簡裁代理業務についてのみ「正当な事由がなければ、拒むことができない」は適用されないとの規定が入れられました。<br />
従前どおり、登記などの、誰がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事(ただ、行政書士と違い、明らかな司法書士ごとの能力差が感じられることはありますが)について「正当な事由がなければ、拒むことができない」という規定です。</p>
<p> 裁判、あるいはそれを前提とする相談は、理由を説明することなく、好きな事件だけを選ぶことが、弁護士や司法書士、また、依頼者にとっても有利な結果になります。</p>
<p><br />
前にも書きましたが、行政書士は、行政書士法11条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。例外はありません。<br />
行政書士法からすると、離婚の相談が職務範囲であるとすると、行政書士に離婚相談の依頼があれば、行政書士は「正当な事由がないのに」離婚相談を拒めないことになります。<br />
おかしいですね。<br />
本来の仕事を地道にしている司法書士は、離婚の相談なんかしません。</p>
<p> 離婚相談が行政書士の職務の範囲なら「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」ことになりますが、そんな弁護士法違反の危険なことを法律が受任を強制するはずもありません。</p>
<p> つまり、離婚相談は行政書士の職務の範囲ではありません。</p>
<p> もちろん、司法書士にとっても、職務の範囲でもありませんが、司法書士は、行政書士ほど仕事に困っていないので、そんな危険なことは最初からしないようです。</p>
<p> なお、行政書士は、婚姻費用や財産分与について、公正証書を作成することをすすめるそうですが、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、普通は、本人が、家庭裁判所の調停を申立てて、調停委員に意見を聞いてもらって、裁判所が妥当と思う条件で調停を成立させることが一番です。<br />
申立は、本人で十分できます。</p>
<p> 家庭裁判所の調停は、受付から職員が親切にアドバイスしてくれ、調停では調停委員が親身になって相談してくれます。無駄なお金はいりませんし(何千円の単位です)、また、調停調書には、強制執行ができるなど、公正証書と同等の効力があります。</p>
<p> また、調停手続きの中で、離婚自体を「調停離婚」にせず「協議離婚」にする(金銭面は調停で、離婚自体は離婚届を作成します)ということが可能ですし、結構、利用されています。</p>
<p> 弁護士は、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、家庭裁判所の利用のアドバイスだけをして、本人に任せます。相談料も、地方公共団体の代金のかからない法律相談ならいりませんね。</p>
<p> 行政書士は、自分の報酬をもらいたいですから、調停という選択肢を示さず(弁護士は、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、相談者の利益を最優先して、本人申立の調停を勧めます。そんな事件で、相談者を不利にしてまで報酬をもらおうなど、浅ましいことは考えません)、金銭面等で相談者に調停調書より不利となる公正証書作成に無理に持っていこうとします。<br />
あとで、調停成立なら起こりえないトラブルとなって、今度は弁護士のところにくるというパターンで、本人にとっては大きな損失、弁護士にとっても迷惑な話です。</p>
</div>
-
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士と理数系の知識
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=862#block80-862
1
<div>弁護士は、通常大学を卒業していますから、算数はもちろん、数学も相当勉強しています。<br />
特に、国公立大学出身者であれば、数学での点数を稼ぐことなくして合格はできません。
<p> 数学が、弁護士の役にたっているのでしょうか。</p>
<p> 少なくとも、加減乗除は必要ですよね。<br />
でも、加減乗除ぐらいなら、小学校の算数と、中学校の数学で十分くらいです。</p>
<p> 幾何はどうでしょう。</p>
<p> 前回コラムでも書きましたが、三角形の2辺の和は、他の1辺より長いというのは間違いありません。<br />
何に利用できるかというと、寄道せずに、まっすぐ帰れば、一番早く着くということです。<br />
犬でも分かっていることですが・・</p>
<p> 住宅紛争などで、筋交いが入っていないと耐震性に問題があるということがあります。<br />
案外、なぜ「筋交いが入っていないと耐震性に問題がある」のかを聞いてみて、すぐに答えの出る弁護士さんは多くありません。<br />
三角形の三辺の長さが同じであれば、三角形は合同ですが、四角形の四辺の長さが同じであっても、四角形が合同とは限りません。力を加えると、菱形や平行四辺形になってしまいます。</p>
<p> ベクトルの理解は、自動車衝突のときなどの場合重要です。<br />
どう衝突すれば、どういう力が働くかで、簡単なものなら、事故態様がわかります。<br />
ただ、裁判官は、専門家の「工学鑑定」などの「権威」がなければ、聞く耳を持たないことがあります。</p>
<p> 微分積分の知識は、交通事故の際の加速度の計算の理解に有効です。<br />
ある交通事故の示談交渉事件がありました。<br />
「 信号機のない交差点、広い方が5メートル強、狭い方が4メートル弱です。<br />
こちらは広い方の道を単車で、相手は狭く、一時停止の標識のある道を軽四輪で走り、出会い頭に衝突し、単車が4、5メートルふきとばされました。」という事案です。<br />
副検事の作成した加害者の調書には「相手の軽四輪が一時停止をした、そして時速20キロになったところで衝突したとして起訴され、罰金を支払っていました。<br />
一時停止して、走り出して4メートル程度のところで時速20キロメートルはおかしいですね。<br />
詳しい弁護士さんに計算してもらい教えてもらったのですが、走り出して4メートル程度のところで時速20キロメートルになるとすれば、F1マシン、運転手はシューマッハークラス、自動車はF1クラスだそうです。</p>
<p> 副検事さん(司法修習を経ていない、検察事務官からの特任検察官です)は、こんなことも理解できず、相手方の言うままの調書しか取れなかったようです。<br />
示談交渉は、一時停止ではなく、わずかの減速ということを前提に過失相殺をすることで話がつきました。</p>
<p> あと、集合の概念も重要です。<br />
集合の概念が理解できていないと、論理学の理解は不可能でしょう。</p>
<p> 論理学で「ある命題が真であるとすると、対偶は真であるが、逆と裏は必ずしも真ではない」とされています。<br />
これは、さすがに、弁護士であれば通常理解しているのでしょうが、相手方弁護士の準備書面や尋問で、誤った主張が、まま見受けられます。<br />
準備書面は、論理の誤りを指摘する時間は十分あるのですが、尋問でやられると、とっさに判断しなければなりません。<br />
わざと誤っているのか、単なる「無知」かなどはわかりません。</p>
<p> あと、有効桁数の概念のない弁護士さんがいます。<br />
1つの数字に別の数字をかけるのに、方や有効桁数2桁、次に5桁の数を律儀に5桁で計算する弁護士さんもいます。</p>
<p><br />
他にも、三角関数など、結構数学は無駄になっていません。</p>
<p> ただ、複素数が、何の意味があったんだろうと、いくら思返してみても、何に役にもたっていません。<br />
どおりで、数ⅡBから、とっくに除かれ、行列にかわっているはずです。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
被振込専用口座
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=861#block80-861
1
<div>これらに共通するものは何でしょう。
<p>すいせん、あさがお、あじさい、あやめ、カトレア、コスモス、サルビア、ジャスミン、しらゆり、すずらん、すみれ、たんぽぽ、ツバキ、なでしこ、はまゆう、ひなぎく、ひまわり、ライラック</p>
<p> お花屋さんに置いてある花ではありません。</p>
<p> その他、ウェブサイト、ドットコム、ヒルトップ、ベイサイドなどがあります。</p>
<p> わかりましたか。わかればたいたものです。</p>
<p> その他、中央、東日本、首都圏、関東第一、関東第二、関東第三、東京第一、東京第二、西日本、近畿第一、近畿第二、大阪第一、大阪第二、九州、西日本、東海などもあります。</p>
<p> わかる方はおわかりになりましたよね。</p>
<p> 「被振込専用口座」の「支店名」です。</p>
<p> 大きな銀行であればどこにでもある特殊な支店で、基本的には大量に振込みを受ける企業が利用するもので、振込みがあったら、即時連絡、別の口座に移動させ、振込人名義の頭についている番号順にソートして、データ処理をする、など銀行が法人向けに行っているその他のサービスと連動していることが多いものです。</p>
<p> もちろん、一般人は、口座は開けません。</p>
<p> 冒頭の例は、三井住友銀行です。</p>
<p> 支店は、普通は「梅田支店」のように地名がついていますが、小規模な金融機関なら本店と同じ住所、大規模な金融機関なら、郊外に、それ専用の店舗があります。</p>
<p><br />
弁護士は、案外、よく知っています。<br />
債務整理のうち、債権者に何らかの負債を払い続ける時、つまり、任意整理の分割金、個人民事再生の分割金に、被振込専用口座に指定されることが多いからです。<br />
1債務者あたり1口座番号で、管理がしやすいですね。</p>
<p>なお「悪用」もされます。<br />
つぶれかけのサラ金が、被振込専用口座をして、振込みがあったら、即時連絡、別の口座に移動させるのですから、依頼者の被振込専用口座を知っても、強制執行はできません。</p>
<p> ちなみに、ネット専業銀行では、地名を使えませんから、やはり、地名以外になります。</p>
<p> ジャパンネット銀行では、おひつじ座、おうし座、ふたご座、かに座、しし座、おとめ座、てんびん座、さそり座、へびつかい座、いて座、やぎ座、みずがめ座、うお座、りゅう座、はくちょう座、アンドロメダ座、ほうおう座、こぐま座、こと座、わし座、いるか座、うさぎ座、うしかい座、おおかみ座、オリオン座、カシオペヤ座、きりん座、クジラ座、ケンタウルス座、こいぬ座、さんかく座、じょうぎ座、たて座、つる座、とけい座、とびうお座、はと座、ペガスス座、ポンプ座、やまねこ座、カエデ、モミジ、サクラ、ウメ、ツバキ、ケヤキ、クスノキ、ヒイラギ、シラカバ、ツツジ、フラミンゴ、ペンギン、カエデ、モミジ、サクラ、ウメ、ツバキ、ケヤキ、クスノキ、ヒイラギ、シラカバ、ツツジ。</p>
<p> イーバンク銀行では、ジャズ、 ロック、サンバ、ワルツ、オペラ、タンゴ、サルサ、ダンス、リズム、ビート、マーチ、ひかり、ホンテン、被振込専用支店として、法人第一、法人第二、法人第三、法人第四、法人第五、法人第六。</p>
<p> 住信SBIネット銀行では、イチゴ、ブドウ、ミカン、レモン、リンゴ、法人第一。<br />
セブン銀行では、マーガレット、フリージア、パンジー、チューリップ、カーネーション、アイリス、バラ、ハイビスカス、サルビア、コスモス、カトレア、ポインセチア。</p>
<p> 結構、変わった名前がありますね。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
修習生への給与廃止
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=860#block80-860
1
<div>裁判所法の一部を改正する法律(平成16年法律第163号)によって、司法修習生に対し給与を支給する制度に代えて、修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金)を国が貸与する制度(修習資金貸与制)が導入され、平成22年11月1日から施行されることになっています。
<p> 平成16年成立の法律が平成22年から施行というのは珍しいですが、弁護士会の猛反対があったためです。</p>
<p> 現在、司法修習生は、国家公務員上級職3年目程度の給与を得ています。<br />
基本給と期末手当(ボーナス)はもちろんのこと、大都市調整手当(私のころの東京は8%でしたが、現在、20%もらえるそうです)、扶養手当、住居手当、通勤手当、国家公務員共済施設利用、結婚・出産祝い金、冠婚葬祭扶助のフリンジベネフィットもあります。</p>
<p> 貸与制になりますと、公務員待遇としての、共済年金(配偶者がいる場合は3号被保険者資格)が天引きされていましたが、国民年金に加入しなければなりません(配偶者がいる場合は各自ということになります。もっとも配偶者も働かざるを得ないでしょうね)。収入が0で免除者も増えるでしょう。<br />
また、健康保険も、共済健康保険(家族含む)が天引きされていましたが、国民健康保険に加入しなければなりません。ただ、収入が0ですから知れてます。<br />
ついでに、健康保険の任意継続もなくなります。</p>
<p> もちろん、無利息で貸与といっても、23万円から28万円で生活していけるか疑問です。<br />
日々の生活費だけではなく、住居自前、国民年金自前、国民健康保険自前ですから、2年額26万円から336万円では結構きついでしょうね。<br />
特に都市部の居住者は住居の支出が大変です。物価も高いですし。</p>
<p><br />
たいてい、貸与制になって、法科大学院の授業料と生活費、司法修習生での生活費を考え、スタートラインに立ったところで、多重債務者になっているという点ばかり強調されますが、扶養家族がいる修習生にとっては、特に大変ですね。</p>
<p><br />
ただ、私が司法修習生になったころから「裁判官や検察官になるものはともかく、弁護士になるものが、勉強をして国から給与をもらうのはおかしい」という「一部」「やっかみ」もありましたが、法曹の質の確保は、何よりも大切でしょう。</p>
<p><br />
それで、弁護士になって就職ができないとなれば、どうやって返済していくのでしょう。 </p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士が弁護士を依頼する
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=859#block80-859
1
<div>
<p> 「自由と正義」という日本弁護士連合会が出版している雑誌があります。<br />
大抵の弁護士さんの読むところは「懲戒」欄です。</p>
<p> ある弁護士さんが、裁判所に提出した文書に、他の弁護士を品位を欠く攻撃する記述があり「弁護士としての品位を失う非行があった」と懲戒処分を受けていました。</p>
<p> 弁護士は、いろいろなクレームを受けます。<br />
たしかに、クレームが出てもおかしくない事案もあります。</p>
<p> しかし、圧倒的にクレーマーです。<br />
圧倒的に多いのは、 かつての、依頼者から「ミス」があるから金をよこせ=恩知らず<br />
かつての国選弁護をした被告人から金よこせ=恩しらず<br />
が典型例です。</p>
<p> 弁護士はプロですから、自分で対処できます。<br />
しかし、自分で対処するのは、賢明ではありません。</p>
<p> 他の弁護士に「丸投げしてしまう」というのが賢いやり方です。</p>
<p> 確かに、お金はかかります。<br />
当該弁護士自身が反論すると、相手方に「罵詈雑言」あびせて、それを「弁護士としての品位を失う非行があった」と判断される恐れがあります。<br />
また、第三者の弁護士は、冷静に、理路整然と判断してくれます。<br />
当該弁護士自身が経験したことですから、弁護士自身が一番よく知っているのですが「第三者が見たら」「客観的証拠からしてどう判断される」という観点が、どうしても抜けがちです。</p>
<p> 結局は、かつての依頼者からのクレーム、紛議調停、綱紀懲戒、いずれも代理人を建てるのが賢明です。<br />
できれば「大物弁護士」をたてれば、より有利です。</p>
<p> 何十万円の「しれたお金」を弁護士に渡すことは、クレーマー退治の必要経費でしょう。<br />
クリーマーに渡すより「どぶへ捨てる」方がいいでしょうし、なによりも、同業者を潤します。</p>
<p> ただ、昔は、弁護士が依頼者の代理人として、かつての代理人の仕事にミスがあったとして、弁護士に金銭要求するなど考えられませんでしたが、昨今、そういったことをする弁護士がいるのも、また現実です。<br />
世も末ですね。<br />
このときも、黙って、弁護士を依頼するのが賢明です。</p>
ちなみに、綱紀委員をしていると、綱紀手続きにおいて、対象会員(懲戒請求されている弁護士さんのことです)の弁護人にはなれません。<br />
私は、平成21年9月30日で綱紀委員の任期が満了しましたので、弁護人となる資格を回復しました。<br />
でも、するつもりもありません。殺伐としすぎです。</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
裁判所に行くのに便利な住まい
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=858#block80-858
1
<div>弁護士は、平日は毎日のように自分の事務所に行きます。
<p> 私自身は、西宮に住んでいて通勤しています。<br />
私に限らず、法律事務所は、裁判所のそばにあります。私の場合、徒歩圏に、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所、大阪簡易裁判所があります。<br />
神戸地方裁判所本庁、尼崎支部の方が、私の自宅から時間的に早いのですが、さほど事件があるわけではありません。<br />
</p>
<p> 弁護士は、最寄りの裁判所に行くだけではなく、近隣、あるいは遠方の裁判所に行くことがあります。<br />
遠方の裁判所なら、どこに住んでいても全く問題はないのですが、自宅から、近隣の裁判所に直行するなら「交通に便利な住まい」というのがあります。<br />
裁判・調停は、地方裁判所でも家庭裁判所でも午前10時ですから「ゆっくり」出勤することができます。</p>
<p> もちろん、大阪市内ど真ん中が、最も便利でしょう。<br />
しかし「非常に安くて」「便利な」住居を考えてみます。</p>
<p> 南方面の事件が多いなら「天下茶屋」付近が便利なように思います。<br />
大阪高等・地方裁判所のなら、地下鉄堺筋線で1本、堺支部なら南海高野線で1本、岸和田支部なら南海本線で一本です。大阪家庭裁判所も地下鉄堺筋線と中央線乗換で容易にいけます。<br />
もちろん、大阪地方裁判所の近所で住んでもいいのでが、いかんせん、マンション住まい、それも、びっくりするような高価なマンションになります。<br />
<br />
天下茶屋付近が便利なのに、人気のないのは、住居表示が「大阪市西成区」となり、あまり、いいイメージがないからといわれています。</p>
<p> 北方面の事件が多いなら「JR尼崎」付近も便利です。<br />
大阪高等・地方裁判所の、JR東西線の北新地駅に一本、神戸地方裁判所、尼崎支部、伊丹支部、はJRで一本、京都地方裁判所も、地下鉄乗換で便利です。</p>
<p> やはり、「尼崎市」というのは、武庫之荘など一部を除くと、いいイメージはしないといわれています。</p>
<p> 武庫荘に住んでいる人に住所を聞くと「武庫之荘」、あるいは「尼崎市武庫之荘」と、「他の尼崎市と一緒にしないでほしい」とばかりの答えが返ってくることがあります。</p>
<p> イメージも大切でしょうね。<br />
ただ、どこに住んでいるかは、自分からいわないとわかりません。<br />
その昔、弁護士会会員名簿には、事務所の他に住所も掲載されていた(希望者は「省略」とされていました)のですが、個人情報保護が厳格になっていますからね。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
覚せい剤
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=857#block80-857
1
<div>元アイドル芸能人の覚せい剤の報道はすごかったですね。<br />
今度は、札幌弁護士会副会長の覚せい剤の報道でびっくりしました。
<p> 覚せい剤の自己使用・自己使用目的の所持は、そんなに重罪でしょうか。</p>
<p> その昔「ヒロポン」という「薬」がありました。<br />
塩酸メタンフェタミンが薬品名、ヒロポンは商品名です。</p>
<p> 「覚せい剤」というくらいですから、「目を覚ましてくれる」「薬」ですね。</p>
<p> 第二次世界大戦中、戦場に向かう特攻隊隊員に、死への恐怖心を紛らわせるため飲ませるなど、兵隊に軍が支給し、また、軍需工場では、労働者を不眠不休で働かせるため、使用させたというのがはじまりのようです。<br />
眠らずに、4、5日は働けたそうですし、また、敵軍の襲撃があっても、恐怖といった感情が起りにくかったようです。</p>
<p> 戦後になり、ヒロポンは大量に余り、民間に安く流れました。<br />
製薬会社の思惑もあったのでしょう。<br />
学生にとっては「眠らずに勉強ができる薬」、労働者にとっては「眠らずに働ける薬」、そのような広告で、薬局へ行けばで簡単に購入することができたそうです。</p>
<p> 私が、司法修習をしたのが30年前、定年の近い指導担当の方から「昔は合法で、自分も、司法試験合格のため、ヒロポンを使って寝ずに勉強して合格した」と言っておられる方がおられました。<br />
その方は、中毒にもならず、試験に合格するとヒロポンをやめ、任官されてから定年までご活躍をされていました。既にお亡くなりになっています。</p>
<p> 人間の体は「うまく」できていて、これ以上の仕事が不可能という肉体状態になると、そのサインを脳に送り、「寝よう」「休もう」となります。このおかげで、健康が保たれます。<br />
覚せい剤は、肉体から脳へのSOS信号を断切り、脳に、あたかも「勤労可能」と思わせるわけですから、仕事を続けて、健康を害することになります。<br />
専門的には「覚せい剤は、シナプス前部でのモノアミン類(ドパミンとノルアドレナリン)の放出を促進し、再取り込みを抑制することによって、神経伝達物質であるドパミンやノルエピネフリンの脳内シナプス間隙における濃度を上昇させ、その結果脳の一部の機能を活性化する」と記載されています。</p>
<p> これだけなら、被害者は、本人だけです。</p>
<p> 覚せい剤の急性中毒の場合、情緒不安定、判断力低下、衝動性、怒り、暴力行為に発展します、慢性中毒の場合には、これらの症状に加えて「空虚感」「感情鈍麻」「統合失調症に似た幻覚(幻聴や幻視など)や妄想(強い恐怖感を伴う迫害的内容)」などを引き起こします。<br />
ちなみに、幻覚や妄想などの精神病症状は、次第に少量の覚せい剤使用で出現するようになり、ついには使用を止めても出現するようになります。使用中止後、数ヶ月から数年後にも幻覚妄想状態が短期的に突然出現(「フラッシュバック」といいます)することもあります。</p>
<p> 被害妄想による犯罪は、殺人にまで発展することもありえます。</p>
<p> 覚せい剤乱用者は、しばしば常軌を逸した暴力行為を引き起こします。他人を刃物で切りつけたり、自分の身体を切刻むこともあります。<br />
薬代を手に入れるために家族や周囲の人のすべてを巻き込み、経済犯罪をおこします。<br />
さらに乱用薬物が、暴力団や国際テロ集団や「ならずもの国家」の資金源になっています。<br />
また、薬代を手に入れるために違法薬物の売人になるという自己増殖のパターンが見られます。</p>
<p>ということで、厳罰に処せられます。</p>
<p> 問題は、累犯性の高いことですね。<br />
麻薬と異なり「禁断症状」はでませんが、薬物依存症になるような人は、ほとぼりがさめたら(あるいは、自由になった直後)から、手を出す人は多いです。</p>
<p> 自己使用・所持なら、1度目は執行猶予ですが、2度目は実刑、前回の分とあわせ服役することになります。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
医師と弁護士の開業
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=856#block80-856
1
<div>弁護士が、イソ弁経験を経て1人で開業しようとします。<br />
必要なものは何でしょうか。<br />
実は、あまり必要ないのです。
<p> 事務所の家賃がいります。オフィスによっても違いますが保証金が必要です。私の場合は1年、これが結構高価でした。<br />
最低1人の事務員がいります。<br />
あとは、パソコン、電話、ファクス、コピー、プリンター、執務室、応接室これくらいです。最近は判例検索ソフトも必要になっています。書籍は独立するころには、嫌でもそろっているはずです。</p>
<p> わずかですね。<br />
弁護士は機械に頼らず、自分の知力・体力で仕事をしていることがおわかりかと思います。</p>
<p> ですから、就職先がなく、自宅で即時独立する人は、奥さんに事務員になってもらえば、案外費用はかかりません。<br />
最大のコストである家賃、事務員費用が不必要になり、年間50万円の弁護士会費(大阪の場合)が最大の費用となります。</p>
<p><br />
医師の場合は全く違います。<br />
診療所となるオフィスがいります。<br />
レントゲン、エコー、心電図、温熱治療、電子カルテ、レセコン、最近はMRIも必要なようで、設備費だけで2000万円かかるという話も聞きます。パソコン、電話、ファクス、コピー、プリンターだけですむ弁護士とは大きく違います。<br />
受付に1名はいるでしょうし、看護師が必要です。看護師の給料は法律事務所事務職員の比ではありません。<br />
あと、広告費も必要ですね。駅によくあります。弁護士の場合広告費「0」という人は結構多いです。</p>
<p> ただ、医師は当直のアルバイトができますが、弁護士はできません。<br />
医師が一晩の当直のアルバイトで稼ぐ5万円は、弁護士が、国選弁護人を1件するときの金額に、ほぼ匹敵します。<br />
国選弁護は、都市部では、もうかっていない弁護士を含め「とりあい」になっています。</p>
<p><br />
医師や医療法人の破産は結構あります。<br />
弁護士や弁護士法人の破産は「ニュース」になります。<br />
もちろん、弁護士は破産すれば、弁護士の資格を自動的に失いますが、開業医は、破産しても、勤務医として働くことができるという点にも差があるでしょう。</p>
<p><br />
いずれにせよ「娘を嫁がせるなら医師か弁護士」といわれていましたが、今は、どちらも資格だけで「いい生活ができる」甘い職場ではありません。歯科医師などは最悪だそうです。</p>
<p> なお、特に、一部の優秀な弁護士を除き、若い弁護士に嫁がせると、体面や生活レベルを保つため、双方の実家から、資金的援助が必要になることは覚悟して下さい。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
司法修習生の就業活動における差別的言動
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=855#block80-855
1
<div><a href="http://www.osakaben.or.jp/web/08_recruit/kujyou_madoguchi.php" target="_blank">「司法修習生の就業活動における差別的言動に対する苦情相談窓口」 </a>が、大阪弁護士会に設置されたそうです。
<p> 「大阪弁護士会に所属する法律事務所に対して就業活動をしていた司法修習生が、就業活動において、差別的言動等の人権侵害を受けた場合、苦情等を申し出ることができます」<br />
「就業活動において、差別的言動等の人権侵害を受けた等の苦情・相談をされたい場合は、下記の連絡先に電話または電子メールにて申し出るか、大阪弁護士会司法修習委員会担任委員にご連絡ください」<br />
「大阪弁護士会司法修習委員会」</p>
<p> となっています。</p>
<p> 私は、勤務弁護士を雇用したことはありませんし、司法修習委員になったこともありませんから、実情は知りません。<br />
勤務弁護士雇用の予定もありません。</p>
<p> ただ、大阪弁護士会のホームページではわかりませんが、大阪弁護士会会員に配布されたパンフレットによりますと、想定されている「差別的言動」は、端的に「女性差別」ということのようです。</p>
<p> 「差別」といえば、他に、学歴差別、年齢差別(高年齢者を嫌悪)、司法試験などの成績による差別、司法修習の新旧による差別(新=ロースクール卒業者を嫌悪。逆の「可能性」もないとはいえません)とかいろいろあるでしょうが、これらは想定されていないようです。</p>
<p><br />
修習生の少なかった時代には、採用に苦労したのは雇用者側でしたが、弁護士大増員時代で、就職に苦労するのは修習生側です。特に「女性修習生」は深刻なようです。</p>
<p> 就職できない「即独」の修習生も、修習生全体に占める女性の割合に比べ、女性修習生が多いかのように聞いています。</p>
<p> 有利な立場の雇用者側が、就職先をさがすのに必死な女性修習生に、セクハラをするのは問題外ですね。<br />
このような行為が糾弾されるべきは当然のことです。</p>
<p> しかし、問題は、そう簡単ではないようです。</p>
<p> 女性修習生が既婚か未婚か、未婚であれば結婚の予定、既婚であれば出産についての考えなどは、雇用する側にとって、どの程度の「戦力」を期待できるかについて重要な要素です。<br />
「セクハラ」という趣旨ではなく、「出産前後に戦力として期待できない期間の見込み」を事前に知りたいのが普通でしょう。<br />
男性修習生には、そんなことを聞く必要がありません。興味もないでしょう。勤務弁護士に、家族手当を支給する法律事務所はありません。</p>
<p> 小規模事務所の経営者である弁護士が、「男性修習生」を「女性修習生」より優先させる理由は、「女性修習生」に結婚・妊娠・育児の要素が大きいからでしょう。</p>
<p> よほど大きい事務所を除けば、法律事務所は、しょせん零細企業です。「ぎりぎり」の数で、夜遅くまで、また、休日出勤をしながら、なんとか仕事をこなしています。</p>
<p> 男性は、結婚・妊娠・育児で「戦力外になる」という可能性はありませんが、女性はありえます。<br />
その場合、事務所が「存亡の危機」になる可能性があります。経営している弁護士自身が、「過労死」してしまう可能性もないとはいえません。<br />
勤務弁護士を雇用することにより、従前受任していなかった、訴額の小さな事件や、遠方の事件を受任しているのが普通でしょう。あてにしていた「勤務弁護士」が「戦力外」となったのでは、遠方の事件に自ら行かねばならない場合が生じ、特に大変です。</p>
<p> 雇用者側の弁護士が、「将来の生活設計」を「一切」聞いてはならないというのなら、弁護士の習性として「最悪の事態」を「想定」して「被害が最小になるよう」行動するのが普通ですから、「女性修習生」の採用は「否定」という結論になるでしょう。</p>
<p> 女性が、裁判官や検察官になるなら全く問題はありません。全国にたくさんの数の裁判官・検察官がいるのですから、填補は簡単です。また、報酬・給与は、しょせん「税金」です。<br />
人事権を握る裁判官・検察官らの「腹がいたむ」わけではありません。</p>
<p> 弁護士会固有の問題は、個々の「零細企業」の「法律事務所」の「集合体」に「すぎない」ことです。<br />
また、弁護士増員により、経営は厳しくなっていて、「潜在的」「余剰人員」をかかえる余裕などありません。<br />
ただ、大規模事務所なら、さほど気にすることはないでしょうから、弁護士会は、大きな事務所に率先して「女性修習生」の採用を依頼するのが手っ取り早いと思います。</p>
<p> 難しい問題ですね。<br />
しかし、弁護士は、個々の「零細企業」が、集まっているにすぎないこと、弁護士増員により、経営は厳しくなっていることを考えれば、解決する方法はないように思います。<br />
もともと、弁護士大増員が問題なんですね。<br />
もっとも、その恩恵を受けて合格した修習生ですから・・<br />
500人時代なら、こんなことにはなっていなかったように思います。<br />
また、上位500人に入っていれば、裁判官・検察官になれず、また、就職先もないということはないように思います。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
選択科目の不公平
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=854#block80-854
1
<div>司法試験も、年とともに、試験方法が変わっています。
<p> 司法試験というときには、通常は、一次試験は教養問題で、大学の2年を修了していれば当然免除になりましたから、司法試験=「二次試験」を指します。</p>
<p> 私が司法試験を受験した年(昭和52年)当時は「短答」「論文」「口述」各試験に別れていました。<br />
法律家としてやっていくためには、法律の基礎が頭に入っていて事務処理が速いこと、説得力のある文章を書けること、人を説得する話術があること、以上全てが必要です。</p>
<p> 短答試験は、憲法、民法、刑法の基本3科目、マークシート方式、270分で90問を答えなければなりませんでした。ゼロ回答ありの5者択一です。<br />
問題自体は難しくありませんが、8割以上正答でなければならないので、何よりも速度と正確性が求められます。<br />
事務処理能力のない人は、裁判官・検察官・弁護士どれを選んでも「厄介者」になるだけですから、ここで落とします。</p>
<p> 論文試験と口述試験は科目が同じでした。<br />
憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれかが必須で、法律選択科目として、 民事訴訟法・刑事訴訟法(必須科目として選択しなかった方)・行政法・破産法・労働法・国際公法・国際私法・刑事政策の8科目から1科目選択、教養選択科目として、政治学・経済原論・財政学・会計学・心理学・経済政策・社会政策から1科目を選択します。</p>
<p> 私は、訴訟法は刑事訴訟法を選択しました。<br />
あまり興味もありませんし、弁護士になってから全くといって使っていませんが、論文試験は6月ですから、大学3年生のときにすべて講義が終わっている必要があり、刑事訴訟法は大学3年で講義が終わっていますが、民事訴訟法は大学3年で講義がすべて終わっているわけではありませんから、ある意味、刑事訴訟法を選択する以外に、選択の余地はありません。</p>
<p> 法律選択科目は「行政法」、教養選択科目は「財政法」を選択しました。<br />
国家公務員上級職試験との「両面待ち」の受験生は、必ずといっていいほど選択します。国家公務員試験に「行政法」「財政学」が必修選択科目ですから。</p>
<p> ということは、東京大学や京都大学法学部の、現役4年生で、司法試験と国家公務員上級職試験との「両面待ち」の受験生は「刑事訴訟法」「行政法」「財政学」を必ずといっていいほど選ぶことになります。</p>
<p> 顔見知りと「しゅっちゅう」会います。顔見知りでなくても、論文まではともかく、面接時には「また、あんたか」「そらお互いや」ということになります。<br />
一度、大学の「よもやま話」をしようとしたら「私は、京大で、東大と違います」と言われたことがあります。</p>
<p> 私は、東京に行っても「東京弁」はしゃべりませんでしたし、まわりにそういう人が多かったので、同じ、東京大学在学中の関西弁をしゃべる学生だとばかり思っていました。<br />
短答試験と論文試験は京都で受験できますが、口述試験は東京でしか受験できません。<br />
そんなことに、気づくはずもありません。</p>
<p> ふと考えました。<br />
選択科目の採点方法はどうなっているのであろうかと。<br />
母集団のうち、成績がいい人たちが選択する選択科目も、それなりの人たちが選択する選択科目も「公平」なんだろうか。</p>
<p> 「刑事訴訟法」「行政法」「財政学」のセットは、東京大学や京都大学法学部の、現役4年生の定番です。</p>
<p> かたや、手取り早く、絶対司法試験に合格したい人は、「刑事訴訟法」「刑事政策」「心理学」選択します。絶対楽に決まっています。<br />
同じことを皆考えるので、「レベルの高くない人」と競争すれば良く、そのうえ、競争の激しい選択科目と、配点は同一です。<br />
どうせ、平均点をとって、偏差値あたりを得点とするのでしょうから。</p>
<p> 何か不公平な気がします。<br />
合格したからいいですけどね。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
住居のついた職業
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=853#block80-853
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<div>昨年から、急激な不況のため、メーカー・流通など、あるゆる業界でリストラの嵐が吹き荒れました。<br />
もっとも影響があったのが、派遣労働者で、雇止めや契約打切りなどで職を失い、さらには、自動車メーカーなど、職と同時に住居を失った人もありました。
<p> 寮を出て、実家に帰れる人はまだしも、帰るべき実家や家族がないという人が少数ではないことがわかりました。</p>
<p> いままで、どういう人生を送っていたのか不思議なくらいですね。</p>
<p><br />
通常、職と同時に住居を失なう人といえば、住込みで働いている人です。</p>
<p> マンションの管理人は、マンションの一室で家族で住んでいることがあります。<br />
また、ホテルや旅館に、住み込みで働く場合もあります。</p>
<p> 通常、弁護士の相談で、職住一致で多かったのが、超過勤務手当の問題です。<br />
確かに、何もないときがほとんどですが、何か生じると24時間、時間を問わず働く必要がありますから、超過勤務手当などの問題として処理されてきました。<br />
私は、労働者側の代理人はしませんし、マンションの管理組合(ディベロッパーの子会社を含みます)や旅館・ホテルの顧問がありませんので、実際仕事をしたことはありません。</p>
<p> 職住一致で、夫婦ともどもパチンコ屋などで働いていたが、折り合いが悪くなって退社して、親戚の人に住まわせてもらい、親戚の人が破産着手金・実費に出してもらって私に依頼し、破産を申し立てた経験が1度あります。<br />
この夫婦などは、頼れる親戚があるため恵まれた部類だったのでしょうね。</p>
<p> 刑事事件をする弁護士さんは、社会の底辺の底辺にいる人のことも分かるのでしょうが、刑事弁護をしない私のような弁護士は、一生縁がないのかも知れません。</p>
<p><br />
次に、職住一致で、問題になっている「寮」生活者です。<br />
折り合いが悪くなって退職ではなくて、景気が悪くなって退職ではたまったものではないでしょうね。<br />
ただ、身寄りが全くいないという人がすべてかどうかは疑問です。何かの理由で行きづらいのかも知れません。<br />
また、そんな不安定な生活なら、給料を全部使わず、貯金くらいしておいたらと思うのですが、マリーアントワネットの「パンがなければケーキを食べれば」という言葉と同じかも知れません。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
審理
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=852#block80-852
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<div>女優の酒井法子容疑者が、覚せい剤違反で逮捕されたとのことです。
<p> これだけなら「よくある話」なのですが、酒井法子容疑者が、裁判員広報映画である <a href="http://www.youtubemp4.com/watch?v=8VfjAfAW8e8" target="_blank">「審理」 </a>に出演していました。</p>
<p> 刑事では「無罪推定」といって、刑事手続きによる裁判確定まで「無罪」が推定されます。<br />
最高裁判所は、容疑者段階で「無罪推定」として、ホームページに掲載し続けるのではと考えた人もあったようですが、あっさり切りました。<br />
上記の画像も、最高裁判所のホームページから引用しようとしましたが、リンクが切れています。</p>
<p> 裁判官には、休職制度がありませんから、非違行為をしたと疑われる裁判官は、仕事をさせないという手段をとるのですが、裁判所書記官・事務官には起訴休職制度があります。<br />
京都家庭裁判所書記官の事件で有名になりましたよね。 </p>
<p>逮捕されている女優の主演映画へのリンクを切ることに問題はないと思います。</p>
<p> あくまでも「後講釈」ですが、配偶者が「ややこしい」女優の場合は、最初から採用しない方がいいですね。本人でなくても、配偶者の逮捕だけでも大問題になります。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
説明責任
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=851#block80-851
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<div>このところ、やたら「証明責任を果たせ」などという言葉が流行っていませんか。
<p> 昔は「アカウンタビリティー」(Accountability)という外来語がそのまま使用されていましたが、今は、訳文の「説明責任」がもっぱら使われています。</p>
<p> もともと訳語で、accuntableは「責任がある, 申し開きの義務がある(toをつけると「人」に対して、forをつけると「物事」について)」という意味で(「・・できる」ではありません)、むしろ「responsible」より強いニュアンスがあります。<br />
その名詞形です。</p>
<p> 「アカウンタビリティー」(Accountability)は、元来は、アメリカにおいて、よく使われるようになった言葉で、1960年代以降、政府のような公共機関が、納税者であり、かつ主権者である国民に対し「公金の使用説明」があるという声が強くなりました。</p>
<p> さらに、国などにとどまらず、株式会社が出資者で株式所有者である株主に対し、資産の使途について説明するように拡大されたました。</p>
<p> そして、さらに、説明が求められる主体が、広く社会に影響を持ちうる活動を行う団体・個人に拡大し、説明する内容が、金銭の使途に限られず、活動内容、合理的理由などに拡大し、説明をなすべき対象者が、出資者のみならず、従業員取引先など利害関係者(ステークホルダー)まで拡大されるようになりました。</p>
<p> 日本でも、基本的に同じ意味ですが、政治家の不祥事事件などについて「説明責任を果たせ」「説明責任の果たし方が不十分だ」などとの大合唱がおきますね。</p>
<p><br />
なお、弁護士、医師、税理士などの専門職も、「説明義務」を負担します。<br />
事件を受任するにあたり、また患者を診察・治療するにあたり、その内容や利害得失について、依頼者・患者や家族に十分に説明する責任(説明義務)も、近年、重要性を増していて、これに違反した(説明義務違反)として損害賠償の支払いを命じる裁判が急増しています。</p>
<p> 医師は、結構昔から、治療にミスがなくても、あるいは、死亡することは不可避であっても、「説明義務違反」で損害賠償責任を負うという判例がずっと前から存在していました。<br />
新バージョンの「白い巨塔」の控訴審の流れが変わったきっかけも「説明義務」違反でしたね。</p>
<p>弁護士も、当然、法律専門職として「説明義務」を負っていて、怠ると損害賠償責任を負わなければなりません。<br />
訴訟にまでなっている例は、例えば大阪地方裁判所が民事26ヶ部のうち3ヶ部も医事部なのに比べて知れていますが、もちろんあります。そのうち、増えるのかも知れません。<br />
少し利口な弁護士は、要所要所で、依頼者からの書面(メール・ファクス)を保管していますし、テープをとっています。<br />
そのうち「取り調べの可視化」どころか「法律相談のテープ録音」をしなげばならなくなるかもしれません。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
偽札
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=850#block80-850
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<div>偽札を偽造したり、使ったりすると罪は重いのでしょうか。
<p> 刑法148条1項には「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する」2項には「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする」と定められています。<br />
重罪中の重罪扱いです。</p>
<p> ちなみに、偽札をつかまされ、偽札とわかって他人に渡した場合どうなるのでしょうか。<br />
刑法152条に「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない」とされています。<br />
かなり軽いですね。</p>
<p> なお、偽札をつかまされたからといって、銀行では受け取りも交換もしてもらえませんし、警察に届けた場合、「新札に交換」ということもありません。</p>
<p> ただ、捜査に協力してもらったことに対する謝礼金の制度があります。昭和52年にできた「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」です。<br />
具体的な金額は明記されていませんが、実際の運営では、届出と同額が支払われているようです。<br />
もっとも、当然の事ながら、取調べに協力しなければなりませんから、時間の無駄ではあります。</p>
<p> 日本は、比較的、偽造通貨が流通することがめずらしい国といわれています。<br />
最高額の紙幣が1万円ですし、紙幣の製造技術は、実質的に世界で一、二を争うといっていいでしょう。<br />
1万円札は受取りますね。もっとも、弁護士に、偽札を渡す依頼者がいるとは思えませんし、100万円を超えるようなら、振込みにしてもらっています。</p>
<p> 外国旅行を考えてみましょう。</p>
<p> ユーロは、高額紙幣は、受取りの際に、偽札でないかどうかチェックされます。<br />
偽札が出回っているのでしょうね。<br />
私自身は、50ユーロをこえる紙幣は持たないようにしています。<br />
チェックされるのは不愉快ですが、両替やトラベラーズチェック換金のときだけ50ユーロ札を手にするわけですから、日本の銀行か、外国の銀行か両替商かホテルだけです。</p>
<p> 銀行や両替商で、偽札をつかまされることは通常ありません。<br />
50ユーロ札を出せば、20ユーロ札以上かえってきませんから、最初を除いて、チェックの対象にはなりません。</p>
<p> ドルも、高額紙幣は、受取りの際に、偽札でないかどうかチェックされます。<br />
偽札が出回っているのでしょうね。<br />
私自身は、20ドル札をこえる紙幣は持たないようにしています。<br />
20ドル札でチェックされることはありません。<br />
ドル紙幣でお金を受け取るのは、両替やトラベラーズチェック換金のときだけです。両替やトラベラーズチェック換金のとき、20ドル札以上の紙幣を持たなければ、絶対、手許には20ドル札以上のお金を持つことはありません。</p>
<p> あと、なぜ、ユーロが50ユーロ札で、ドルか20ドル札なのかという理由は、ドル札が、何ドル札か紛らわしく、タクシーを降りるときなど、下手をすると49ドル損をする可能性があるからです。<br />
20ドル札なら、最悪でも19ドルの損ですみます。<br />
ユーロ札は、50ユーロ札と20ユーロ札以下を間違えようがありません。色と大きさが違います。5ユーロと20ユーロは色が似ていますが、大きさが全く違います。</p>
<p> 韓国で偽札など考えたことはありません。<br />
ついこの前まで、最高1万ウォン札も750円札ですから。万一、偽札でも、750円札をチェックする「物好き」はいません。<br />
もっとも、今年、5万ウォン札がでましたから、要注意です。<br />
もっとも、旅行者が、5万ウォン札を受取るのは、銀行か両替商かホテルのみです。<br />
ウォン札が足りなくなったとき、パスポートがないと銀行ではかえられないので、南大門などの「おばちゃん」にかえてもらうことがありましたが(実は、レートがいいんです)、5万ウォンくらいになると、偽札が出回るかも知れませんから、空港の銀行かホテルでしか両替しません。</p>
<p><br />
偽札で要注意は中国です。</p>
<p> 最高は100元札(1500円)ですし、銀行かホテルのみでしか受け取りませんから、まず大丈夫でしょう。</p>
<p> 中国では「50元札は絶対受け取るな」が鉄則です。50元札の偽札は結構出回っています。そして、お釣りに偽札が入っている恐れがあります。<br />
物なら買うのを止めればいいわけですし、レストランにはいるときは、50元札のお釣りがないようにするなどして、私は断固拒否するようにしています。<br />
中国人も、その点の事情はわかっているようで、「twenty yuan notes, please!」というか、あるいは「にじゅうげんさつとじゅうげんさつ!」と指2本を立てて、50元札を突き返せば、20元札×2枚+10元札1枚か、20元×1+10元札3枚にしてくれます。<br />
20元札(300円)なら笑ってられますが、50元札(650円)は、やはり不愉快です。また偽札が次第に貯まっていきます。<br />
それ以上に、20元札なら、どこかで疑われて拒否されても、他で受取ってくれる可能性はあるでしょうが、50元札の偽札は絶対受け取ってもらえないそうです。</p>
<p> しかし、このところ、中国国内で大量の100元の精巧な偽札が出回っていると言うことです。<br />
「何か買い物をして100元を渡す」「店は100元を受取るがお釣りがないといって、100元を返却」「この時、店側が100元を偽札にすり替え」これは、お手上げですね。<br />
せいぜい、100元札を渡して、100元札を戻してもらうとき、すりかえられていないか注意するくらいでしょうが、日本人には到底判別不可能だそうです。<br />
もっとも、精巧な偽札なら、受け取ってくれそうな店はありそうです。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
裁判所の「エコ」
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=849#block80-849
1
<div>
<p> 「エコ」が叫ばれています。</p>
<p> エコカー減税やエコポイントなど、「お金」を「えさ」にする方法があります。<br />
もっとも、高速道路の休日均一1000円化などは「地球温暖化」に大きく貢献しているでしょう。</p>
<p> 裁判所も「お役所」ですから、「エコ活動」があります。<br />
基本的に、裁判所で目に見えるのは「エアコンの調整」です。</p>
<p> 裁判所は、法廷、弁論準備室、裁判官室、書記官室などの設定温度を28度にしています。<br />
上着着用は無用です、ネクタイもいりませんということになっていますが、手慣れた弁護士ならともかく、証人に呼ばれた人が、ノーネクタイ、上着なしでいいのかどうかは意見が分かれるでしょう。<br />
私は、暑いのを我慢してでも、ネクタイは着用するように、上着は裁判官の指示で脱ぐようにと指示しています。<br />
人は「見た目」で判断されます。<br />
スーツ・ネクタイでぴしっと「きめた」証人と、アロハシャツ、ゴム草履であらわれた証人の、どちらの言うことが裁判官に信用してもらえるかは、自明でしょう。</p>
<p> また、調停室などのエアコンを効かせないと、ただでさえ「熱く」なっている当事者の冷静な判断能力を奪うことになってしまい、せっかく成立するはずだった調停が成立しないということもあり得ます。</p>
<p>もちろん「官」の「率先垂範」という意味もあるでしょうが、上手なやり方ではないように思います。</p>
<p><br />
今度は、大阪弁護士会が「エコアクション21」と題して活動を始めました。</p>
<p> 会館の室温設定27度を目安<br />
エレベータより階段推奨<br />
紙ではなくてメールを多用<br />
ノー残業デーの一部中止<br />
照明の不必要なときの消灯<br />
トイレの二度流しを控える。<br />
ノー残業デイ</p>
<p> ただ、弁護士会館自体が、ガラス張りですから、迫力はないですね。<br />
弁護士会館にできたときの、一般会員の感想は<br />
<br />
豪華すぎる(金がかかりすぎ。対依頼者との関係で弁護士が「ぼっていて」「もうけすぎ」と思われてしまう)<br />
平べったすぎてデザインが悪い<br />
ガラスの多用など光熱費が無駄である。掃除も大変<br />
消防施設が十分ではない</p>
というものでした。<br />
完全に時代を読み違えていましたね。</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
事件数の推移
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=848#block80-848
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<div><a href="https://www.nishino-law.com/NISHINO%20LAW%20OFFICE.pdf" target="_blank">「平成11年から平成20年の民事第1審事件新受件数のグラフ」 </a>をご覧下さい。<br />
これは全国の合計です。
<p> まず、倒産関係からみていきます。</p>
<p> 破産数のグラフはわかりやすいですね。<br />
平成11年12万8488件の破産数が、平成15年の約25万件まで倍増し、こから、平成20年の14万0941件、ピーク時の56%まで下がっています。<br />
調停数(増加分は、ほぼ全件、特定調停でしょう)も、平成11年26万1443件の破産数が、平成15年の60万超件まで倍増し、こから、平成20年の14万8242件、ピーク時の22%まで下がっています。</p>
<p> ちなみに、破産は、弁護士と司法書士、特定調停は本人がほとんどでしょう。</p>
<p> 一時期は景気がよかった時期があったのかも知れません。<br />
不動産競売事件も減少した時期があります。<br />
ただ、近年の破産数の減少は、従前は破産や民事再生しかなかった多重債務者の債務整理について、業者が保管している取引履歴の全部開示、過払い返還により、破産をせずに任意整理(債務合計が100万円以下になれば、高齢者・生活保護受給者・母子家庭などを除き破産はさせてもらえませんし、破産するべきではありません)で終了しているということが考えられます。<br />
過払い返還により、逆に債務どころか「ボーナス」を手にした多重債務者も多いでしょう。弁護士費用を引いても1000万円を手にした債務者もいるそうです。</p>
<p>地裁民事一審事件は平成11年の15万0952件から、平成17年の約12万6000件まで逓減しています。<br />
平成20年でこそ19万9523件と持ち直していますが、3割は過払い返還請求訴訟でしょう。<br />
過払い返還請求訴訟は、貸金業法の改正で、逓減していって、いずれなくなりますから、過払い返還請求訴訟を除いた基本数は12万件くらいかも知りません。<br />
これで、弁護士大増員ですから、大変ですね。</p>
<p> 反対に簡裁の一般訴訟事件は、平成11年の30万2690件から平成20年の55万1875件に増加一方、逆に、支払督促は57万5781件から38万8230件に減っています。</p>
<p> 平成11年の簡裁の一般事件と簡裁の督促事件の合計が、85万4565件、平成20年の簡裁の一般事件と簡裁の督促事件の合計が、96万4021件と12%の増加です。<br />
支払い督促が減少の一途、一審訴訟が増加の一途をたどっています。<br />
支払督促の異議を出す事件が増えたので、迂遠な支払督促より、訴訟を提起してしまうのが「はやい」と考えられているでしょう。</p>
<p> ただ、ここでも、過払い返還請求訴訟を考えなければなりません。<br />
地裁並で3割としても、55万1875件ある過払い金返還請求を除いた事件数は約38万5000件。知れてますね。<br />
過払い返還請求訴訟は、貸金業法の改正で、逓減していって、いずれなくなりますから、過払い返還請求訴訟を除いた基本数は40万件ないかも知れません。</p>
<p> こで問題なのは、簡裁一審事件の増加派も司法書士が代理人となっいてる事件が含まれるようになったことです。<br />
弁護士が、できるだけあわせて訴訟を提起しようとしますが、司法書士は140万円の壁がありますから「バラ」で訴訟を提起します。<br />
数が増えているのは、本来なら一緒の事件を「バラ」で提起しているため、金額の割には事件数がやたらふえているのでしょう。極端な話、1原告、1サラ金を1件として、訴訟提起している司法書士さんがおられます。</p>
<p> 司法書士の扱い事件が急増しています。<br />
これで、弁護士大増員ですから、弁護士は大変ですね。</p>
弁護士が扱う事件数が少なくなれば、弁護士の雇用が増えるはずもありません。<br />
真っ先に、司法修習生の就職難という形で「しわよせ」がきているのでしょう。<br />
弁護士1人あたりの事件数・収入は相当減ってきていると思います。</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士増員で被害を受けているのは若い弁護士さんだけではありません
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=847#block80-847
1
<div>弁護士大増員時代になり、確実に、若手弁護士、特に独立開業している若手弁護士の経営が苦しくなっているそうです。<br />
もちろん、若手弁護士も、能力と経営の才能があれば、自力で、新規に自分の顧客層を開拓できますし、ベテランや中堅の顧客を自分の顧客とすることも可能です。
<p> 弁護士は、ベテラン、中堅、若手すべてが同一資格で、能力と経営の才能次第で、ベテラン、中堅をしのぐ収入を得ることはもちろん可能ですし、現実に、そのような弁護士も数多くいます。</p>
<p> 今思えば、牧歌的な時代だったのでしょうか。</p>
<p> 司法修習生合格者が500人程度の時代には、独立するとき、従前の「ボス弁」から、一部顧客を譲受け、あるいは、自分が担当してきた顧客で、「ボス弁」とあわない顧客が自分の顧客となっていました。</p>
<p> また、従前の「ボス弁」は、自分の事務所でするのは「非採算」でも、独立した手のころなら「採算」にあうであろう事件、また、気心が知れていますから、「利害相反」する依頼者の事件(両方の依頼を受けられない事件)を紹介するということはよくありました。</p>
<p> ぜいたくさえ言わなければ、事件は「いくら」でもあったといえるかも知れません。</p>
<p><br />
ただ、これだけ弁護士数が増えてくると、ベテラン、中堅にも余裕がなくなってきています。</p>
<p> 間違いなく弁護士数が増えているにのに対し、事件数(訴訟事件数は統計で出ています)は一向に増えていない(サラ金相手の過払い訴訟だけが増加しています)からです。</p>
<p> まだ救いなのは、ベテラン、中堅は、通常、それなりの顧客層を確保している人が比較的多いことです。<br />
また、「実入りの良い事件」か「実入りの悪い事件」か、当初に依頼者から見せられた証拠関係などより見極めをつける力が、経験を経ることによってついている人が比較的多いです。</p>
<p> これも大きいのですが、金銭的余裕も、ベテラン、中堅に比較的有利で、金銭的余裕があれば、目先の「小金」のために、事件を受任して、時間や手間ばかりかかり、敗訴になり報酬がもらえず、あとで後悔することも少なくなります。</p>
<p> 中堅はともかく、ある程度の顧客層をもったベテランなら、「先が長くない」という事情もあり、ある程度「流していけば」逃げ切れる(ハッピーリタイアーする)ことができます。</p>
<p> 中堅は、「ある程度の先がある」という事情から、逃げ切れる(ハッピーリタイアーする)目途が立っている人は少数でしょう。中堅やベテランとの顧客・事件の取合いし、若手から顧問先や事件を取られないように防御しながら、新規顧客を開拓していかなければなりません。</p>
<p> 今の若い弁護士さんは、2世、3世を除き「牧歌的なころの弁護士の収入や生活ぶり」を知りませんから、ある意味、幸せかもしれません。<br />
中堅の弁護士にとって、かつての「古き良き時代」を知っているだけに、「落差」はこたえますね。</p>
もっとも、現在、就職口のない、あるいは、「不満だらけの法律事務所」からしか内定をもらっていない司法修習生は「気の毒」ではあります。<br />
しかし、そうなることは客観的に知り得た、つまり「超ハイリスク」であることを知り得ながら弁護士を志望しているわけですから、リスクが顕在化しただけかも知れません。<br />
客観的にみれば、2、3年前から、「無理に」司法修習修了者を採用している事務所が多いですから、その反動はきます。<br />
採用しようとすれば、従前からの弁護士に「独立」してもらうしか方法はありませんが、それも無茶な話でしょう。</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
法曹人口3000人問題
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=846#block80-846
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<div>「法曹人口3000人問題」という言葉をご存じでしょうか。
<p> 「平成22年までに司法試験合格者を3000人程度にまで増やす」ことの是非の問題です。<br />
翌平成22年は無理でしょう。ただ、かつては、真剣に議論されたことがあります。</p>
<p> 平成12年の司法制度改革審議会集中討議の席上、「フランス並みの法曹人口(5万人)を目指す。年3000人として2018年になる。年3000人合格とすべきだ」という提案がなされ、「年3000人の合格者でおおむね一致」となり、当時の日弁連会長が、「日弁連として年3000人を受け入れることは可能」との見通しを表明、同年の日弁連臨時総会で、3000人を事実上受け入れる決議を採択したようです。<br />
もっとも、フランスの5万人の「弁護士」は、その昔、「弁護士」と「司法書士」を同じ資格にくっつけ、その結果生まれた「弁護士」の数です。つまり弁護士+司法書士の合計数です。</p>
<p> 日本では、長い間、司法試験合格者が500人程度におさえられ、そのうち400人ほどが弁護士になっていました。<br />
基本的に、司法試験は、択一、論文、口述の3段階に分かれていて、私の記憶に間違いがなければ、受験者は2万8000人程度、口述合格が2300人程度、論文合格者が500人程度、論文合格者は、よほど、話すのが苦手な人しか落ちませんから、口述試験合格者も500人程度となります。</p>
<p> 平成7年までに弁護士になった人、つまり、司法修習47期までは、500人の「難関」をクリアしています。<br />
それまでに合格した弁護士さんは「1年500人があたりまえ」「それ以上は水増し」と、心のどこかに先入観念がある方が多いと思われます。<br />
特に、司法試験受験浪人を何年もした人は「弁護士に簡単になれる」のは「おかしい」という心情があるようです。<br />
平成18年に終了修習し裁判官・検察官・弁護士になった(厳密には「なる資格」を得た)人が1500人、平成19年に2100人程度と増え、平成20年に2200人程度になりました。<br />
ということは、その昔、何年間も択一式試験に合格しながら(2300人以内に入りながら)、論文式試験に何回も(1年1回の試験ですから「何年も」)合格せず、やっと弁護士になってみたら、択一試験に合格するレベル(足切りレベル)で最終合格するようになったことをみて「自分の今までの努力は何だったのか」「論文試験に合格するまでに無駄に費やした青春の何年間は何だったのか」と思う人がいても不思議ではありません。</p>
<p> 「平成22年までに司法試験合格者を3000人程度にまで増やす」という予定の実現性は乏しくなりましたが、前の年より次の年の合格者数が減るということは考えにくいので、毎年、少なく見積もっても、昔の短答式試験合格者数2300人程度は増え続けるでしょう。</p>
<p> また平成21年7月26日「政府は、昨年は2000人余だった司法試験の合格者を、10年には3000人に増やす方針だ。都市部に集中する弁護士の偏在解消などのため、この増員計画は堅持していかねばならない」と報道されていますが、「現」政府のことでしょうか。</p>
<p> 昔は「田舎に行けばベンツに乗れるし、ビルも建つ」と言われたものですが、法曹人口の絶対数が少なかったときの話で、もはや、1弁護士あたりの需要が著しく低下しているでしょう。<br />
需要がなく、採算があわないので、ひまわり基金法律事務所(弁護士会からの資金援助)、また、採算度外視の法テラス法律事務所を設立する他ないということでしょうね。<br />
弁護士が行きたがらないから地方の弁護士が増えないのではなく、地方に需要がないから、地方の弁護士が増えないということですから、弁護士をいくら増やしても無駄でしょう。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
行政書士の職務
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=845#block80-845
1
<div>行政書士の仕事はなんでしょう。
<p> 行政書士法1条の2には、以下のとおり定めています。<br />
「 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。</p>
<p> ただ唯一とも言える司法官庁である裁判所は、官公署とは、行政官庁であり、司法官庁である裁判所は含まないと解釈しています。<br />
認定司法書士の認められる前から、裁判所が司法書士の代筆を認めていたのとはえらい違いです。<br />
本人が、知らない顔をして、自分で持参し、送達場所和自分にしてしまえば、裁判所は、誰がつくった文章かわかりませんから(本人か行政書士か。弁護士が作った文章でないことは容易にわかりますが)わかりませんから何もいいませんが、行政書士があらわれると、拒絶される扱いになっているようです。</p>
<p> 行政書士の仕事の内容を書いてみましょう、</p>
<p>建設業許可手続きをする<br />
ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする<br />
農地を宅地にする手続きをする<br />
風俗営業許可申請(パチンコ・スナック・デートクラブ)の許認可手続き<br />
医療機器や薬品の許認可手続きをする<br />
旅客運送業や貨物運送業の許認可手続きをする<br />
港などの倉庫業の許認可をする<br />
種苗法に関する新種の農作物等の登録をする<br />
産業廃棄物収集運搬業許可申請<br />
職業紹介事業許可申請<br />
電気工事業者登録申請</p>
<p> とされています。<br />
行政官庁への書類の代筆です。</p>
<p> 内容証明郵便の代書、遺産分割協議書の代書、離婚の協議書などは、どこの官公庁ですかと聞きたくなりますし、交通事故の示談書などは、素人どおしの場合は、損害保険会社つくるもので、これも、やはり、どこが官公庁ですかと聞きたくなりますね。<br />
これらは、弁護士法違反で非合法と解されています。<br />
逮捕者も出ていますね。</p>
<p><br />
なお、行政書士は「行政書士試験に合格した者」のほか「弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」ということですから、弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」「以下」であることはもちろんです。</p>
<p> なお、前のコラムで書きましたが、弁護士は当然として、司法書士などは、広い意味の「lawyer」ですが、広い意味でとらえても、行政書士は「lawyer」(法律家)ではありません。</p>
<p><br />
弁護士が増え、弁護士本来の仕事で食えない弁護士を救済するために、経済的に困っていない弁護士の有志(食べていけない弁護士に、そんな悠長なことをしているヒマはありません)が、行政書士の仕事である「ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする」ことが「ペイ」するので、その分野へ進出する方法、利益とコストなど研究しています。<br />
ビザの関係には、外国人との結婚・離婚など、家事的要素も含まれる事件があります。<br />
行政書士ができない離婚の示談などを一挙に解決しようということです。</p>
<p>その他、弁護士増加により、司法書士の業務、さきほどのような行政書士の業務で、「ペイ」するものの研究がされています。<br />
具体的には、あまり「利幅」の多寡ということは考えず、弁護士が関与することによって、適正な法的解決がなされるかどうかがメルクマールになります。</p>
<p> 将来、多くの若手弁護士が、従前の司法書士・行政書士の業務に関与していくようになるでしょう。<br />
そして、いままで不適切な処理の行われていた業務も、法的に正しい処理がなされるようになることが期待されています。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
司法修習生の就職難
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=844#block80-844
1
<div>だんだん、司法修習生の就職状況が厳しくなっているようです。
<p> 私は、弁護士会の会務で、司法修習生の指導担当をしたことがありませんし、あまり、司法修習生に接する機会もないので、実情は、よく知りません。</p>
<p> もっとも、「御事務所に司法修習生の募集はありませんか」「事務所訪問をしたいのですが」という電話やファクシミリ(当事務所のメールアドレスは、同業者と依頼者以外には「非公開」です)が、ある程度は来ます。<br />
大阪修習の人だけではありません。大阪で弁護士をしたい近隣県での修習生、あるいは遠方でも、関西出身の修習生から電話などが来ます。<br />
弁護士会員名簿を見て「片っ端から」電話をかけているわけではなく、ホームページをもっている事務所に電話をかける司法修習生が多いということを、司法修習生の指導に当たっている弁護士さんに聞いたことがあります。</p>
<p> 忙しい午後6時ころまでの時間ではなく、遅くに電話が来ます。<br />
仕事の邪魔をしないという配慮か、早く弁護士が帰ってしまう事務所は、仕事がなく経営が苦しいのではないかと考えているかも知れません。</p>
<p>採用の気もないのに、長々と聞くのも問題ですから「当事務所に修習生修了者採用の予定はありません。申訳ございません」と 答えて電話を切ることになります。</p>
<p> いわば、紹介者なしの「飛び込み」のセールスですから、相当、切迫しているのでしょうね。</p>
<p> 先ほどのとおり、ホームページを見たという人が多いのですが、私のホームページの「ご挨拶」に「弁護士は1人ですので、若い弁護士さんに事件が任されてしまう心配はありません。私が事件処理にあたらせていただきます」と記載しているところまで読んでいるヒマはないのでしょうね。</p>
<p> もとより、イソ弁採用は、給与等の固定費増加により経営が圧迫されるおそれがあります。経営が苦しくなったからといって、すぐ、首を切れるものではありません。また「筋悪」事件とわかっていても、着手金ほしさに事件を受けなければならなくなる可能性もあります。</p>
<p> 弁護士を採用するのは、経営的な観点とは別な危険を伴います。<br />
自分が何から何まで、チェックしていたのでは、何のためにイソ弁を雇ったのかわかりません。<br />
ただ、イソ弁の行動のチェックをしていないと、ミス(弁護過誤)をされた場合、共同受任者として、損害賠償の義務を負担しますし、場合によっては、懲戒を受ける危険があります。</p>
<p> 軒弁(無給のイソ弁)にしたところで、自分の事務所所属の弁護士が懲戒を受けたなどと報道されてもかなわないでしょう。</p>
今年は、7月末で、修習生が2回試験受験のため和光市(私のころは司法研修所は文京区湯島ににありましたが、現在は、埼玉県和光市に移転しています)に帰ります。<br />
埼玉から、電話で就職活動をするのでしょうか。<br />
めでたく面接となっても大変ですね。大阪なら近いといっても、和光市駅から淀屋橋駅まで片道4時間、1万5000円です。新大阪駅から淀屋橋駅まで御堂筋線で1本ですが、和光市駅は、池袋経由ですから。</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士の研修
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=843#block80-843
1
<div>法曹資格は、医師と同様、いわゆる「一生もの」ですから、一度取得すれば更新などは必要ありません。
<p> ただ、弁護士というのは「日々勉強」「日々研鑽」という職務ですから、言われなくても、通常の弁護士は、新法、重要な法改正などの勉強をしています。していないと、依頼者の期待に添えなくなる、端的にいえば、新法を知らないために、ミスをして依頼者に損害を可能性があるからです。</p>
<p> かといって、日頃から多忙な職種ですから、大阪弁護士会は、会員である弁護士に研修の機会を与えるとともに、強制的に研修をしてもらうというシステムをとっています。</p>
<p> 前のコラムにも書いたのですが、大阪弁護士会は「弁護士会登録時」「5年目」「10年目」「15年目」「20年目」「30年目」に弁護士倫理の研修を実施しています。<br />
ちゃんと「倫理研修」参加してくれる弁護士さんは、通常問題を起こすことは少なく、逆に、参加していない弁護士さんに「問題児」が多いようです。</p>
<p> 強制といっても「正当な理由のない不参加者弁護士名の公表」という程度にとどまっています。ただ、研修不参加を繰り返すと、懲戒理由にはなる可能性があります。</p>
<p> また、大阪弁護士会は、全弁護士に対し、業務分野に関わる研修を、毎年年間10単位(10時間)の講義を受講する義務を負わせています。通常、新法、重要な法改正などの解説の研修です。</p>
<p> やはり、強制といっても「正当な理由のない不参加者弁護士名の公表」という程度にとどまっているのは、倫理研修と同様です。</p>
<p> これは研修とは関係ありませんが、大阪弁護士会では、全弁護士に対し「法律相談」「国選弁護」「委員会活動」などの「特定公益活動」のうち1つを履行することを会員に義務づけています。<br />
基本的に「もうけ仕事」だけではなく「割に合わない公益的な仕事にも参加をお願いします」という趣旨です。<br />
これを怠った場合は、6万円の負担金が課せられます。</p>
<p><br />
弁護士会は、通常の会社組織のような「上命下服」のシステムにはなっておらず、「独立した自営業者の集合体」にすぎませんから、権限はほとんどないに等しいといっていいでしょう。<br />
その分、個々の弁護士が、自発的に、自己研鑽を積むことが期待されていますし、大半の弁護士が、言われなくても実行しています。<br />
問題は、これらを無視する一部の弁護士で、事後的に、懲戒権の発動などで是正するしかありません。</p>
<p> 懲戒されるということは「被害にあった人」がいるわけですから、未然に防ぐ従前の努力をする必要があります。<br />
ただ、弁護士は、他の弁護士が何をしているか知る機会がありませんから、「事前防止」は難しいですね。これ以上、被害者の発生を止めるというのが精一杯になってしまうというのが現実です。</p>
<p> 「弁護士さんだから」「間違いないだろう」と考えるのは、残念ながら「間違い」です。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
記録の引越し
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=842#block80-842
1
<div>今、私の事務所に来られる方は、結構ちらかっていることをご容赦下さい。
<p> 当事務所では、事件記録を事務所内で保管していましたが、棚がいっぱいになってきて、ただでさえさえ狭い部屋が、余計に狭くなってきましたので、同じビルの地下に4坪余の倉庫を借りて、終了記録を移転中です。<br />
2年前からキャンセル待ちしていて、やっと手頃なサイズの倉庫が空いたので借りることにしました。</p>
<p> まず、現在進行形の事件については、着手後何年たっていようが、記録は現在進行中のロッカーに保管しています。<br />
預かっている原本類は、事件終了時に依頼者にお返しし、念のため、記録の裏表紙に「必要な原本はすべて受領いたしました」と書いてもらい、日付とサインをいただきます。その時点で、既済のロッカーに移転されます。</p>
<p> 原本についても、民法171条に「弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる」とされているくらいですから、原本を事件終了とともに返却し、その都度、訴状、答弁書、準備書面、書証などを交付している限り、少なくとも対依頼者との関係では、記録の保管義務はありません。</p>
<p> なお、判決原本は50年(民事)、和解・調停調書は30年、他の事件記録は5年間、裁判所において保管されていますから、裁判や調停になっている事件は、要求に応じてコピーをとって渡すこともできます。<br />
示談交渉ですんだ事件は、裁判所では保管してくれていませんので、3年間くらいは保管した方がよいでしょうね。</p>
<p> ただ、弁護士さんの性格にもよるでしょうが、依頼者だった人から、紛失したからコピーをくれないかという要望があったり、破産事件については、忘れたころになって債権者から破産開始決定や免責決定をファクシミリしてほしいとの要望がありますから、依頼者・債権者の方の便宜のために、ある程度の期間は保管しています。</p>
<p> また、弁護士自身のためにも、あのときの事件はどうだったかという調べものをする必要がありますから、ある程度の期間は保管しています。</p>
<p> 私の事務所の保管期間は、公表していません。<br />
もちろん、他の法律事務所同様、かなり古い記録まで保管しています。</p>
<p> 勝訴、敗訴、一部勝訴、和解、調停など円満に事件が終了している、ほぼ全員の依頼者の方には、保管されていれば、有償ですが、コピーをお渡ししています。<br />
約定の成功報酬を支払ってもいない人(債務の任意整理の減額・長期分割報酬の分割金が、ほぼ全てです)が、コピーを求めてくることもありますが、原本は返していますし、コピーも既に交付済みなので、未払報酬全額を支払ってもらえない場合はお断りしています。</p>
<p> という事情で、倉庫を借りることになったのですが、引越しと同じで、記録を見ていると「昔はこんな事件やっていたんやなぁ」と懐かしくなることがあります。<br />
引っ越しをしていると、感慨に耽って、予定時間を軽くオーバーするのと同じ理屈です。<br />
もっとも、作業は事務員に任せていますから(事件終了日は、記録の表紙にマジックインクで大きく書いてあります)、ひろがっている事件記録をながめたり、事務員から、どのように整理したらいいのか質問されたときくらいですが・・</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
号外
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=841#block80-841
1
<div>大ニュースなどがあったとき、駅ターミナルなどで新聞の号外が配られることがあります。
<p> 号外とは、突発的な事件、事故、災害など、一般の関心度が高いと判断されたニュースについて、街頭で配布される新聞などの刊行物をいいます。</p>
<p> 少なくとも日本では「ただ」ですから、もらうものは、もらいますよね。<br />
私自身、運がいいのか悪いのか、号外をもらったことは、あまりありません。<br />
一番最後が、皇太子殿下に女児誕生という号外(土日祝だったと思います。ゴルフの帰りでしたから)で、ずいぶん前の話です。</p>
<p> 号外は、街頭の人々に速やかに緊急のニュースを一早く伝えるという目的だったのでしょうが、テレビが早いかも知れません。出先でも、携帯のワンセグをみたり、携帯でインターネット接続をしている人が多いですし・・<br />
ただ、活字を読むということは、記憶に残り方が違いますし、元に戻って読むこともできますから、それはそれで意味があるのかも知れません。</p>
<p> もちろん、緊急性が薄いと思われるようなニュースでも号外が出ることがあります。<br />
「くいだおれ」閉店の号外がでたと、テレビで放送されていました。</p>
<p> ちなみに、「号外」というのは、文字通り「通算番号外」ということです。<br />
新聞をご覧になれば、必ず、発行時からの通算番号が記載されています。</p>
<p> 例外は官報でしょうか。<br />
官報の号外にも番号が記載されています。<br />
これは、官報本誌の最大枚数(32枚)が小さすぎ、ほぼ号外が出るためです。<br />
32枚というのは、2^5で、印刷物は、大きく印刷して小さくきりますから、2の累乗である、4、8、16、32などの単位でつくれば、コストが安くすみますから、多少の無理をして、これらの数にあわせようとすることもあります。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士の自殺
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=840#block80-840
1
<div>
<p>少し古い統計になりますが、<a href="http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1139120837369/files/jisatujoukyou.pdf" target="_blank">「平成16年度自殺者統計」 </a>という統計が発表されています。</p>
<p> 平成16年中における自殺者の総数は3万2325人で、昨年と、あまり変わりません。<br />
1年に、総人口(0歳児から最高齢者まで)の3870人に1人くらい自殺しているということになります。<br />
0.02586%ですね。</p>
<p> 職業別の自殺者が掲載されています。</p>
<p> 弁護士等は15名となっています。男性13名、女性2で、圧倒的に男性が多いですが、母数自体は男性が多いでしょうから、まあ、こんなものでしょう。一般に男性の自殺者(72%)が、女性の自殺者(28%)より多いということは間違いありません。</p>
<p> 裁判官の自殺はニュースになりますが、弁護士の自殺は、よほど特異なものでないとニュースバリューはないようです。もちろん、弁護士が、生活苦を理由に自殺したというならニュースバリューはあるかも知れませんが、今のところ、そういったケースはなさそうです。</p>
<p> 弁護士の自殺数をみると、先ほどの統計の平成16(2006)年には、弁護士は、2万2000人くらいでしたから、0.0681818%ですから、全体に比べて2.6倍の人が死亡しています。</p>
<p> 実感するより、案外少ないなと感じるのは、私が弁護士をしているからなのかも知れません。<br />
いずれにせよ、ストレスのたまる仕事にはかわりありません。<br />
自殺までは行かないまでも、躁うつ傾向のある弁護士さんは多いものです。<br />
<br />
これからどうなっていくのでしょうか。<br />
おそらく「経済上の理由」で自殺というのも出てくると思います。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
官報
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=839#block80-839
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<div>官報をご覧になった方があるでしょうか。
<p> 官報は、国の機関誌で、新たに公布された法律など、国が国民に告知する必要がある事項について記載されています。<br />
本誌は、日曜と祝祭日を除いて毎日発刊されています。号外も、ほぼ毎日発刊されています。号外がほぼ毎日いうのも奇妙なことですが、官報の本誌には枚数制限があるため、それをこえると号外となります。また、官報政府調達公告版(随時)、官報資料版(毎週水曜日)、官報目録(月1回)が発行されます。</p>
<p> 官報は、定期購読することもできますし、政府刊行物センターなどで誰でも買うことが出来ます。</p>
<p> なお、一般の書店で購入できる店は多くありません。<br />
しかし、各都道府県に、必ず一店舗は、<a href="http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoAgencyList/" target="_blank">「官報販売所」 </a>があります。<br />
また、そこでは、「無料で」官報を閲覧できるスペースがあります。<br />
和歌山県の場合なら、和歌山市にある宮井平安堂という書店の本店です。<br />
高校生のころ、「なんで、本屋に立読み専用のスペースがあるんやろ」と不思議に思ったことがあります。</p>
<p> 官報記載事項のうち主たるものは以下のとおりです。</p>
<p> 府令・省令 総理府令・各省の省令等<br />
規則 各委員会の規則<br />
告示 各省庁の告示「基準・規則」の改正<br />
国会事項 議事日程・議案関係事項等<br />
人事異動 各省庁の人事異動<br />
叙位・叙勲・褒章 叙位・春、秋の叙勲及び褒章等<br />
官庁報告 国家試験(司法試験・情報処理・会計士など)<br />
資料 閣議決定、各省庁の報告及び資料・速報など<br />
公告 各省庁(入札・落札)、裁判所(公示催告・除権判決・破産・免責・会社更生・再生等)、 特殊法人等(入札・ディスクロージャー等)、地方公共団体(地方債償還・行旅死亡人等)及び 会社の行う法定公告等</p>
<p> 法律などは、公布がなければ発効されません。<br />
公布とは「成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法令が現実に拘束力を発生するためには、一般に公布の要件をみたすことが必要」とされています。<br />
ですから、各都道府県に1カ所は、官報を無料で閲覧できるところをおき、そこで、閲覧できるようになってから、はじめて、当該都道府県で法律などの効力が発生します。</p>
<p> 刑法などに新しい罪ができたり、ある刑の罰が重くなった場合など、各都道府県の官報を無料で閲覧できるところにおかれるまでは、当該県では罰せられたり、刑が重くなったりすることはありません。<br />
北海道なんかひどい話ですね。また、和歌山県の最北端にある和歌山市で官報が読める状態になったから、南端の新宮市などで「知ったものと見なす」というのも、あまり常識的ではありません。<br />
もっとも、いまは、1週間分は、インターネットで閲覧できるようになっています。</p>
<p> いまはどうなっているか知りませんが、私が裁判官をしているときは、必ず官報が各裁判官に回覧されていました。裁判官の机はかなり大きく、「未済箱」「既済箱」があって、「未済箱」におかれた官報の表紙に、各裁判官の押印する紙がホチキスで留められていて、自分の名前の欄に押印して「既済箱」におくというシステムです。</p>
<p> 弁護士会の資料室には、最新の官報が新聞などととともに閲覧できるようになっていて、バックナンバーを保管してあります。</p>
<p><br />
一般の人になじみはないでしょう。<br />
破産開始決定を受けた場合には、官報に掲載されます。<br />
つまり、誰でも見ることができる状態になりますが、実際は、ほとんど誰も見ていません。<br />
破産者が、大阪だけでも毎年1万人をこえているのは、自己破産は、実質的な損害がほとんどないということを示しています。最大のデメリットは、原則として、2度と破産して免責が受けられないことでしょう。</p>
<p> 弁護士が破産管財人をすると、管財人が官報に公告しなければならず、掲載手続きを弁護士(実際は事務員)がすることになります。<br />
公告されれば、弁護士会の資料室でコピーして、裁判所に提出します。</p>
<p><br />
ちなみに、私が裁判官に任官したとき、転勤したときなどは、正確に名前が書いてありましたが、退官したときには「西野『佳』樹」ではなく「西野『桂』樹」と誤記されていました。<br />
たとえ、10年だけとはいえ、私に働いてもらった裁判所(逆にいうと、私が働かせてもらった裁判所)も、退官するとなると、案外冷たいものだと思った記憶があります。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
弁護士賠償責任保険
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=838#block80-838
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<div>弁護士が通常加入している保険として「弁護士賠償責任保険」があります。
<p> 弁護士賠償責任保険は、弁護士業務に過失があり、弁護士に依頼した人などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。</p>
<p> よくあるのが、上告・上告受理理由書の提出期限、控訴期限を徒過して敗訴を確定させてしまったり、破産債権の届出期限を徒過し、破産手続きによる債権回収ができなくなったことです。<br />
わかりやすいですね。<br />
もっとも、控訴ならともかく、上告・上告受理をしたからといって、勝訴になるということは希でしょう。少なくとも、私は、上告・上告受理をしたから逆転勝訴したとか、上告・上告受理をされたから逆転敗訴したという経験はめずらしいでしょう。1度、上告審で逆転したことがあります。</p>
<p> あと、物の本には以下の例が掲載されています。本当に過失かどうか怪しいものがあります。<br />
「時効の抗弁が可能であるのに見落とし敗訴した」「類似事例に関して敗訴の判例があるにもかかわらず、勝訴すると軽信して訴訟を遂行したが敗訴した」「仮差押をすべきなのに怠り、債権回収の機会を失った」「交通事故で依頼者の過失が大きいと誤信し、和解を勧め和解が成立したがそもそもの過失認定が誤っていた」などとあります。</p>
<p> 「時効の主張を忘れた」というのは少しお粗末ですね。少なくとも、予備的に主張できますから「とりあえず」しておくものでしょう。<br />
ただ「類似事件の判例」のケースですが、つい最近、最高裁判所の判例が出たものならともかく、高等裁判所・地方裁判所など下級審の判決は「無視」して、最高裁判所で「けり」をつける、あるいは「適当なところで和解する」というのは十分ありえます。弁護士の裁量が広く「過誤」となるケースは希でしょう。<br />
「仮差押さえ」のケースも、そんなに簡単に財産がわかるかどうか別ですし、保証金を積む必要があり、敗訴すれば、損害賠償責任を負うわけですから、また、破産されたら手数が全く無駄なだけなので、弁護士の裁量がひろく「過誤」となるケースは希でしょう。<br />
また「和解」ですが、裁判上の和解なら、裁判官が関与しているので、弁護士の「過誤」うんぬんはまれですね。また、示談なら「依頼者が」「安くていいから」「すぐに金がほしい」という希望をされる方も多いです。弁護士の裁量がひろく「過誤」となるケースは希でしょう。</p>
<p> そんなことに、保険金が出ていたのでは、弁護士の負担する保険料は膨大なものになるでしょう。<br />
あまり、知識のある人の説明ではありません。</p>
<p> なお、証拠書類、証拠物の損壊、あずかった印紙の紛失などは、特約でカバーされます。</p>
<p> 私自身、一度弁護士賠償保険を利用したことがあります。</p>
<p> 印紙を買いに行って、途中で自動車事故にあいそうになったこともあり(そんなに、危険の高い事故ではありません。自動車のスピードがでていませんでした)、印紙を含めて所持していたものが散乱し、丹念にさがしたのですが、10万円の印紙を紛失したことがありました。</p>
<p> 「怪我をしなかっただけましか」「弁償しなければ仕方がないかな」とあきらめていたのですが、保険代理店の人に聞くと「弁護士賠償責任保険が使えますよ」とのことで、簡単な手続きで10万円戻ってきました。当時は、免責金額はありませんでしたし、別に、保険を使ったからといって、保険料が上がるわけではありませんでした。</p>
<p> もっとも、申請用紙に「依頼者の被害感情の大小」という項目があり、びっくりしました。すぐに、私個人の預金口座から10万円を出して印紙を購入し、訴状を出していますから、依頼者は、全く知らないことですね。</p>
<p> なお、弁護士法に規定する職務はもちろんですが、後見人・保佐人・補助人・財産管理人・清算人・検査役・管財人・整理委員・個人再生委員などの資格で行う法律事務も賠償されます。</p>
<p> ただ、訴訟などは、弁護士の裁量が広く、過失と判断されることは期間の徒過などを除き希なのですが、管財人の過誤は、普通は、計算ミス、配当すべき債権者の見落としなど、何の言い訳もできないものですから、管財業務をする人の保険料は高くなっています。<br />
つまり「管財業務につき保険をかける」欄に印をすれば保険料が上乗せされ、印をしなければ、管財業務の過誤につき保険が出ません。<br />
これは「税理士の仕事をする」「外国法を扱う」なども同様の仕組みになっています。</p>
<p><br />
なお、保険契約者の故意が免責されることは、保険である以上当然のことです。<br />
また、弁護士が、依頼者から損害賠償請求され、弁護士自身が応訴しても、その手数分に保険金は出ません。<br />
保険を使い、他の弁護士に依頼するのが賢明です。</p>
<p><br />
ちなみに、業務上の保管中・運送中の「貨紙幣類・有価証券」や、財産管理業務等で預った依頼人名義の通帳・印鑑の盗難事故は、弁護士に過失がないので、責任賠償保険は出ませんが、特約で、保険をかけることが可能ですし、かける弁護士がほとんどです。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
公証官としての書記官
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=837#block80-837
1
<div>昨年のことですが、京都家庭裁判所書記官が、有印私文書偽造・同公私・詐欺罪により起訴されました。<br />
それまでも、書記官や事務官が、訴訟記録に編綴されている切手を横領したという事件がありましたが、桁違いです。
<p> 裁判官は書記官よりえらいのだから、有印私文書偽造・同公私・詐欺などで私腹を肥やそううと思えばもっと悪いことができる、ただ、やらないだけの話と思われている方おられませんか。<br />
理屈では、収賄もありえそうですが、せいぜいゴルフ・クラブくらいで、私腹を肥やすどころのさわぎではありません。</p>
<p> 裁判官が私腹を肥やすような収賄をすることは「やらない」のではなく「できない」のです。非違行為は、このところの刑事畑の裁判官の少女買春とかストーカーとか強制わいせつとかばかりですね。</p>
<p> 裁判官の基本的職務は「判断」です。「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判書を作成することが基本的職務です。<br />
司法行政の最重要事項は裁判官会議で決められますから、司法行政という意味でも重責を担っています。</p>
<p> これに対し、書記官の職務の基本は「公証」です。<br />
裁判の記録や調書などの書類の作成ができるのは書記官だけです。<br />
なお、裁判官が書いて、署名(記名)・押印した「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判の原本は、記録の中に綴られますから、外部の人は見ることはないでしょう。<br />
外部の人が見ることができ、裁判が執行される基礎となるのは、裁判書のコピーです。<br />
「正本」は、強制執行などに用いられるためのコピーで、書記官が作成し、「原本」と同一の効力を有します。<br />
「謄本」は、文書全部のコピーで、書記官が作成します。<br />
「抄本」は、文書の一部のコピーで、書記官が作成します。</p>
<p><br />
もちろん、裁判官は書記官よりえらいことは間違いありません。今年なりたての判事補(特別職)の方が、地方裁判所事務局長(一般職)より序列的に見れば上です。<br />
また、書記官の勤務評定は、裁判官(特例判事補含む)と当該書記官の上司である書記官がしますから、その意味でも、裁判官の方が地位が上であることはありません。</p>
<p> 「判決偽造」「審判偽造」は書記官がした犯罪です。<br />
外部の人が見ることができ、裁判が執行される基礎となるのは、裁判書のコピーにすぎません。裁判書の原本が裁判所外に出ることはありません(記録が、例えば和歌山地方裁判所から大阪高等裁判所に移動するときなどは別です)。</p>
<p> 書記官は、悪事をしようと思えば、判決や審判の「原本」を偽造をする必要はありません。<br />
極端な話、記録など不要です。事件が実在する必要もありません。<br />
判決や審判などの「正本」を偽造すればよいのです。裁判が執行される基礎となるのは、しょせんは「正本」という名のコピーですから。偽造コピーに書記官印を押せば一丁上がりです。</p>
<p> 裁判官は重要な一部のことだけしかやらず、他は、書記官や事務官の仕事ということが理由です。<br />
なお、ニュースバリューが低いため、マスコミの扱いは大きくないですから目立ちませんが、書記官の「破廉恥犯」は、数が多いだけに、当然裁判官より多いです。</p>
</div>
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text/html
2016-11-03T00:00:00+09:00
もう一つの福知山線脱線事故
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=836#block80-836
1
<div>JR福知山線脱線事故から4年がすぎました。<br />
犠牲になった皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、身体的・心的後遺障害が残ってしまった方に心からお見舞いを申し上げます。
<p> ところで、当該事故に乗車していた車掌さん(休職中)が、JR西日本を相手取り、車掌として職場復帰することなどを求める訴訟を提起したそうです。JR西日本は駅の事務業務への配置転換を示しているようです。</p>
<p> 一時は、JR福知山線脱線事故の原因となったとして疑いをかけられていましたが(車非常ブレーキを引く義務があったということですが、車掌に非常ブレーキを引かなければならない義務もありませんし、仮に引いていても事故は回避できませんでした)、当該車掌さんは、神様でもない限り、事故防止ができないということがわかり、もとより「おとがめなし」でした。</p>
<p> 一般乗客やその家族ですらPTSDに苦しんでおられるのですが、当該車掌さんの精神心的苦しみは、想像を絶するものがあったでしょう。</p>
<p> 警察に連れて行かれ、事情聴取を受け、会社からも事情聴取を受けたうえ、解放された後も、5日間ホテルに泊まりながら事情聴取を受けさせられたようです。<br />
「不眠症・適応障害」と診断され、入院。平成19年3月に退院し、現在も通院を続けているそうです。</p>
<p> ある意味、生存して身体的損傷を受けなかった乗員・乗客の中では、一番、精神的に辛い立場にあったということが想像できます。<br />
普通に考えれば、ひどい「労災」にあったようなものです。</p>
<p> 医師が「就労可能な状態に回復している」とした診断書をJR西日本に提出しています。<br />
これに対し、JR西日本は「疾病が重大な事故に直接遭遇したことに起因しており、乗務中の悪影響が完全に払拭できたとは考えられない」「乗務員としての適性・能力に疑義がある」などとして車掌としての復職を拒否しています。</p>
<p> 「乗務中の悪影響が完全に払拭できたとは考えられない」というのは、ある意味あたっているかも知れません。ただ「乗務員としての適性・能力に疑義がある」という点については、他の、どんな車掌が乗車していても、車掌の力で事故は防げませんから、他の乗務員に比べ「乗務員としての適性・能力に疑義がある」とはいえないでしょう。</p>
<p> JR西日本は、ある意味、労災にあって苦しんでいる車掌さんに対して、車掌職で待遇するかは別として、十分な補償と、仮に事務職とするなら、十分な収入のともなうポストにつけて待遇をすべきであったように思うのですが、いかがでしょうか。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
不審な預金口座
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=835#block80-835
1
<div>犯罪が関与している預金には、通常と異なる出入金がなされます。
<p> 私たちが持っている普通の預金は、その都度その都度入金され、公共料金やクレジットカード代金等が定期的に引き落とされる他、必要な金額のみしか出金されませんから、波のように増減が繰り返され、あまり「0」には近づきません。</p>
<p> 一般の方は、あまり見ないかも知れませんが、犯罪が関与している預金には特徴があります。</p>
<p> まず「雷型」「稲妻型」と呼ばれる預金口座です。</p>
<p> 入金されたかと思うと、すぐに、キャッシュカードでおろせない1000円未満の端数を残して、全額引き下ろされます。<br />
入金のたびに、すぐ引下ろされますから、</p>
<p>/<br />
―<br />
/<br />
―<br />
/</p>
<p> という形になります。</p>
<p> なお、預金通帳は右側欄が入金、左側が出金欄です。</p>
<p> どういう預金口座が「雷型」「稲妻型」になるかといえば、振込め詐欺、ヤミ金の口座です。いつ「口座凍結」されるかも知れませんから、入金されるや否や、すぐ引き下ろすのです。</p>
<p> また、脱税のための口座も、「雷型」「稲妻型」になるといわれています。<br />
税務署に隠すつもりの取引先からの入金のみですから、そこからの公共料金などの引落としがあるわけではないため、入金されると、程なくして全額出金されるのです。</p>
<p> 次に「逆L字形」という預金口座があります。</p>
<p> 入金が何回か続いて、1回で、キャッシュカードでおろせない1000円未満の端数を残して、全額引き下ろされます。</p>
<p> |<br />
|<br />
|<br />
|<br />
――</p>
<p>という形になります。</p>
<p> どういう預金口座が「逆L字形」となるかというと、振込め詐欺の預金口座といわれています。<br />
現在、10万円以上の振り込みには、身分証明書がいりますから、10万円ずつ何回もわたって振込ませ、あるいは、10万円ずつ何人にも振り込ませたうえで、1度に引き出しますから、「逆L字形」となります。</p>
<p> 本来は、銀行がコンピュータシステムで全ての口座を監視していれば、これらの不審な口座の検出は可能です。<br />
みずほ銀行が、比較的、監視に熱心です。<br />
他の銀行が、不審な口座に「おざなり」なのは、銀行にとって、コストだけかかり、損にも得にもならないからです。</p>
<p>これに対し、信販会社は、ほぼ例外なく、コンピュータシステムで利用内容を監視しています。<br />
これは、不審な使われ方をしたカードを発見し、それ以降の不正使用防止のため、カードを無効にするためです。</p>
<p> たとえば、普通は、公共料金やプロバイダー料金などだけが落ちたり、飲食や本などしか購入していないカードで、ブランドもののバッグや宝石・貴金属が複数回購入されているとなると、誰が見ても不自然ですよね。<br />
信販会社は、銀行と違って、不正使用のリスクを負担しますので、不正利用監視システムが充実しています。</p>
<p> 私自身、「○月○日に○○買いましたか?」「カード紛失してませんか?」という電話が入った経験があります。やはり、普段のカードの使用方法と違うときでした。</p>
<p> 結構見ているなということになると、そのカードをメインカードにしても安心と考えることができます。</p>
</div>
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2016-11-03T00:00:00+09:00
裁判官の再任と定年
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=834#block80-834
1
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<div>裁判官の定年と再任をご存じでしょうか。
<p> 裁判所法50条には「最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する」となっています。</p>
<p> 原則65歳、最高裁判所と簡易裁判所というトップとボトムが70歳です。</p>
<p> 最高裁判所の裁判官は、調査官という優秀な裁判官に、必要な判例や学説などの調査を依頼し、起案を依頼することができますから、ある程度の年齢でもつとまります。<br />
ただ、激職であることは間違いないでしょう。特に、弁護士から任官した人で任官中に病死する人が結構います。</p>
<p> 簡易裁判所判事は、民事と家事のみ、例えば民事では140万円以下の事件、刑事でも法定刑が軽い事件しか扱わず、民事で訴額が低く、刑事で法定刑が軽くとも、少しでも難しい事件は、地方裁判所に移送して、自分は簡単な事件のみを多数こなせばいいわけですから、70歳でも勤まります。</p>
<p><br />
次に、再任について説明します。<br />
下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、任期満了後に再任されることができる(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。</p>
<p> 現在、ほとんどの裁判官が再任されています。</p>
<p> 裁判官からすれば、10年区切りが来れば、再任願いを出さずにおければ、任期満了退官になり、もっとも、円満に退官することができます。<br />
どうしても依願退官したいという裁判官を無理に慰留はできませんが、やはり、勤務を続けてほしいといわれているのに依願退官届をたたきつけるには度胸が要ります。</p>
<p> 逆に、心身の調子が悪くなって裁判官の仕事に耐えられない裁判官、採用はしてみたものの、あるいは、途中から事務処理能力がなっていないことがわかったくらいの裁判官のケースでは、裁判官の身分保障が厚いため、退官させることはできません。<br />
そこで、10年間という区切りで、再任せずに「整理」していくことが必要となります。<br />
迷惑がかかるのは、他の裁判官だけでなく、弁護士、検察官、さらには裁判の当事者になったもの全てですから、さっさと辞めてほしいところですが、自分から辞めない以上(辞めると報酬がなくなってしまいます。そんな裁判官が弁護士に転身しても、まともな収入を望むのは無理でしょう)、やむを得ないでしょう。</p>
<p><br />
なお、高速バスの車内で女性の体を触ったとして準強制わいせつ罪で起訴された裁判官がいましたが、ストーカー罪で有罪判決を受けた裁判官と違い、裁判官弾劾裁判を受けませんでした。</p>
<p> それは、平成21年4月10日で任期満了がきて、再任届けを撤回していたので、自動的に平成21年4月10日に裁判官の地位を喪失したからです。<br />
弾劾裁判で有罪判決を受けていないのですから、退職金は満額でますし、年金も、老齢基礎年金を含めて満額受け取れます。<br />
また、法曹資格も失わず、弁護士になることが理論上はできます(ただし、どこの弁護士単位会も拒絶するのは確実で、弁護士にはなれないと思います)。<br />
社会的制裁を受けていないということで刑事事件は不利ですが、被害者との示談次第で執行猶予もありえます。</p>
<p> ずいぶん違いますね。<br />
これは、議員に立候補して裁判官の地位を失おうとした裁判官と違い、憲法・法律上自動的に身分を失うわけですから、非難するにはあたりません。<br />
世の中には運のいい人がいるということです。</p>
</div>
</div>
-
text/html
2016-11-02T00:00:00+09:00
司法試験予備試験
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=833#block80-833
1
<div>私が受験した司法試験は、現在では「旧」司法試験と呼ばれるようになってしまいました。<br />
司法試験は、学歴、年齢、学歴、性別、国籍、経済力などの差別は一切なし、実力のあるものは合格するという公平なものでした。<br />
司法試験に合格すれば司法修習生として給料をもらえ、2年間の修習をし、2回試験に合格すれば、裁判官、検察官、弁護士になれました。<br />
「旧」司法試験の合格者の推移は以下のとおりです。<br />
法科大学院制度の導入で、平成18年度から減少しています。
<p> 平成元年 523<br />
平成2年 506<br />
平成3年 616<br />
平成4年 634<br />
平成5年 759<br />
平成6年 759<br />
平成7年 753<br />
平成8年 768<br />
平成9年 763<br />
平成10年 854<br />
平成11年 1,038<br />
平成12年 1,026<br />
平成13年 1,024<br />
平成14年 1,244<br />
平成15年 1,201<br />
平成16年 1,536<br />
平成17年 1,454<br />
平成18年 542<br />
平成19年 250<br />
平成20年 141<br />
平成21年 100程度<br />
平成22年 100よりさらに減少<br />
平成23年 新規0(前年度論文合格者救済目的)</p>
<p> 平成22年度に「旧」司法試験の新規受験者がいなくなります。<br />
なお、平成23年度は、平成22年度に論文式試験に合格しながら、口述試験に合格できなかった受験者に対し、もう一度、無条件に口述試験の合格資格を与えるという旧制度の仕組みを踏襲した試験です。<br />
私が受験した年は、口述試験不合格者は、501人中のたった10名くらいだった記憶がありますが、今は不合格者が多いのでしょうか。</p>
<p> これ以降は、原則として、法科大学院卒業者のみに、「新」司法試験の合格資格が与えられます。<br />
ただ、司法試験は、学歴、年齢、学歴、性別、国籍、経済力などの差別は一切なし、実力のあるものは合格するという「旧」司法試験の趣旨を残すため、「予備試験」という制度が平成23年度から導入されます。</p>
<p> 司法試験委員会から発表された、司法試験予備試験の実施方針(案)骨子の抜粋は以下の通りです。</p>
<p>(1) 実施に当たって一般的に配慮すべき事項として、以下のとおりとされています。<br />
①法科大学院終了程度の能力を適切に判定することにより、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の理念を損ねることのないようにする必要がある<br />
②予備試験が、法科大学院に行くことができない人も法曹資格を取得する途を確保するために設けられた趣旨から、それらの人にも、公平に新司法試験の受験資格が与えられるよう配慮する必要がある<br />
③予備試験は、新司法試験を受験する資格を与える試験であることから、新司法試験との関係に留意する必要がある</p>
<p>(2) 試験科目は、短答式が憲法・行政法、民法・商法・民事訴訟法、刑法・刑事訴訟法、一般教養で、各科目10~15題程度出題されます。<br />
論文式は、短答式の科目に法律実務基礎科目が付加されます。この科目は法科大学院における法律実務基礎科目の教育目的や内容を踏まえつつ、民事訴訟実務、刑事訴訟実務及び法曹倫理に関する基礎的素養が身についているかどうかを試す出題となります。出題数は、各科目1題程度です。<br />
口述式は民事および刑事に分けて実施されます。</p>
<p> 行政法が入っているのが特徴的ですね。国家公務員上級職試験とのダブル受験者に配慮を示したものでしょうか。</p>
<p><br />
ただ、予備試験の合格者の大半が、2年間の法科大学院通学による時間の無駄、費用の無駄を考えて、能力に自信のある大学4年生により占められると思われます。<br />
そして、法曹の道を選択する人は、2年間の法科大学院組より2年早く、裁判官、検察官、弁護士になるでしょう。<br />
また、学者志望、上級職国家公務員試験志望の大学4年生が受験し、単なる「勲章」となり、合格しても司法修習生にならない人も増えるでしょう。</p>
<p> 昔は、22歳で修習生になり、2年間の修習をし、2回試験に合格すれば、24歳で裁判官、検察官、弁護士になっていたのが、22歳で修習生になり、1年間の修習をし、2回試験に合格すれば、23歳で裁判官、検察官、弁護士になれます。<br />
2年間の法科大学院通学による時間の無駄、費用の無駄を考え、優秀な学生は、早く裁判官、検察官、弁護士になりたがります。</p>
<p> 私は、以前のコラム<a href="https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_234.html" target="_blank">「年齢と進路」 </a>に「24歳で裁判官になった人と、30歳で裁判官になった人との収入差は、一見、最初の6年の3000万円程度の差のように見えますが、実際は、最後の6年の1億数千万円の差が生涯賃金の差になります」と記載しています。</p>
<p><br />
予備試験の趣旨である「経済的理由など諸般の事由で、法科大学院に入学できない方でも、法曹界への道を残すという見地」というお題目は立派ですが、結局、優秀な大学4年生のショートカットを何人まで認めるかという問題になりそうです。</p>
<p> もちろん、法科大学院を出て、「新」司法試験に3回不合格となり「3振アウト」になった人が、予備試験に合格することにより「新」司法試験の受験資格をえ、「新」司法試験に合格すれば修習生になれますが、「3振アウト」の法科大学院修了者が、予備試験の段階で、優秀な大学4年生に太刀打ちできるはずはありません。</p>
司法試験合格者500名時代でも、大学4年生で20人程度は合格していました。予備試験になって、ショートカットの実力のある人は500人と仮定しても20人です。<br />
現在は、合格者2300人ですから、少なくとも50人程度は、東京大学、京都大学など4年の人が、悠々ショートカットして、「新」司法試験にほぼ全員合格するでしょう。<br />
何人が、法曹の道へ進むかどうかは別として・・・</div>
-
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2016-11-02T00:00:00+09:00
最寄りの銀行
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=832#block80-832
1
<div>例えば、差押えなどのために、ある人の銀行預金を調べようと思います。
<p> 普通の人は、どこに銀行預金口座をもっているでしょうか。</p>
<p> まず、ゆうちょ銀行だけは、口座を開いた郵便局を特定する必要はありません。全国の各貯金事務センターで十分です。<br />
しかし、銀行・信用金庫・信用組合・農協などは、金融機関名だけを特定しても差押えはできません。口座のある支店(本店営業部なども含む)を特定しなければならないのです。</p>
<p> なお、土地建物やマンションに抵当権がついている銀行・支店などに口座はあるでしょうが、ローン債務があるので、相殺で差押えは奏功しません。</p>
<p> 通常、預金口座のある銀行は、自宅付近、自宅から最寄り駅の途中、勤務先付近、通勤途中のターミナル駅から勤務先の途中といわれます。</p>
<p> 私を例にとってみます。</p>
<p> 自宅付近、自宅から最寄り駅の途中の金融機関は、但馬銀行甲陽園支店、尼崎信用金庫上ケ原支店新甲陽出張所くらいです。</p>
<p> 私が現在の自宅で生まれ育っていれば、但馬銀行甲陽園支店、尼崎信用金庫上ケ原支店新甲陽出張所、そこらあたりが「狙い目」です。<br />
</p>
<p> 勤務先付近、通勤途中のターミナル駅から勤務先の途中を例に取ってみましょう。</p>
<p> 勤務先とその近辺をみると、私の事務所の入っているビルには、池田銀行堂島営業部があります。<br />
他に、東京三菱UFJ銀行大阪中央支店、三井住友銀行大阪本店営業部、みずほ銀行堂島支店、三菱UFJ信託銀行大阪支店が付近にあります。東京に一極集中する前は、本社だった銀行もあります。<br />
市役所が近いですから、大阪のビジネス街ど真ん中ですね。</p>
<p> あと、ターミナル駅から勤務先の途中をみると、阪急梅田駅→徒歩にて事務所という通勤ルートで、阪急梅田駅から事務所までの徒歩ルートにある支店に口座がある可能性があるということになります。<br />
東京三菱UFJ銀行梅田支店、東京三菱UFJ銀行梅田新道支店、三井住友銀行梅田支店、みずほ銀行梅田支店、りそな銀行梅田支店、池田銀行梅田支店、三菱UFJ信託銀行梅田支店、住友信託銀行梅田支店、新生銀行梅田支店、東京スター銀行大阪支店、尼崎信用金庫大阪支店などがあります。</p>
<p> そこらあたりが「狙い目」です。</p>
<p> ということで、私個人に対し強制執行しようとするときは、以上の金融機関が「狙い目」ということになります。<br />
しらみつぶしにあたっていけば、通常、預金口座はあります。</p>
<p> ただ、私の場合、これだけの中に、預金口座があるのは、たった2店舗だけです。その金融機関に全く口座がないこともありますが、別の支店に口座があるというのが多いですね。<br />
これは、10回以上も引っ越ししていること、勤務先も転勤などの関係で、8ヶ所もかわっているという、私自身の特殊性によるものです。いままでの住所、いままでの勤務先付近の預金口座を、ものもちよく、そのまま使い続けています。預金の預入れ、引出しはカードでできます。そのとき、クレジットカードや公共料金や税金関係の口座引落としに利用していたりすると、変更しようにも手続きが面倒ですから。</p>
<p> もちろん、私が例外中の例外で、通常の人の場合は、これらでほとんど網羅されます。</p>
<p> 最近は、インターネット支店も多くなりました。各銀行のインターネット支店も候補となります。</p>
<p><br />
通常、そのようにして「隠し預金」をさがします。<br />
通常、弁護士会長からの「23条紹介」で、預金口座の有無を照会して、「口座なし」というところは省き、「口座あり」「回答拒否」をねらい打ちします。<br />
「回答拒否」は、通常「上得意」という可能性がありますが、個人情報保護という観点から拒否という金融機関もないではありません。<br />
<br />
なお、23照会は、1支店ごとに5300円必要ですから、むやみやたらに照会することは賢明ではありません。</p>
</div>
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2016-11-02T00:00:00+09:00
嘘と記憶力
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=831#block80-831
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<div>ピエール・コルネイユ(Pierre Corneille。17世紀フランスの劇作家)の迷言に「嘘をついた途端に、良い記憶力が必要になる」(劇「断片」より)というのがあるそうです。ピエール・コルネイユは100フラン札にえかがかれたこともある有名な劇作家です。
<p> もちろん、嘘をつくこと自体は犯罪ではありません。<br />
嘘をついて財物を騙取する(騙しとる)と詐欺罪になりますし、その他、刑法あるいは各特別法に犯罪となる嘘は限定列挙されています。</p>
<p> ある程度のお世辞も、厳密に言うと「嘘」ということになるのでしょうが、社会生活の潤滑油です。思ったとおり正直にいっていたのでは、円満な社会は成り立ちません。<br />
子供は全て「かわいい」ですし、大人は美男美女ぞろい、高齢者は全て若く見え、医師・弁護士は全て腕がいい-ということにしないと、円滑な社会が営めません。</p>
<p> 「嘘をついた途端に、良い記憶力が必要になる」というのは間違いありません。<br />
嘘は「本当の自分ではない」という理由で、記憶から消え去りやすいものです。<br />
本当のことならば何年経っても「真実」に基づいて話をしている分、思い出しやすいのですが、「嘘」となると事実とは異なるために、時間が経つとだんだん忘れてしまいます。</p>
<p> 嘘をついて、あちらこちらで違うことをいうと、嘘がばれます。<br />
ですから、嘘をつくなら、すべて同一の嘘を、つき続けないといけなくなります。<br />
記憶力がいくらあってもたりません。<br />
嘘がばれても構わないという人は別ですが・・・</p>
<p> ですから、私は基本的に、嘘をつくのは最小限度にしています。<br />
基本的に、私には、だれにどんな嘘を言ったか一々記憶しているだけの能力もありません。<br />
「他人のほめすぎ」「嘘も方便」で許されるくらいのことなら別ですが・・</p>
<p><br />
訴訟でも、「嘘」はすすめません。<br />
相手も弁護士ですから、当方の「嘘」の矛盾点をつくということくらいは簡単でしょう。<br />
もちろん、経験不足の若い弁護士さん、ある程度老齢となって処理自体が困難になっている弁護士さんなら別ですが・・</p>
<p> ただ客観的証拠のないような「言った」「言わない」程度の水掛け論なら、「言ったも知れない」「言わなかったかも知れない」程度なら、自分の有利な方に、「言った」「言わない」と断言して、その主張で首尾一貫しておくと言うことは同然です。<br />
他の証拠と矛盾しない事実に限られることは当然です。</p>
<p> 弁護士の事情聴取能力にもよるのですが、主張を「ころころ」かえるのは非常に損です。<br />
つまり、前に主張したことか、後で訂正したことか、どちらかが必ず「嘘」であるということになるからです。また、どちらが本当にせよ、記憶があいまいで頼りないとされてしまうからです。<br />
訂正が全くないというのが理想ですが、訂正は最小限度、「些末」な点に限るのが正解です。</p>
<p> また、相手弁護士の格好の「えじき」になります。<br />
裁判官の心証も非常に悪くなります。</p>
</div>
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2016-11-02T00:00:00+09:00
家宅侵入泥棒の手口
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=830#block80-830
1
<div>家宅侵入の泥棒の手口を考えてみましょう。
<p> まず「ピッキング」という手口があります。</p>
<p> ピッキング(picking)は、施錠されている鍵を「こじあける」手口です。<br />
通常、「ピック」と「テンション」という2つの道具を使って、正式な鍵が差し込まれている状態を再現する事で開錠操作を行ないます。<br />
本来は、鍵を扱う業者がオートロックのドアや、鍵が失われて開かなくなった金庫などを開ける際に用いる技術ですが(鍵を持出さずオートロックで閉め出され、お世話になった人もいるのではないでしょうか)、犯罪者の中にもこの技術に長けた者がいて、これに絡む犯罪の横行が社会問題となっています。<br />
不良外国人も問題ですが、日本人も結構やります。</p>
<p> もちろん、ピッキングをすれば、鍵が開きっぱなしになってしまうわけですから、どんな人でも、ピッキングにより人が侵入したことがわかります。<br />
もちろん、泥棒がピッキングをするのですから、室内が物色され、現金、宝石貴金属などが奪われ、これによれ住居侵入窃盗に入ったことがわかります。</p>
<p> 次に「サムターン回し」という手口があります。</p>
<p> 自宅の玄関ドアは、外出するときはドアの外から鍵(key)を使って、施錠(lock)するわけですが、帰宅して家の中から施錠するときは、鍵は使わず内鍵「サムターン」(Thumb turn)を回してカギを開け閉めします。<br />
親指でも簡単に回せますから「サムターン」(Thumb turn)と呼ばれているようです。</p>
<p> この「サムターン」を回せば施錠・開錠ができます。<br />
本来はドアの内側、家の中からする動作ですね。<br />
これに対し、「サムターン回し」という手口は、これをドアの外からする、すなわち「鍵を使わず、ピッキングでもない手口で、サムターンを回してドアを開ける」ことです。<br />
「ピッキング」のように、鍵に工具を差し込んで解錠するよりは、雑で荒っぽい荒っぽい技術でできる手口でしょう。</p>
<p> ドアに付いている郵便受け口から器具を差し込んだり、乱暴な場合はその受け口を取り外してしまい腕を差し込んで、指でサムターンを回すことでドアを開けてしまうこともあります。<br />
カギを差し込む錠前のすぐ脇あたりにドリルなどで穴を開けて、工具器具を使ってサムターンを回してしまうことでカギを開ける犯行手口があります。これが「サムターン回し」です。</p>
<p> 不良外国人が「ドアのすき間から、サムターンを回すための針金製の器具を差し込み、開錠していた」というのもありました。<br />
これでは侵入されたことにさえ気付きません。</p>
<p> 新しいドアは、自宅のドアに針金程度も入らないほどの隙間もなかったり、ドアにガードプレートを取り付けたり、ドアを開けられてしまったとしても警報で侵入を防ぐように防犯ブザーや警報装置がつけられるようになっています。</p>
<p><br />
なお、意外に多いのが、在宅中に、開いたドアから侵入されるということがあります。</p>
<p> 「ちょっと」のつもりでゴミ出しにいったり、「ちょっと」のつもりで隣家にいったり、「ちょっと」のつもりで洗濯物をほしたり、でも、泥棒も「プロ」ですから、短時間で、簡単に貴重品のありかを探り当ててしまいます。</p>
<p> 一番間違いがないのが、家に「貴重品」、特に「現金」をおかないことですね。<br />
あまり多額の現金は、自宅には必要ありません。<br />
また「森の中の小枝はさがしにくい」と言われています。</p>
</div>
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2016-11-02T00:00:00+09:00
法律相談時の弁護士のコンピュータ利用禁止
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=829#block80-829
1
<div>弁護士会が、法律相談をする弁護士に「パソコン禁止令」を出しています。
<p> 事務所で、パソコンを利用しながら仕事をする弁護士さんはいます。<br />
私は法律相談の時点では、あまりパソコンを利用しません。<br />
基本的に、ノートにメモしていきます。目の前で、キーボードに向かうことはありません。</p>
<p>なお、事件の依頼を受けたときは、通常は電子メールのやりとりをしたりしますが、「画像」や「録音」は、さすがに「フラッシュメモリ」に入れてきてもらいます。</p>
<p><br />
何で、弁護士会が、法律相談をする弁護士に「パソコン禁止令」を出しているのか聞いてみました。</p>
<p> まず、パソコンで、法令や判例を検索している弁護士さんがいるそうです。<br />
そんなに、特殊な相談はあまりありませんし、特殊な法律相談なら、特殊事件を扱う弁護士さんのところに行ってくださいと回避するのが通常です。<br />
ですから、通常なら備付けの判例つき六法で足りると思うのですが、そうでもなさそうです。<br />
離婚事由、相続分・遺留分、扶養義務者の範囲・要件、時効、相隣関係、身元保証ニ関スル法律、労働基準法、とりわけ相殺禁止、免責不許可事由などの条文をさがしているようでは話になりません。<br />
地方公共団体の法律相談は、パターン化していて、こんなもんが大半です。<br />
<br />
どうも、基本的な条文が頭に入っていない、少なくとも、法律のどのあたりに条文があるのかわからないという弁護士さんが増加しているようです。<br />
昔なら、司法試験に合格していませんね。論文試験の時、六法備え付けなのですが「法律のどのあたりに条文があるのかわからない」というレベルでは合格点は取れません。<br />
確かに、パソコンで、法令や判例を検索するのは便利なのですが(特に、書面に引用するとき)、事務所内でやるべきことであって、他人様(ひとさま)の前で「披露」したのでは、「ひんしゅく」をかうのは当たり前です。</p>
<p> あと、法律相談は「上の空」、ネットサーフィンをしているという疑惑のある弁護士もいるそうです。<br />
本当かどうかわかりません。<br />
相談者にとってみれば、法令や判例を検索しているとは思わず、単なる「遊び」と思っているのかも知れません。</p>
<p> 法律相談をしている人は、結構、弁護士の表情を真剣に見ています。<br />
「電波が飛んでいる」系の相談者でも、少なくとも、真剣に相談にのっている「ふり」をして相談に応じるのも、弁護士としての技量ではないでしょうか。<br />
弁護士は「サービス業」で、裁判官や検察官のような役人ではありませから。</p>
昔は、「法律相談」への不満といえば「横柄」と相場が決まっていました。<br />
弁護士は「サービス業」であるとの意識のない人たちですね。<br />
ここに、弁護士のレベルの低下が加わってきました。</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
心を病む法律家
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=828#block80-828
1
<div>法律家で「うつ」を病む人が増えています。
<p> 基本的に、法律家(裁判官・検察官・弁護士)は、扱う仕事が「殺伐」としていて、ストレスがたまる職業です。<br />
また、法律家は、結構「完璧主義」が多く、うつ病になりやすいといわれています。<br />
完璧主義も良い方向に向かっているときはいいのですが、悪い方向に行くと頑固で融通が利かないだけになります。</p>
<p> 「うつ」かどうかの簡易診断方法をあげておきます。</p>
<p>1 心身に疲れを感じる。<br />
2 思考がまとまらない、集中できない、判断ができない。<br />
3 イライラする。<br />
4 自分がみじめに感じる、劣等感にとらわれる。<br />
5 頭が重い、体がだるい。<br />
6 目覚めが悪い、朝起きられない。あるいは、寝つきが悪い、眠れない。<br />
7 人と会いたくない。<br />
8 さびしい、不安を感じる、疎外感を感じる、違和感を感じる。<br />
9 食欲がない、食べ物がおいしく感じない。</p>
<p> 「うつ」の原因はなんでしょう。<br />
1 大切な人との死別や離別。<br />
2 人間関係の悩み。<br />
3 転職、転勤、昇進、人事異動、定年退職、リストラ、会社の倒産。<br />
4 学業や仕事の失敗、挫折。<br />
5 失恋、離婚。<br />
6 病気、過労、事故。<br />
7 急激な生活環境の変化。</p>
<p> 裁判官の自殺はよく新聞に載っています。マンションからの飛び降り、電車への飛び込みなど「はで」なものが報道されていますが、「うつ」の「裁判官」が「はで好き」ではなく、「はで」でないものは、「病死」として処理されているものもあるからです。つまり、実数は、報道されているものより多いです。<br />
弁護士は「ニュースバリュー」に乏しいのか、よほど「はで」な死に方でもしないと、報道されません。<br />
担当裁判官の「うつ」のあおりを食って延期される事件もあります。大阪地方裁判所くらいになれば、裁判官はいくらでもいるから「さっさと割りかえてほしい」と思うときがあります。ちなみに、実質的に休職状態でも、報酬は「満額」でます。昇級が遅れたり、再任されない可能性があることは当然です。<br />
地方、そのまた支部は大変でしょうね。</p>
<p> 弁護士に「うつ」が増えてきています。<br />
もちろん、たいていの弁護士は、事件数が少なくなって資金繰りが苦しくなったり、本来勝訴予定の判決で敗訴しますと「陰鬱」な気分になりますが、事件数が元に戻り、勝訴続きとなれば、いつのまにか「躁」状態になります。<br />
もちろん、病気ではありません。かなり単純な「生き物」と考えていただいて結構です。</p>
<p>そうではなく「病的うつ」が増えています。<br />
年齢を問わず、「仕事が手に着かない」と、放置している弁護士が目立つようになりました。<br />
弁護士会も、危機意識をもっていて、「市民窓口」から情報を吸い上げたり、「相談窓口」をもうけたり(病院と違い守秘義務はありません。担当者からの「密告」ありです。そうしないと、弁護士会が放置したとして訴えられかねません)、あげく、事務員にまで「内部告発」させようとするパンフレットを配布しているようです。</p>
<p>なお、大阪弁護士会は、他の組織と同様「慶弔金」制度があり、冠婚葬祭のほか、一定期間就労不能になれば、「慶弔金」がでるのでるのですが、「うつ」による「就労不能」の弁護士が増えたことも一要因となり、慶弔金の大幅カットを断行しました。</p>
<p> 依頼している弁護士が、着手金を支払っても行動を起こしてくれないときは「うつ病」の可能性があります。<br />
事務所に行ってみて、活発に電話が鳴ったり人の出入りがあれば、あなたの事件の優先順位が低い、あるいは、不要不急の事件であるだけで、あまり心配はありませんが、全体に重苦しい雰囲気のときは、弁護士の「うつ病」を疑い、着手金と記録を返還してもらい、別の弁護士さんに頼むことをお勧めします。</p>
</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
代金不要の法律相談のわな
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=827#block80-827
1
<div>弁護士会や地方公共団体は、代金不要の法律相談を実施しています。
<p> 弁護士会の代金不要の法律相談は、多重債務者、生活保護受給者、母子家庭など「定型的」に資力のない人のためのサービスです。<br />
地方公共団体の代金不要の法律相談は、住民サービスです。<br />
前者は弁護士会が、後者は地方公共団体が弁護士の日当を支払っています。</p>
<p> ところで「多重債務者に限り法律相談の代金が不要」としている法律事務所があります。</p>
<p> 過払いのありそうな依頼者は、うちの事務所でやりましょう、過払いのなさそうな依頼者は、大阪弁護士会の法律相談に行くことを勧める=放り出すところがほとんどのようです。<br />
なぜ、わかるかというと、大阪弁護士会の相談担当をしていると、そんな相談者が「結構」くるからです。<br />
なお、司法書士から大阪弁護士会の法律相談に回ってくる事件は、お金になり楽な業者のみ処理して、手数のかかる業者について「自分の手に負えないから弁護士に依頼してくれ」というパターンが多いようです。<br />
本来なら、弁護士でしか処理できない元金140万円以上の業者について「自分の手に負えない」としなければならないのですが、残念ながら、弁護士会の相談をしていて、そんな事例は経験したことがありません。</p>
<p> もちろん、弁護士の場合、ある意味、他の弁護士を敵に回していいという覚悟の法律事務所ですから、長期的に安定した顧客を獲得し、顧問を増やしなどということは考えていません。</p>
<p> 弁護士の中でも「刹那的」(今さえよければいいという考え)な人たちでしょうから、事件を依頼する弁護士費用にオンしていることになります。<br />
<br />
多重債務者は、弁護士会でも無料なのですから、二度手間を踏んだり、報酬を払いすぎる必要など全くありません。弁護士会に行った方がずっといいでしょう。<br />
予約という点からしても、大阪弁護士会の法律相談は、平日、夜間、土曜、土曜夜なんでもありです。日曜日も、弁護士会が委託している法律事務所が相談をしています。<br />
キャンセル待ちでよければ、「ふらり」といっても、平日昼なら、キャンセルが出て、相談を受けられることが多いです(ただ、保証はできません)。<br />
料金も、大阪弁護士会報酬規程というリーズナブルな金額です。<br />
それ以上の報酬契約は弁護士会の審査をとおりません。</p>
<p> おわかりですね。<br />
電車広告、電話帳広告、ホームページを含め「多重債務者に限り法律相談の代金が不要」とうたっている法律事務所に行くのは賢明ではありません。<br />
二度手間になるおそれがありますし、そうでない場合は、余分に報酬を取られるおそれがあります。</p>
</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
司法書士の車内広告
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=826#block80-826
1
<div>最近、司法書士さんの債務整理の電車内広告をよく見かけるように思いませんか。<br />
御堂筋線など、1車両に3事務所くらい並んでいることがあります。
<p> ちなみに、 <a href="http://www.growup.co.jp/download_free/yokowaku.pdf" target="_blank">「地下鉄広告代金」 </a>をみると、司法書士事務所の大きさの広告は、地下鉄1路線ごとに年間2000万円の広告料がかかることになるようです(鶴見緑地線と今里線を除く全線が同一料金ということ自体不思議ですが・・)。<br />
御堂筋線だけに出すと年間2000万円です。<br />
御堂筋線と堺筋線に出すと年間4000万円ですね。<br />
四つ橋線にも出すと年間6000万円です。</p>
<p> ここで、考えてみてください。</p>
<p> 広告を出している司法書士事務所の広告費はどこから出ているのでしょうか。<br />
もちろん、依頼者の着手金・報酬金ですね。<br />
広告費を上乗せした着手金・報酬金が請求されます。</p>
<p> このような広告を出している司法書士事務所の着手金・報酬金が「安い」と思いますか。</p>
<p> 通常、弁護士の宣伝広告費は0です。</p>
<p> 新聞に名刺広告を出すと、新聞の規模、スペースにもよりますが、最小面積で1回数万円が相場です。<br />
NTTの電話広告料は大きさによりますが、10万円は下りません。<br />
インターネットはいくらくらいでしょう。私の場合、2年で数十万円です。</p>
<p> 通常の弁護士は、債務整理についての大阪弁護士会相談センター基準により、訴訟になれば旧大阪弁護士会報酬規程によって着手金・報酬金を受取っています。</p>
<p> もう、おわかりですね。</p>
<p> 電車に広告を出している司法書士の報酬は、弁護士(やはり電車に広告を出している希な弁護士を除きます)の報酬より間違いなく高いといっていいでしょう。<br />
通常の方の考えは、弁護士の方が司法書士より報酬が高そうだから、報酬が安そうな司法書士にするということではないでしょうか。一般的にそんなことがないのは、再三再四述べていますが(一般的にいって、逆に、司法書士さんの方が高いように思います)、電車広告などを出している司法書士さんの報酬は、莫大な広告料が、間違いなく報酬にオンされています。</p>
<p><br />
ちなみに、腕は、弁護士が司法書士より勝っていることはもちろん間違いありません。<br />
特に、サラ金・信販会社との交渉はもちろん、訴訟は弁護士のもっとも得意とする分野です。<br />
弁護士は「食うか食われるか」の訴訟をしょっちゅうしています。<br />
もともと、司法書士は、「食うか食われるか」の訴訟ではなく、「お上」である法務局への登記が本来の職務です。訴訟が得意という司法書士さんはめずらしいでしょうね。代理権があるのが簡裁のみ、140万円以下ですから。</p>
</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
弁護士の選び方
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=825#block80-825
1
<div>皆さん、弁護士を選ぶとき何を考えられるでしょう。
<p>1 専門性<br />
「○○事件は専門ですか」「○○事件は得意ですか」と聞かれる相談者もあります。<br />
基本的に、弁護士は医師と違って「専門」というものはありません。せいぜい「特に多く取扱う分野」程度です。</p>
<p> 売買、賃貸(明渡し)、債権回収、交通事故など簡易な損害賠償請求、離婚・相続、個人の任意整理・個人破産程度なら、どの弁護士でも普通にできます。逆に、10年程度の経験を積んでいる弁護士なら、できない弁護士はいないでしょう。その弁護士が能力があれば上手に処理するでしょうし、そうでなければ、それなりに・・ということになります。<br />
個人破産や個人民事再生など多数かつ定型的な事件は、すべて弁護士自身がしている時間などありません(重要なポイントは弁護士が書きます)。事務処理できる処理できる事務員がいるかどうかの問題です。弁護士だけで手に負えない、微に入り細をうがった裁判所の要求に耐えうる事務員のいる法律事務所数は多くありません。</p>
<p> ただ、 <a href="https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_364.html" target="_blank">「特殊事件」 </a>に記載されている事件は、多く取扱っているに依頼した方がよいと思います。<br />
私に、公害事件や薬害事件を依頼してもお断りするだけです。</p>
<p>2 価格<br />
平成13年4月に廃止された旧大阪弁護士会報酬規程(旧日本弁護士連合会とほぼ同一)を使っている弁護士が多いので(私もそうです)、それより高ければ「高め」、低ければ「安め」になります。なお、債務整理関係だけは、報酬規程より格段に安い、法律相談センター基準が適用されるのが通常です。<br />
ただ、価格だけにとらわれて「安物買いの銭失い」にならないよう気をつけてください。</p>
<p> 当事務所では「西野法律事務所法律規程」(旧大阪弁護士会報酬規程をダウンロードしてプリントアウトしたもの。当時、弁護士会には、そのようななサービスがありました。中には、表紙の「大阪弁護士会」の上に「○○法律事務所」と紙を貼っている弁護士さんもいます)を、会議室の机においています。私の場合、報酬金額は、基本的にいじっていません。また、報酬契約書を顧問先などの例外を除いて作成しています。</p>
<p> なお、法律事務所は弁護士着手金・報酬の見積書の求めがあれば、作成する努力があることになっています。<br />
当事務所は「ホームページに書いていますから、そのとおりですよ」と言っています。もちろん、見積書をつくるとの要請があれば作成します。</p>
<p> なお、ホームページをもっていない弁護士さんは多いでしょうし、その場合、見積書を求められたらいかがでしょうか。<br />
もっとも、弁護士が考えている常識的な時間で終わればの話で、「事件が長期化複雑化すれば、弁護士報酬は再協議する」という文言を入れているのが通常です。</p>
<p>3 経験年数<br />
一般的にいえば、経験は無いよりもある方がいいでしょう。<br />
極端に若い人、極端に歳をとった人は、通常敬遠されるのが普通かと思います。</p>
<p> まあ、弁護士10年も経験していれば普通の事件は十分ですし、裁判官の定年である65歳程度なら、まだ大丈夫でしょう。ただ、個人差がありますから、気をつけてください。<br />
経験年数が何年たっても「それなり」な人は「それなり」ですし、意外に早く「老け込む」人もいます。</p>
<p>4 親しみやすさ<br />
最近は少なくなりましたが、依頼者の話を十分聞かず、「黙って俺についこい」「私に、まかしときなさい」タイプは敬遠されるのが賢明です。</p>
<p> 自分の話を十分聞いてくれる、親しみやすい弁護士がよいと思います。</p>
<p> なお、弁護士も、 <a href="https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_147.html" target="_blank">「インフォームドコンセント」 </a>の実施、 <a href="https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_161.html" target="_blank">「セカンドオピニオン」 </a>への十分な理解など、顧客=依頼者重視が必須となっています。これらを避けようとする弁護士は敬遠すべきでしょう。</p>
<p><br />
4 大事務所か小事務所か<br />
大規模倒産など、大規模事務所でなければ無理でしょう。<br />
大事務所に事件を依頼すると、数名もの弁護士名が連記された書類が作成されますが、現実に仕事をしている人は1人、せいぜい2人です。<br />
あと、大事務所の場合、大先生に頼もうとした「つもり」が、若い先生に「丸投げ」という事があります。<br />
自分の依頼する事件が、勝訴すれば法律事務所に大きな利益をもたらす事件か、そうでないか考えれば、通常、「大先生が自らしてくれるか」「若い先生に丸投げになるか」どちらになるか、おおよそわかります。<br />
依頼者が考えている「大きな事件」と、弁護士が考えている「大きな事件」は異なることにご注意下さい。えてして、依頼者には、自分の事件を過大視される方もおられます。</p>
<p> 逆に、小さな事務所は、ときたま、処理能力がパンクして、新件受任を断られたり、自分の事件の処理順位が後回しになるという欠点があります。もちろん、パンクしない事務所もあるでしょうが、逆に、そんなヒマな事務所は、逆に避けた方が賢明かと思います。</p>
<p>5 事務所の場所<br />
地方の事務所であるか都市部の事務所かによって、弁護士の能力や事件処理の内容が決まるものではありません。ただ、過疎化対策としての公益的な法律事務所は、弁護士となって間のない若い先生が多いことは間違いありません。</p>
<p> 事務所の場所が問題となるのは、あなたの住所や勤務先との距離です。<br />
事件処理のためには、弁護士と依頼者が何度も打合わせを行うことが必要になります。<br />
事務所所在地が、あなたの「住所」や「勤務先」とあまり離れていると、打合わせが困難になり、事件の進行に支障となります。打合わせに支障のない範囲の近隣にある事務所を選ぶべきでしょう。<br />
私が弁護士ではないと仮定し、弁護士に依頼するとすると、兵庫県弁護士会ではなく大阪弁護士会の弁護士に依頼すると思います。</p>
<p>6 学歴<br />
弁護士は、司法試験を合格しているのですから(平成16年ころ以降に弁護士になられた方は、格段に合格しやすくなった司法試験に合格したにすぎない場合もあります)、いわゆる「一流大学」をでているのかそうでないかは、医師の場合ほど気にすることはありません。ただ、考慮しないというのも冒険ですね。</p>
<p> なお、弁護士の学歴は、普通の人にはわからないでしょう。<br />
あまり、はっきりさせておられる弁護士さんの方が少ないのが実情です。<br />
東大、京大、阪大クラスなら、聞かれれば答えない理由はありません。また、依頼して「間違い」は少ないと思います。<br />
私が弁護士ではないと仮定し、弁護士に依頼するとすると、東大、京大、阪大卒の弁護士に依頼すると想います。<br />
<br />
注意する点は、国立大学出身者と、私立大学出身者とでは、理系のセンスが異なることが多いです。私立大学の法学部には、受験科目に数学と理科がないことがありますから。<br />
案外、訴訟事件には、理系センスが必要な事件は多いものです。「ベクトル」「微積分」(交通事故など)、その他「集合」「確率」などは結構必要となります。また、事件の判断について「要件事実」が重要な要素となるのですが、「数学的思考」能力に優れていた方が、かなり有利です。</p>
<p>7 外国語<br />
外国との取引についての交渉などは「渉外弁護士」といわれる、外国の法曹資格を取っておられる弁護士さんに頼むべきでしょう。<br />
そうでなくても、商社、外国との取引をしているメーカーなど、商業取引関係で英文が出てくる事件なら、少なくとも英文が読める弁護士に頼んだ方が楽です。打合わせの時、いちいち「翻訳文」の用意をしないと、弁護士が「ちんぷんかんぷん」という場合は、急な打ち合わせは「かったるい」でしょう。<br />
一般社会と同様で、若い人ほど、英語ができます。私の経験年数では、できる弁護士の方が例外です。</p>
</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
造反に対処する方法
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=824#block80-824
1
<div>衆院は現在、議長と欠員の1議席を除いて478議席あり、与党である自民・公明両党は計334議席を占め、衆院での再可決に必要な「3分の2以上」のラインを超えています。野党は145議席ということになります。
<p> 計算上は、与党(自民党・公明党)以外の議員が全員出席して反対し、与党からも16人以上の反対が出れば(造反すれば)、賛成318人以下となり、与党は3分の2で再可決できません。</p>
<p> 造反しそうな議員は、欠席させればいいという考えは無理でしょうか。</p>
<p> 憲法59条には、以下のとおり定められています。<br />
「1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。<br />
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」<br />
出席しなければ、ノーカウントです。</p>
<p> 478人出席者があると仮定するので、319票が必要になるのであり、例えば、造反の可能性のある議員16名を欠席させれば、出席者は462人、必要な3分の2は308人となります。</p>
<p> 与党議員334人のうち、顕在的・潜在的不満分子16名を排除すれば、出席与党議員数は308名、全員賛成すれば、ぎりぎりではありますが、3分の2の要件は満たします。</p>
<p> 顕在的・潜在的不満分子と考えられるのは、現時点で、総選挙において、与党の小選挙区の公認をもらえず、かつ、比例代表でも順位が低いなど落選の可能性の高い議員です。次の選挙に出ずに引退する議員も同じです。<br />
与党の小選挙区の公認候補となっている人は、賛成しなければ、総選挙での公認取消もあり、「刺客」が送られる可能性がありますし、また、比例代表上位予定の議員は、順位を下げられたらたまったものではありませんから賛成するでしょう。</p>
<p> 非現実と考えられるかも知れませんが、ドイツの連邦議会などで、造反が予想され、出席議員の過半数ではなく、総議員数の絶対過半数(absolute Mehrheit)を要する決議の場合、極端な話、連邦宰相(Bundeskanzler(in))ほか閣僚、政党幹部だけ出席(連邦宰相、閣僚不在では、採決の前提となる討論ができません)させ、残りの与党議員を党議拘束で欠席させるということがあります。</p>
<p> なまじ出席されて、反対票を投じられてはかないません。野党票だけでは、総議員数の過半数に満たないのですから、最初から欠席させればよいのです。<br />
賛成票よりも反対票が圧倒的な多数となりますが、議決はされません。<br />
多数派は、1票でも多ければ多数派、その差は結果に影響しないというのが民主主義の基本です。</p>
<p>日本では、そんなことをやりませんね。<br />
ですから「造反」により否決ということが起きるのです。<br />
もっとも、「造反」を考えている議員が、党議拘束に従って、おとなしく欠席するかどうかは疑問ですが・・</p>
</div>
-
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2016-11-01T00:00:00+09:00
住民票の抹消
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=823#block80-823
1
<div><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html" target="_blank">「住民基本台帳法」 </a>という法律があります。
<p> 住民基本台帳法8条には以下のとおり定められています。<br />
「 住民票の記載、消除又は記載の修正(中略)この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする」</p>
<p> 通常は、住民票は、転入・転出届に基づき記載されています。<br />
戸籍と違い、住民票記載の住所は、(少なくとも建前上は)選挙名簿作成など真実と合致していなければなりませんから、届出だけでなく、職権による抹消もありえます。<br />
なお、私が、西宮市に転入届を出したときに、住所地を管轄する西宮市役所の市民サービスセンター職員が「本当にこの住居表示のところに家屋があるのか」「他の人は居住していないのか」コンピュータでチェックしていました。<br />
「新築ですね」と職員から言われたのを記憶しています。ある意味、そこまで監視されていると気味が悪かった記憶があります。<br />
これは、地方公共団体によって異なり、機械的に受付ける市区町村もあるそうです。</p>
<p> これに対し、職権抹消されれる場合としては、以下のケースが多いようです。<br />
1 家族等からの申出により消除<br />
2 実態調査により消除<br />
3 転出届はしたけれど転入届をしていないため消除</p>
<p> 統計があるわけではありませんが、3の「転出届はしたけれど転入届をしていないため消除」が数としては最も多いと思われます。<br />
前の住所地から転出届を出し、新しい住所への転入届けを提出し忘れた場合、「出てるけど入っていない」ということで、前の住所の住民票は「職権抹消」となります。</p>
<p> 2は、大阪市西成区のあいりん地区で「2000人以上の日雇い労働者らが居住実態のない住所地に住民登録している」として、まとめて住民登録が「職権削除」されたことで有名です。</p>
<p> あと、1の家族からの申出による削除は、例えば子供が借金をつくって、住民票をそのままにして逃げている場合、なまじ住民票があるから債権者が来るという理由で「調査の上」「職権抹消」となります。<br />
もっとも、本来は、警察に「捜索願」を提出しておけば債権者は来ませんから、他に、理由があるのかも知れません。</p>
<p> 離婚調停、離婚訴訟などで、相手方の住所が「住民票の住所」と異なっている場合があります。<br />
DVなどの場合、本当の住所を住民票に出すと、配偶者が、包丁をもって追いかけてくる恐れがある、包丁を持ってこないまでも、押掛けたり、つきまとったり、近隣の人たちに悪口を言いまくって住めないようにするという「異常性格者」はいるものです。</p>
<p> 普通、弁護士は、当然のこととして、住民票の住所で調停の申立てをしたり、訴訟を提起します。<br />
お互い様ですから「どこに居住しているのか」は聞きませんし、調べません。<br />
場外乱闘をされてはかないませんから。</p>
<p><br />
一方当事者が、他方依頼者の住所に住んでいないとして地方公共団体に届出て、職権抹消をさせた例もありえます。本当の住所に移さざるをえないだろうという読みですね。<br />
でも、職権抹消されたからといって、本当の住所に移転する馬鹿はいません。実家など差障りのないところに移転します。本当の住所を知られたら何をされるかわかりません。</p>
<p> 「職権抹消」されても、住民票は簡単に移せます。<br />
「転出届はしたけれど転入届をしていないため消除」と同じで、住民登録はできます。<br />
ただ、前住所欄が「不明」となっているだけですね。<br />
痛くもかゆくもありません。</p>
</div>
-
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2016-11-01T00:00:00+09:00
事件番号
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=822#block80-822
1
<div>裁判所の事件は、裁判所名(裁判所名+支部名)、元号、事件記録符号、番号で特定されます。あわせて「事件番号」といいます。
<p> 例えば、大阪地方裁判所の平成21年の民事通常事件であれば、大阪地方裁判所平成21年(ワ)第1234号、大阪家庭裁判所堺支部の平成21年の家事調停通常事件であれば、大阪家庭裁判所堺支部平成21年(家イ)第1234号となります。</p>
<p> このうち、事件記録符号は、一般の方になじみが薄いと思います。<br />
民事事件は「カタカナ」が「いろは」順につきます。漢字まじりの番号もあります。<br />
行政事件は、民事事件に準じて「行」「カタカナ」が「あいうえお」順につきます。<br />
家事事件は、「家」「カタカナ」(家事事件)、「少」「カタカナ」(少年事件)が、「いろは」順につきます。<br />
刑事事件は、「ひらがな」が「いろは」順につきます。</p>
<p> その他、没収の裁判の取消事件、法廷等の秩序維持に関する法律違反事件、裁判官の分限事件の事件記録符号がありますが、省略します。</p>
<p> 裁判所の事件は、以上ですべて特定され、同じ事件番号のついた別の事件は、この世に2つと存在しないことになります。漢字だけの事件記録記号がありますし、地名も日本と同じものがある可能性がありますから、中国や台湾に、同一事件番号の事件があるのではないかと思われる方があるかも知れませんが、元号は日本独自のものですから、日本に2つと存在しなければ、この世に2つと存在しないこととなります。</p>
<p><br />
一般の方にはわかりにくいかも知れません。病院・診療所などから来る書類に記載されている記録番号には(ワ)が(7)になっていたりします。個人から来る書類に記載されている記録番号には(フ)が(7)になっていたりします。</p>
<p> ちなみに、京都家庭裁判所の元書記官が偽造した裁判書には、裁判所名(京都地方裁判所、京都家庭裁判所)、元号、事件記録符号、番号がちゃんとついていたのでしょう。<br />
ダブらないように、ありえない架空の大きな番号をつけたのでしょうか。それなら、いずれ「ばれる」可能性が強いと思います。京都家庭裁判所の規模の裁判所の事件番号が、おおよそ何番までということは、わかるでしょう。<br />
ダブって、実在の番号をつけたのでしょうか。それでも、いずれ「ばれる」可能性が強いと思います。複数あるはずのない事件番号は、絶対2つありません。</p>
<p> どちらにしても、いずれ「ばれる」運命にあったのでしょうが、どこが「発見」したのか、どのようにして「発見」したのか、興味のあるところではあります。</p>
<p><br />
以下、記録番号を掲載します。法律の改正により、改正されるものであり(離婚等の人事事件は、かつて地方裁判所において審理されていて(タ)がついていましたが、家庭裁判所において審理されるようになってから(家ホ)がつくようになりました)、正確を期したつもりですが、誤記があったり、改正されていたりした場合はご容赦下さい。<br />
なお、今まで私には縁がなく、これからも私には縁がないであろう少年事件は省いています。</p>
<p><br />
(簡易裁判所民事 )<br />
和解事件 イ<br />
督促事件 ロ<br />
通常訴訟事件 ハ<br />
手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 手ハ<br />
少額訴訟事件 少コ<br />
少額訴訟判決に対する異議申立て事件 少エ<br />
控訴提起事件 ハレ<br />
飛躍上告提起事件 ハツ<br />
少額異議判決に対する特別上告提起事件 少テ<br />
再審事件 ニ<br />
公示催告事件 ヘ<br />
保全命令事件 ト<br />
抗告提起事件 ハソ<br />
借地非訟事件 借<br />
民事一般調停事件 ノ<br />
宅地建物調停事件 ユ<br />
農事調停事件 セ<br />
商事調停事件 メ<br />
鉱害調停事件 ス<br />
交通調停事件 交<br />
公害等調停事件 公<br />
特定調停事件 特ノ<br />
少額債権執行事件 少ル<br />
過料事件 ア<br />
共助事件 キ<br />
民事雑事件 サ</p>
<p>(地方裁判所民事事件)<br />
通常訴訟事件 ワ<br />
手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 手ワ<br />
控訴提起事件 ワネ<br />
飛躍上告提起事件 ワオ<br />
飛躍上告受理申立て事件 ワ受<br />
再審事件 カ<br />
保全命令事件 ヨ<br />
控訴事件 レ<br />
上告提起事件 レツ<br />
抗告事件 ソ<br />
抗告提起事件 ソラ<br />
民事非訟事件 チ<br />
商事非訟事件 ヒ<br />
借地非訟事件 借チ<br />
罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動産に関する借地借家臨時処理事件 シ<br />
民事一般調停事件 ノ<br />
宅地建物調停事件 ユ<br />
農事調停事件 セ<br />
商事調停事件 メ<br />
鉱害調停事件 ス<br />
交通調停事件 交<br />
公害等調停事件 公<br />
特定調停事件 特ノ<br />
事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件 リ<br />
不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械に対する強制執行事件 ヌ<br />
債権及びその他の財産権に対する強制執行事件 ル<br />
不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械を目的とする担保権の実行としての競売等事件 ケ<br />
債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件 ナ<br />
財産開示事件 財チ<br />
執行雑事件 ヲ<br />
企業担保権実行事件 企<br />
破産事件 フ<br />
再生事件 再<br />
小規模個人再生事件 再イ<br />
給与所得者等再生事件 再ロ<br />
会社更生事件 ミ<br />
承認援助事件 承<br />
船舶所有者等責任制限事件 船<br />
油濁損害賠償責任制限事件 油<br />
過料事件 ホ<br />
共助事件 エ<br />
仲裁関係事件 仲<br />
民事雑事件 モ<br />
人身保護事件 人<br />
人身保護雑事件 人モ<br />
財産開示事件 財チ<br />
(高等裁判所民事事件 )<br />
通常訴訟事件 ワ<br />
控訴事件 ネ<br />
上告提起事件 ネオ<br />
上告受理申立て事件 ネ受<br />
抗告事件 ラ<br />
特別抗告提起事件 ラク<br />
許可抗告申立て事件 ラ許<br />
再審事件 ム<br />
上告事件 ツ<br />
特別上告提起事件 ツテ<br />
民事一般調停事件 ノ<br />
宅地建物調停事件 ユ<br />
農事調停事件 セ<br />
商事調停事件 メ<br />
鉱害調停事件 ス<br />
交通調停事件 交<br />
公害等調停事件 公<br />
民事雑事件 ウ<br />
人身保護事件 人ナ<br />
人身保護雑事件 人ウ</p>
<p>(最高裁判所民事事件)<br />
上告事件 オ<br />
上告受理事件 受<br />
特別上告事件 テ<br />
特別抗告事件 ク<br />
許可抗告事件 許<br />
再審事件 ヤ<br />
民事雑事件 マ</p>
<p>行政事件<br />
(簡易裁判所行政事件)<br />
共助事件 行ア<br />
雑事件 行イ</p>
<p>(地方裁判所行政事件)<br />
訴訟事件 行ウ<br />
飛躍上告受理事件及び上告受理事件 行エ<br />
再審事件 行オ<br />
抗告受理事件 行カ<br />
共助事件 行キ<br />
雑事件 行ク</p>
<p>(高等裁判所行政事件)<br />
訴訟事件 行ケ<br />
控訴事件 行コ<br />
上告受理事件 行サ<br />
特別上告受理事件 行シ<br />
抗告事件 行ス<br />
抗告受理事件 行セ<br />
再審事件 行ソ<br />
雑事件 行タ</p>
<p>(最高裁判所行政事件)<br />
訴訟事件 行チ<br />
上告事件 行ツ<br />
特別上告事件 行テ<br />
抗告事件 行ト<br />
再審事件 行ナ<br />
雑事件 行ニ</p>
<p><br />
家事事件<br />
(家庭裁判所)<br />
家事審判事件 家<br />
家事調停事件 家イ<br />
人事訴訟事件 家ホ<br />
通常訴訟事件 家ヘ<br />
家事抗告提起等事件 家ニ<br />
民事控訴提起等事件 家ト<br />
民事再審事件 家チ<br />
保全命令事件 家リ<br />
家事共助事件 家ハ<br />
家事雑事件 家ロ<br />
少年保護事件 少<br />
準少年保護事件 少ハ<br />
成人刑事事件 少イ<br />
少年審判等共助事件 少ニ<br />
少年審判雑事件 少ロ<br />
成人刑事雑事件 少ホ</p>
<p>(簡易裁判所刑事事件)<br />
略式事件 い<br />
公判請求事件 ろ<br />
証人尋問請求事件 は<br />
証拠保全請求事件 に<br />
再審請求事件 ほ<br />
共助事件 へ<br />
刑事補償請求事件 と<br />
訴訟費用免除申立て事件 ち<br />
交通事件即決裁判手続請求事件 り<br />
費用補償請求事件 ぬ<br />
雑事件 る<br />
(地方裁判所刑事事件)<br />
公判請求事件 わ<br />
証人尋問請求事件 か<br />
証拠保全請求事件 よ<br />
再審請求事件 た<br />
共助事件 れ<br />
刑事補償請求事件 そ<br />
起訴強制事件 つ<br />
訴訟費用免除申立て事件 ね<br />
費用補償請求事件 な<br />
雑事件 む</p>
<p>(高等裁判所刑事事件)<br />
控訴事件 う<br />
第一審事件 の<br />
再審請求事件 お<br />
抗告事件 く<br />
抗告受理申立て事件 ら<br />
費用補償請求事件 や<br />
刑事補償請求事件 ま<br />
決定に対する異議申立て事件 け<br />
訴訟費用免除申立て事件 ふ<br />
雑事件 て</p>
<p>(最高裁判所刑事事件)<br />
上告事件 あ<br />
非常上告事件 さ<br />
再審請求事件 き<br />
上告受理申立て事件 ゆ<br />
移送許可申立て事件 め<br />
判決訂正申立て事件 み<br />
特別抗告事件 し<br />
費用補償請求事件 ひ<br />
刑事補償請求事件 も<br />
訴訟費用免除申立て事件 せ<br />
雑事件 す</p>
</div>
-
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2016-11-01T00:00:00+09:00
ダフ屋
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=821#block80-821
1
<div>「ダフ屋逮捕」という見出しを目にすることがあります。
<p> ダフ屋とは、鉄道の乗車券・指定券、コンサート、スポーツの試合など観覧娯楽のチケットを転売目的で購入して販売する者のことをいいます。</p>
<p> 逮捕される以上は、刑事罰の根拠となる法令があるはずですが、通常、都道府県の迷惑防止条例が根拠となっています。</p>
<p> <a href="http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20110671.html" target="_blank">「大阪府迷惑防止条例」 </a>をご覧下さい。</p>
<p>「(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)<br />
第2条<br />
1項 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。<br />
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。<br />
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。<br />
2項 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。</p>
<p>第18条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br />
一 第三条の規定に違反した者 」となっています。</p>
<p> 昔は、日本にも、鉄道の乗車券・指定券の「ダフ屋」がいたのですね。</p>
<p> 私は、一昨年(平成20年)のゴールデンウィークに中国旅行をしましたが、杭州駅から北京南駅への超特急列車(子弾頭・新幹線「はやて」のライセンス生産)の乗車・指定券売場で、中年女性のダフ屋に、日本語で「買わないか」と誘われたことがあります。<br />
乗車・指定券は、杭州駅到着時に購入していたので断りました。</p>
<p> 日本で、鉄道の乗車券・指定券の「ダフ屋」などいないだろうと思っていたら、夜行快速列車「ムーンライトながら」の座席指定券をインターネットネットオークションで転売したとして、会社員が逮捕されました。</p>
<p> 「ムーンライトながら」は青春18切符でも乗れる東京・大垣間の列車で、その指定券は、「知る人ぞ知る」プラチナチケットです。</p>
<p> 「つきまとうなどの迷惑をかけていないのになぜ逮捕」と疑問については、条例1項一号に「転売目的」で「公衆の場所」にて「購入すること」が処罰の対象となるからです。<br />
インターネットネットオークションで売却したことが処罰の対象となるわけではありません。</p>
<p> 野球場やコンサートでは「券あるよ、券あるよ」と声をかけてくる人がいますね。<br />
私自身、高校野球をみに甲子園球場へ行ったことがある以外(無料です)、入場券なしに野球場やコンサートに行ったことがありません。<br />
よほど「きょろきょろとして」「物欲しそうに」見えたのでしょうか。</p>
<p> ちなみに、去年取壊されたヤンキースタジアムには数回行っているのですが、チケットオフィスの列のあたりで「Tickets?Tickets?」と声を出しているダフ屋がいます。<br />
日本人とみると声をかけてくるようです。</p>
<p> 入手しているチケットが「外野2階席」だったとき、興味本位で、値段を聞いたのですが、内外野中間あたりの1階席で、本来の売価の約2倍でした。<br />
案外「良心的だな」「買おうかな」と思いましたが、結局「自分の持っているチケットをどうするか」「これを売るとダフ屋になるかな」と考えて止めにしました。</p>
<p> 日本ならともかく、アメリカのニューヨーク州の法律や条令を知っているはずもなく「君子危うきに近寄らず」ということです。</p>
<p> ダフ屋は、洋の東西、老若男女を問わないようです。</p>
</div>
-
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2016-11-01T00:00:00+09:00
大阪弁護士会会員の出身大学
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=820#block80-820
1
<div>あなたが、大阪弁護士会所属の弁護士のうち、あなたの出身の大学の弁護士さんに依頼しようと思ったとします。
<p> まず <a href="http://www.osakaben.or.jp/web/lawyersearch/index.php?" target="_blank">「大阪弁護士会弁護士検索」 </a>を開いてください。</p>
<p> 次に「同意する」をクリックします。<br />
次に「重点取扱分野検索に」をクリックします。<br />
一番下までスクロールさせ、キーワード検索欄に、あなたの出身大学を入力して「検索する」をクリックします。<br />
一覧表示をクリックすれば、あなたの出身大学卒業生がでます。ただ、大学院に進学している弁護士さんは、卒業大学ではなく、卒業大学院が出ます。</p>
<p> 平成21年2月15日現在で、大阪弁護士会の会員数は3422人登録されています。<br />
うち、詳細登録をしているのは、わずか602名です。<br />
そのうち、大学名掲示をしているのは362名(キーワード検索で「大学」と入力します。キーワード検索をすれば「交通事故」とか「離婚」とか「慰謝料」とか、あるいは、職歴をみるため「裁判官」とか、キーワードに該当する文字列があれば、ヒットします)となります。<br />
その内訳は以下のとおりになります。</p>
<p>東京大学 31名<br />
京都大学 115名<br />
大阪大学 55名<br />
北海道大学 3名<br />
東北大学 3名<br />
名古屋大学 0名<br />
九州大学 1名<br />
一橋大学 4名<br />
神戸大学 26名<br />
大阪市立大学 26名<br />
国公立大学合計 264名</p>
<p>早稲田大学 17名<br />
慶応大学 1名<br />
中央大学 16名<br />
明治大学 3名<br />
関西大学 26名<br />
関西学院大学 8名<br />
同志社大学 19名<br />
立命館大学 8名<br />
私立大学合計 98名</p>
<p> 以上の大学名のソート順は不同です。<br />
また、その他の大学が1名いるようですと書いたのですが「慶應義塾大学」という方がおられました。<br />
なお、出身大学だけではなく、どこかの大学や法科大学院の教師をしていれば、その肩書きを記載している可能性がありますので、「その他」の人数がいるのかも知れません。</p>
<p><br />
詳細登録をしている602名については、出身大学を記入・入力する欄はあるのですが、わざと大学名を入れておられない弁護士さんが239名おられます。<br />
なお、弁護士会の会員検索には、出身大学名だけではなく、いろいろな記載欄があるのですが、弁護士が入力を省略すると、あたかも「入力欄が最初からなかった」かのように、体裁を整えて表示されるしかけになっています。「出身大学」「省略」というふうには表示されません。</p>
<br />
ちなみに、出身大学を表示している方のうちでは、圧倒的に、京都大学の方が多いですね。詳細登録をしている601名のうち約20%です。<br />
もちろん、大阪弁護士会会員の20%が、京都大学出身者というわけではありません。<br />
一般に「集客」という観点から、出身大学に自信のある京都大学出身の弁護士さんが、大学名を省略せず記載されていると考えられます。</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
東京地方裁判所八王子支部立川に移転
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=819#block80-819
1
<div>東京地方裁判所八王子支部が廃止になり、かわって、東京地方裁判所立川支部になることになりました。
<p> 最高裁判所のホームページの <a href="http://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/09_04_20_chikasai_iten.html" target="_blank">「東京地方・家庭裁判所八王子支部等の移転のお知らせ」 </a></p>
<p> 私は、司法修習を東京でしました。<br />
弁護修習でお世話になった先生の事務所は、東京中央区銀座1丁目にあったのですが、八王子支部の事件もありました。</p>
<p> 八王子支部は、事務所のある銀座1丁目から行っても、下宿していた本郷から行っても、駅から駅まで1時間強、八王子駅から結構遠いし・・。<br />
おまけに中央線は、ダイアがめちゃくちゃ<br />
正直いって、1番行きたくない裁判所の一つでした。</p>
<p> 大阪の弁護士会会員が八王子支部に行くには、東京の弁護士さんが、大阪地方裁判所ではなく、和歌山地方裁判所に来るのと同様の覚悟が要ります。<br />
和歌山地方裁判所なら、すぐそばの関空を使えば、かなり時間を短縮できますが、八王子近辺に民間の空港はありません。</p>
<p>まあ、立川にかわって便利になるのではないでしょうか。</p>
<p> 弁護士さんの大移動も激しいでしょうね。<br />
普通、法律事務所は、地方裁判所(家庭裁判所が併設されている小さい裁判所もあります)の近辺にあります。<br />
基本的に地方裁判所民事訴訟や破産が主体の事務所が多く、結構、地方裁判所に、弁護士が出頭したり、事務員が毎日のように裁判所に届けたり、受取ったりしなければならないことが多いからです。弁護士会も、基本的に、地方裁判所のそばにあります。<br />
例外は、東京でしょうか。<br />
裁判所は官庁街のど真ん中、民間のビルはありません。</p>
<p> まあ、八王子のビルは閑古鳥がなき、立川のビルは特需で儲けるでしょう。<br />
後、引越し業者、内装業者、OA機器メーカなども・・<br />
もっとも、八王子に事務所のある弁護士さんは、たった77名、和歌山弁護士会の和歌山市に事務所のある87名より少なく、大阪弁護士会の大阪市内に事務所がある3253人の比ではありません。</p>
<p> 大阪も、検察庁が、北区西天満から福島区に移転した時に、裁判所も移転するのではとの噂が飛交ったものです。<br />
幸い杞憂に終わりましたが・・</p>
</div>
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text/html
2016-11-01T00:00:00+09:00
事件数
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=818#block80-818
1
<div>最高裁判所の司法統計に、<a href="http://www.courts.go.jp/sihotokei/graph/pdf/B19No1-1.pdf" target="_blank">「一審事件数」</a>という一覧表があります。
<p> 全新受事件の最近5年間の推移(全裁判所)<br />
平成15年<br />
民事事件 352万0500<br />
家事事件 68万3716<br />
平成16年<br />
民事事件 317万3083<br />
家事事件 69万9553<br />
平成17年<br />
民事事件 271万2896<br />
家事事件 71万7769<br />
平成18年<br />
民事事件 262万1139<br />
家事事件 74万2661<br />
平成19年<br />
民事事件 225万5537<br />
家事事件 75万1499</p>
<p>平成16年4月からは、離婚・離縁の訴訟事件が、家庭裁判所から地方裁判所に移管されましたので、「民事事件」から「家事事件」になっています。</p>
<p> 弁護士数の変化は以下のとおりです。<br />
平成15年 2万0263<br />
平成16年 2万1185<br />
平成17年 2万2021<br />
平成18年 2万3189<br />
平成19年 2万5062</p>
<p>民事事件は明らかな減少傾向、家事事件は多少の増加傾向にあります。<br />
民事事件は、本人訴訟(特に金融業者の訴訟)が多く、家事は本人の調停が多いので、直接、弁護士の関与している数には結びつきません。</p>
<p> 弁護士数が増えても、事件数は増えるどころか減少傾向にあることがおわかりになると思います。<br />
つまり、ざっくりいうと、弁護士一人あたりの事件数は、事件数は年々減ってきています。</p>
<p>弁護士数が増えると、国民が訴訟が提起しやすくなって訴訟が増えるというのは誤りということが統計的に明らかですね。</p>
<p> 明らかに、弁護士一人あたりの事件数は、減っています。<br />
また、今、地方裁判所の法廷に行くと、サラ金相手の過払金返還請求事件が増えています。訴訟をしないとテーブルにつかない業者が多いためで、審理など全くなく、訴訟外の示談で終了する事件が大半です。地方裁判所の「通常の」民事の事件数は、統計よりずっと少ないとみていいでしょう。サラ金相手の過払金返還請求事件は、いずれ、あと少しで枯渇します。</p>
<p> 事件数が少なくなったという弁護士さんがおられます。若手だけではなく、ベテラン、中堅を問いません。</p>
<p> また、事件数が少なくならなくても、若い弁護士さん、特に、「軒弁」「即弁」といわれる、「イソ弁」になれなかった弁護士さんはダンピングせざるを得ませんから、多数の弁護士が、ダンピング競争につきあわされ、事件あたりの単価は安くなる傾向になるでしょう。</p>
<p> 事件数は少なくなり、単価は下がり、弁護士が<a href="https://www.nishino-law.com/note/post_543.html" target="_blank">「ゆでがえる」</a>となるのも、時間の問題かも知れません。</p>
<p><br />
(平成20年12月29日追記)</p>
<p> 平成19年度の一審事件数は225万5537件でした。<br />
平成20年度の一審事件数は、前年比20.3%の伸びだったそうです(法曹時報60巻11号249頁)<br />
約270万件、長期低迷に歯止めがかかり、平成17年度の水準に戻したことになります。<br />
問題は、弁護士が関与している事件数です。</p>
</div>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
「軒弁」「即独」
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=817#block80-817
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<div>私は、ホームページ公開(平成19年6月1日)の際の、雑記帳の最初のコラムとして「弁護士大増員時代」というタイトルで以下の文章を書いています。
<p>「 まず、弁護士は『資格を得たからすぐ開業』というわけではなく、他の弁護士に雇ってもらう『イソ弁』(居候弁護士)になるのが普通でした。<br />
給料をもらい、事務所の仕事をしながら、自分の顧客も開拓し、数年後に、独立、あるいは、共同経営者(パートナー)となるというプロセスを経て一人前になっていたのです。<br />
ところが、弁護士がふえすぎたため、平成19年には『イソ弁』になれない、つまり就職ができない人が400人程度でて、いきなり独立せざるをえない、あるいは、給料をもらわず、他の弁護士の軒先(机)を借りるだけの『軒弁』が生じるという事態が生じるようです 」</p>
<p> 司法試験合格者大増員により、事態は、より急激に悪化しているようです。</p>
<p> 「イソ弁」になれない弁護士が増え、「軒弁」(無給で他の弁護士の事務所で執務させてもらう弁護士。それでも、通常、事務所賃料・電話代・光熱費の負担はなし)は、まだ、ましな方。<br />
「即独」といって、「軒弁」にもなれない人が、自宅、あるいは、単独か共同で小さな事務所を借りて事務員をおかず、「弁護士資格取得」「即時」「独立」というパターンの弁護士が増えてきたそうです。</p>
<p> さらに、登録時の弁護士会費40万円(大阪弁護士会の場合)、月々4万4000円の弁護士会費(大阪弁護士会の場合。登録直後は一部減額)を支払う金銭的余裕がないため、弁護士登録を見送り、さらに就職活動をしたり、あきらめて他の職業についたりする司法試験合格者がでてきたそうです。</p>
<p> 弁護士に縁のない一般の人には関係のない話と思われるかも知れません。</p>
<p> ただ、普通に生活している人でも、重大な交通事故の被害者になったり、通り魔に襲われたりすることは、ありうることです。その場合、弁護士に依頼することもあり得ます。</p>
<p> 一番いい、弁護士の探し方は、信頼できる顔の広い知人、友人に弁護士を紹介してもらうことです。<br />
会社勤めの人なら、会社の顧問弁護士に相談してみるのも選択肢にはいるでしょう。ただ、会社に知られてもいい交通事故や遺産相続の話なら問題はないでしょうが、債務整理や離婚となると、顧問弁護士は頼みにくいでしょう。</p>
<p> 紹介してくれる人がなければ、弁護士会や地方自治体の法律相談をして、これはと思う弁護士さんであれば依頼すればいいでしょうし、弁護士会(どこの弁護士会でもいいのですが、勤務先に近い方が便利です)に紹介をしてもらうというか、あるいは、ホームページなどで探すことになります。</p>
<p> 紹介者がなく、弁護士に事件を依頼しようとする場合、「軒弁」や「即独」など、「経験もなく、気軽に聞ける先輩もない」「確率の高い」弁護士に依頼しない簡単な方法をお教えします。</p>
<p> 「軒弁」や「即独」が出現したのは、大阪など一般に平成18年登録以降、登録番号なら3万2000番代からといわれています。<br />
東京の場合、もう少し早いといわれています。<br />
日本弁護士連合会も、大阪弁護士会など各単位弁護士会も、ホームページ上で、弁護士の情報開示はしています。大阪弁護士会のホームページなら登録年が、日本弁護士連合会のホームページなら、登録番号が明記されています。</p>
<p> なお、若く見える方に「失礼ですが、弁護士さんになられて何年目ですか」と聞くのは無礼ではありません。<br />
私は、裁判官を10年していましたので、34歳で弁護士になっていますが、それでも、経験年数を結構聞かれた経験があります。</p>
<p> 若く見える方で、平成18年登録以後の場合、経験年数、それと、端的に「イソ弁」かどうか直接聞けばよいのです。<br />
答えてくれない、あるいは、「イソ弁」ではないと答えた場合には、どちらかというと、依頼は避ける方が賢明です。<br />
若くて「イソ弁」であっても、「イソ弁」なら、「ボス弁」に適宜指導を受けることができますし、ボス弁も、自分が雇用している弁護士が問題を起こしては大変だという意識があり、事務所事件だけではなく、イソ弁の個人事件についても、ある程度把握していますから、依頼することに問題ないかと思います。<br />
もちろん、優秀であっても、何らかの理由で「イソ弁」になれなかった、あるいは、なる必要もなかった弁護士がいる可能性がないかも知れませんが、弁護士はいくらでもいるのですから、あえて、積極的に「軒弁」「即独」を選ぶ理由はありません。<br />
20代、30代の弁護士は「若すぎる」といって敬遠する人も結構いますから、「もう少し経験を積んでいる弁護士さんに依頼したい」と婉曲に断ればすむことです。</p>
<p> 弁護士会によっては、「即独支援体制」をとるようですから、「即独」の弁護士に、多くの「法律相談」や「弁護士紹介」や「国選弁護」を割当ててくる可能性も否定できません。<br />
仕事がないのですから、せめて「そのくらいのこと」という考えるかも知れません。弁護士仲間には「優しい」ですが、利用者にとっては「優しく」ありません。</p>
<p> 残念ながら、国選弁護の場合は弁護士を選択できません。これは「運命」としてあきらめるしかありません。<br />
しかし、民事関係の「法律相談」なら、その弁護士さんに頼む必要はなく、弁護士会で弁護士を紹介してもらえればいいわけですし、「弁護士紹介」を受けた弁護士さんが気に入らなければ、あと2回まで弁護士を紹介してもらえます。</p>
<p> 君子危うきに近寄らずという「ことわざ」もあります。</p>
<p> </p>
<p>平成21年2月7日追記</p>
<p> 司法修習生(新61期)1811人(前回の試験不合格者を含みます)のうち101人が不合格。<br />
新61期の修習生で2回試験合格後も、弁護士登録をしていない人は、合格後1ヶ月を経過しても66名。弁護士登録時の弁護士会費40万円、月々4万4000円の弁護士会費すら支払えない人ということになります。<br />
また、新61期の修習生で2回試験合格後、即独(即時独立された弁護士)は最低17名だそうです。<br />
「イソ弁」か「軒弁」かは外部からではわかりませんから、統計の取りようがありません。内部で、ちゃんとした給料をもらっているかどうかの違いですから。ただ「軒弁」が、相当数いるということは間違いないでしょう。</p>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
独自
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=816#block80-816
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<div>みなさんは「独自」という言葉を聞いて、いいイメージを持ちますか、否定的なイメージを持ちますか。
<p> 通常は、「独自の研究」「独自の技術」「独自のブランド」など、いいイメージで用いられることが多いですね。<br />
「独自の発想」という言葉も、いい意味で用いられることが多いです。</p>
<p> 法律の世界ではどうでしょうか。</p>
<p> 判決に「所論は、控訴人『独自』の考えであって採用できない」と用いられるなど、圧倒的に否定的な意味で用いられます。<br />
法律の世界に「独自」はいりません。<br />
といいますか、ある人の考えが「独自」で終わってしまえば、「単なる変わり者の独りよがりの意見」で終わってしまいます。</p>
<p> 自分の考えを、裁判官や他の弁護士に理解してもらい、多くの裁判官や弁護士が、その考え方に賛同してもらわないと、意味がないということです。</p>
<p> ある意見が、多くの下級審裁判所で採用され、できれば最高裁の判例になれば、その意見に「お墨付きを」をもらったということになります。<br />
ある意見が、わずかの「下級裁判所」でしか採用されず、最高裁が「独自の考えにすぎない」として排斥するようなら、全く意味はありません。</p>
<p> あまり、一般の人は、裁判書そのものを見ることは少ないと思いますが(判決裁判所の用意した要旨はマスコミで報道されます)、弁護士は、「独自」と言う言葉を書かれると「ぞっ」とします。<br />
また、相手の主張が「独自の考えであり、誤りである」と書かれると「ほっと」します。</p>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
京都家庭裁判所所長の謝罪会見
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=815#block80-815
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<div>書記官としての知識や立場を悪用し、詐欺罪などで起訴された広田照彦被告が勤務する京都家裁所長が記者会見に応じ、「法令を順守すべき裁判所職員が起訴されるに至ったのは誠に遺憾だ。国民の信頼を損ねたことをおわびします」と陳謝する会見をしたそうです。
<p> もちろん、家裁としての処分は「早期に被告と接見し、厳正に対処する」とし、「私の管理監督の責任も大変重く、上級庁が適切に判断する」と述べたそうです。<br />
もっとも、発覚したときの所長であるだけで、事件の中には前任である現大阪地方裁判所所長が京都家庭裁判所所長時代(平成19年1月16日まで)に発生した事件があるのではないかとも言われていますが、現在調査中で分かりません。</p>
<p> ただ、謝罪会見で、京都家庭裁判所所長が、報道機関に質問を事前提出させ、それ以外の質問は「カメラ撮影するなら応じない」として会見を打ち切ったそうです。<br />
また、質問事項についてメモを読み上げて答えただけで、その後の質疑応答ではカメラ撮影を拒否し、「最高裁に問い合わせたが最後までカメラ撮影を行った前例はない」として応じず、説明責任などについての質問に対し、「裁判所の体質と今回の事件がかかわりがあるとは思えない」「できるだけの説明はしたい。閉鎖的な対応だとは思わない」などと繰返し、「裁判所以外は(すべての会見の内容を)撮るものなのか」と逆に問いかける場面もあったということです。</p>
<p> 「メディアトレーニング」(模擬記者会見)等での企業の「危機管理」のコンサルタント(いろいろな商売があるのですね)などにいわせると、「悪い謝罪会見の見本」のようなものでしょうね。</p>
<p> もっとも、京都家庭裁判所は、官公庁ですから、物をつくったり売ったりするわけではなく、まして「ライバル」などいるはずがありませんから、営業不振や倒産などに至るはずもなく、京都家庭裁判所所長の昇進に大きな影響を与えるはずもないのですから、記者の質問は、民間企業と、裁判所という「聞く耳を持つ必要がない」官公署と、同じような質問をする「愚」をおかしていますね。</p>
<p> ただ、「裁判員」導入間近ですから、少しは民間企業をみならったほうがいいかもしれません。</p>
<p> こういうキャッチフレーズはどうでしょう。<br />
「裁判員に不安をいだいている国民の皆さん。ストーカー判事は罷免されました。公文書偽造・詐欺の書記官は逮捕されました」「もう、裁判所に、悪いことをする人はいませんから、安心して裁判員になって下さい」</p>
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2016-11-01T00:00:00+09:00
司法修習生の給与廃止
https://www.nishino-law.com/publics/index/47/detail=1/b_id=80/r_id=814#block80-814
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<div>私は、以前のコラムで以下のとおり書いています。
<p>「 現在の司法修習生の給与は、基本給が月額20万2200円(平成19年4月1日現在)となっています。このほか、一般職の国家公務員と同様、扶養手当、大都市調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当・勤勉手当(ボーナス)、寒冷地手当などが支給されるのは、当時も同じでした」</p>
<p> 平成22年11月から、司法修習生に給与を支給する給与支給制に代えて、修習資金を貸与する貸与制度が導入されます(平成16年12月10日法律第163号)。</p>
<p> 従来の司法試験での受験生、つまり、旧司法試験合格者対象の司法修習は、第52期(平成10年4月修習開始)まで2年でした。第53期(平成11年4月修習開始)から第59期(平成17年4月修習開始)まで 1年6か月、第60期(平成18年4月修習開始)から1年4か月となっています。</p>
<p> これに法科大学院卒業者の受験生、つまり、新司法試験合格者対象の司法修習は、新60期(平成18年11月修習開始)から1年です。</p>
<p> 従来の司法試験合格組は、旧60期=平成18年4月修習開始、旧61期=平成19年4月修習開始、旧62期=平成20年4月修習開始、旧63期=平成21年4月修習開始、旧64期=平成22年4月修習開始までで支給です。<br />
つまり、旧64期=平成23年4月修習開始から貸与となり、返還しなければなりません。</p>
<p> 法科大学院卒は、新60期=平成18年11月修習開始、新61期=平成19年11月修習開始、新62期=平成20年11月修習開始、新63期=平成21年11月修習開始までは支給です。<br />
つまり、新64期=平成22年11月修習開始から貸与となり、返還しなければなりません。</p>
<p> また、案段階ですが、具体的内容の案が発表されました。<br />
(1) 資金の貸与は国(最高裁判所)が、貸与を希望する司法修習生に対し、その申請により貸与します。その期間は修習のため通常必要な期間中、一定額を毎月貸与します。<br />
(2) 貸与の条件は、資力要件は設けず、無利息で貸与(返還期限を経過した場合は延滞利息を付すしますし、「保証人を立てる」必要があります。<br />
(3) 貸与額は、修習生が生活の基盤を確保して修習に専念できる程度の額とされており、数段階の貸与額(月額)が設定されており、修習生が選択する額を貸与することとなります。具体的には、a 18万円程度、b 23万円程度(a、bの貸与額は、特段の要件なく選択可)、c 25.5万円程度(扶養家族あり又は住居貸借の場合に選択可)、d 28万円程度(扶養家族ありかつ住居貸借の場合に選択可)(a、bは要件審査の上で貸与)となっています。<br />
(4) 貸与の終了事由としては、非貸与者が貸与を辞退した場合、修習生を罷免された場合又は死亡した場合等です。<br />
(5) 返還期間・方法等は、修習終了後数年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還する。繰上返還を認める。正当な理由なく返還期限を経過した場合には延滞利息を付す。返還を遅滞した場合には、期限の利益を喪失し、残額を一括返還するものとなっています。<br />
(6) 返還の猶予・免除については、被貸与者が災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となった場合は、返還の期限を猶予し、被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により返還できなくなった場合は、全部又は一部の返還を免除することができるとなっています。</p>
<p> 当然ながらボーナスなしです。<br />
最大448万円ですね。旧試験合格者で28万円満額。</p>
<p> お金があれば、借りる必要はありません。もっとも、無利子ですから、借りたお金を郵便貯金や国債で運用すれば、わずかですが、利益が得られます。</p>
<p> 裁判官になったから、検察官になったから免除、弁護士になったから返済というわけではなさそうです。裁判官、検察官任官者からは不満は出るでしょうね。この点は明確にされていませんが、どうなんでしょう。</p>
<p> 支給制の時は、国家公務員共済加入で、健康保険と年金分は天引きでした。従前は、弁護士になった人も、わずかですが、年金はもらえます。</p>
<p> 貸与制になると、国民年金、国民健康保険ですね。<br />
国民年金は、学生と同様、希望すれば免除になるでしょうね。<br />
国民健康保険は自分か親の負担でしょう。</p>
<p><br />
しかし、法曹スタートの時点で、448万円という借金を背負うというのは大変ですね。<br />
弁護士会の登録に50万円程度いるでしょうし、弁護士会費が年間50万円程度必要です。</p>
<p> 世知辛い世の中になったものです。<br />
ただ「弁護士になる修習生の生活費まで国費でみるのはいかがなものか」という議論は、私の当時からありました。当時の国家公務員上級職甲種の3年目の基本給でしたし。</p>
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