| メリット | デメリット | 利用できない人 | |
| 自己破産 | ・免責が得られれば、税金・社会保険料を除く借金を0にできる | ・自宅を失う ・原則として財産は処分される(20万円をこえる財産など) |
・破産してから7年以上経過していない人 ・ギャンブル、投機などの浪費のある人 ・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者など破産すると資格を失なう人 |
| 個人民事再生 | ・税金・社会保険料を除く債務と、住宅ローンを除き、一般債務が大幅にカットされる ・自宅を失わなくてすむ ・ギャンブル、投機などの浪費のある人も利用できる ・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者なども資格を失わない |
・原則として3年間内に、100万円以上を支払わなければならない | ・破産してから7年以上経過していない人 ・住宅ローンを除いた債務が5000万円をこえる人 ・継続的な収入を得ることができない人(専業主婦・無職者など) ・原則として3年間内に、一般債務額の5分の1(最低100万円)を支払うことのできない人 |
| 任意整理 | ・裁判所をとおさないので、一部債権者のみとの示談交渉も不可能ではない ・自宅、自動車、保険などを処分する必要はない ・過去に破産や個人民事再生をしていても利用可能 ・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者なども資格を失わない |
・負債の元本全額の分割支払いが必要 ・債権者の同意が必要 |
・3年間内に、負債元本全額を支払えない人 |
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