Top費用について'; } else { print '費用について'; } ?> 費用について


弁護士費用

1 弁護士に依頼したときに必要な費用

法律相談料
 法律相談をしたときにいただく費用です。
 30分単位で計算します。

着手金
 事件の依頼を受けたときにいただく費用です。
 事件の結果にかかわらず、お返しできません。

成功報酬
 訴訟・調停・示談交渉など、成功・不成功がある事件について、事件の終了時に、成功の程度に応じていただく費用です。

手数料
 契約書・遺言書の作成など、1度の事務処理で終了する事件について、依頼時にいただく費用です。

時間単位による報酬(タイム・チャージ)
 定型的な事件ではないため、事件がどのように展開していくか予想がつきにくい事件の場合は、着手金・成功報酬という定めをせず、実働時間1時間あたり一定額の報酬(タイム・チャージ)をいただく約束をするすることがあります。

出張日当
 遠隔地の裁判所に出廷するなどしたときにいただく費用です。
 半日、一日単位で計算します。

実費
 収入印紙、切手代、交通費などの実費です。鑑定費用なども含みます。
 事件依頼のときに概算で預からせていただき、事件の進行途中に必要になったときは、その都度預からせていただきます。個人の方の破産と個人民事再生を除き、事件終了後に実額精算いたします。

2 当事務所の着手金・成功報酬・手数料・日当

 原則として、旧大阪弁護士会報酬規定、大阪弁護士会法律相談センター基準によっておりますので、 平均的・標準的な金額です。
 具体的には、以下のとおりです。消費税5%が含まれています。

法律相談料
 個人の相談は30分ごとに5250円
 個人事業者と法人の相談は30分ごとに1万0500円

民事事件
 経済的利益の額に応じ以下のとおりとなります。
 但し、着手金の最低額は10万5000円です。  
経済的利益の額着手金 成功報酬
300万円まで 8.4% 16.8%
300万円から3000万円まで 5.25%+9万4500円 10.5%+18万9000円
3000万円から3億円まで 3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円
3億円以上 2.1%+378万4500円 4.2%+774万9000円

 事件の難易などについて増減することがありますが、事件受任時に、ご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
 なお、経済的利益には特則があります。「共有物分割は、対象物の時価の3分の1」「算定不能の場合は800万円とみなす」などです。事務所備付けの報酬規定に基づきご説明いたします。

 また、交通事故被害者の損害賠償請求事件(示談交渉・訴訟とも)、貸金業者に対する過払金返還請求事件(訴訟のみ)につきまして、「完全成功報酬制」をとらせていただくことがあります。詳細は「完全成功報酬制」の欄をご覧ください。

個人の債務整理(破産・個人民事再生・任意整理)
 
 自己破産で同時廃止事案(非管財事件)の場合
  ・着手金は31万5000円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 自己破産で管財事件(一般モデル)の場合
  ・着手金は36万7500円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
   原則として精算しません。
   管財人費用として、別途20万5000円程度必要です。
 
 個人民事再生(個人再生)で住宅ローン特則がない場合
  ・着手金は36万7500円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として4万円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 個人民事再生(個人再生)で住宅ローン特則がある場合
  ・着手金は420,000円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として4万円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 任意整理
  ・着手金
  ・1件につき2万1000円。但し、最低額は5万2500円
  ・費用として1万円(3社以下は5000円)をお預かりします。
   原則として精算しません。
  ・成功報酬
    以下の合計額です。
     (1) 業者の請求を減額させた額の10.5%
     (2) 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の
        長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5.25%
     (3) 利息制限法の引直しにより、業者から過払金返還を受けたときは、
        返還金の21%。なお、訴訟になったときは、民事訴訟の着手金・
        成功報酬をいただきます。既受領の着手金2万1000円は減額計
        算いたします。

 なお、破産、個人民事再生事件においては、「着手金の分割払」をとらせていただいております。詳細は、「着手金の分割払」の欄をご覧ください。

 個人事業者の債務整理(破産・個人民事再生)
   一人親方、専属請負など、収入が一個所からの方の場合は、個人の
   債務整理と同一です。現実に営業している方の場合も、現存売掛金が
   なく、事業用資産が0に等しい場合も、個人の債務整理と同一です。
   その他の場合は、破産・個人民事再生とも、着手金として、最低
   52万5000円をいただきます。着手金額につきましては、事件受任時に、
   ご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。
   実費は、実額精算させていただきます。

 法人の場合の破産
  法人といっても、規模などに大小がありますから、事案によって相談させて
  いただきますが、最低52万5000円をいただきます。
  要素は、負債総額、債務者数、従業員数、明渡しの済んでいない賃借
  事務所や工場の有無などです。
  実費は実額清算です。
  規模によっては、他の弁護士との共同受任になります

 法人の場合の民事再生・別会社への営業譲渡
  ・事案によって相談させていただきます。
  ・他の弁護士との共同受任になります。

離婚事件  
  着手金 成功報酬
離婚調停または離婚交渉事件21万円 21万円
離婚訴訟事件 31万5000円 31万5000円

 慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うときは、一般民事事件の着手金・成功報酬によって計算した着手金及び成功報酬額を上限として加算しますが、経済的事情にてらし、着手金についてはいただかないことがあります。これらは、事件受任時に、ご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。

相続事件

 遺産分割事件
   着手金及び成功報酬の額は、下記によって算定された金額の
   合計を経済的利益として、以下の表に当てはめます。
  (1) 財産の範囲および相続分について争いのない部分
      相続分の時価相当額の1/3
  (2) 財産の範囲および相続分について争いのある部分
      相続分の時価相当額

 
経済的利益の額着手金 成功報酬
300万円まで 8.4% 16.8%
300万円から3000万円まで 5.25%+9万4500円 10.5%+18万9000円
3000万円から3億円まで 3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円
3億円以上 2.1%+378万4500円 4.2%+774万9000円


 遺言書作成手数料
   公正証書とすることを原則といたします。
    ・定型のもの  10万5000円
    ・非定型のもの
    ※遺言内容の複雑さ、遺言財産の大小により相談させていただきます。
      事件受任時に、ご相談のうえ、委任契約の時に報酬契約書に明記
      いたします。

 時間単位による報酬
  ・1時間1万5750円以上

 出張日当
  ・半日 6時間未満 2万1000円
  ・1日  6時間以上 5万2500円

 顧問料
  ・会社・事業者  月額3万1500円以上
  ・個人        月額5250円以上

3 着手金の分割払

 当事務所は、個人の自己破産、個人民事再生につきましては、事情により、着手金および成功報酬の分割払いにも応じます。事件受任時に、相談させていただきます。

 破産着手金につきましては、原則として、委任時に最低10万円(実費含む)、残額は、委任時より3か月以内に、分割してお支払いいただくことになります。
 一括で着手金をいただいた場合は、1か月半から2か月内程度で申立てをするようにしておりますが(例外はあります)、分割払いの場合は、入金された金額に応じた事務しか進めませんので、通常よりスロー・ペースとなります。

 なお、分割金の支払いにつきまして、委任後は、業者への債務返済がなくなり、経済的に余裕ができます。
 理屈からすれば、業者への月々の返済額相当は、弁護士費用の分割金に充てることができます。

 なお、分割金を、約束どおり支払っていただけない場合は、本人の予想外の入院などの特別の事情がない限り辞任させていただきます。その場合、事務手続きの進行程度にあわせ、既受領の着手金を精算いたします。
 着手金と実費全額のお支払いがないかぎり、自己破産、個人民事再生の申立はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

4 完全成功報酬制

 当事務所は、一部の事件について、完全成功報酬制を導入しております。

 弁護士は、通常の訴訟や示談の報酬は、着手金をいただいて、実費(印紙、郵便切手代金や鑑定代金)を預かり、勝訴の程度に応じて成功報酬をいただき、また、勝訴できなかったときでも着手金はお返ししないという制度をとっています。

 完全成功報酬制とは、着手時には、実費(印紙や郵便切手代金や鑑定代金)だけをいただき、勝訴したとき、着手金と成功報酬をあわせていただく仕組みです。
 受任時に、十分説明はさせていただきますが、着手金相当額は「勝訴の時に限り」「後払い」をするという意味です。

 依頼者の方からみれば、敗訴すれば、実費(印紙や郵便切手代金や鑑定代金)以外の負担はありません。
 逆に、弁護士の方からみると、勝訴して、現実に金銭を回収できなければ、いくら苦労しても、1円にもならないという仕組みです。
 弁護士が、真実をねじ曲げてでも勝訴しようとする弊害があるといわれているのですが、着手金を減額して成功報酬を増額すること自体は、平成16年(2004)3月に廃止された大阪弁護士会報酬規定7条2項で認められていたものですし、現在では、制限自体がありません。

 また、当事務所では、交通事故の被害者(死亡、重度後遺障害)から加害者・保険会社に対する損害賠償請求示談交渉・調停・訴訟、および、債務者からのサラ金業者などに対する過払金返還請求訴訟に限り、完全成功報酬制を採用しております。
 これは、勝訴・回収できる見込みが高いからであり、任意保険が満額かかっていない加害者相手の交通事故の損害賠償請求の場合、廃業の恐れも考えられる小規模のサラ金相手の過払金返還請求事件については、完全成功報酬制はお受けできませんことを、あらかじめ、ご了承ください。

 もとより、着手金0という場合は、敗訴した場合の危険を弁護士が全部負担するため、交通事故の被害者の事案については、着手金・成功報酬とも最大15%を、過払金返還請求訴訟の事案につきましては着手金・成功報酬とも最大30%を加算させていただきます。
 着手金が規定より不足している場合は、不足の程度に応じて、相談の上、上記加算額を上限として調整し、委任契約の時に報酬契約書に明記いたします。

 なお、過払金請求訴訟などは、通常、小額ですし、依頼者と弁護士との意見対立が生じることはまずありませんから、依頼者が、弁護士を解任するということは考えにくいですが、定型的に、中途解任は、交通事故による損害賠償請求と同様、「みなし報酬」をいただくという報酬契約書を作成しております。

 交通事故の場合は、和解金額などの方針をめぐって、依頼者と弁護士との意見対立が生じる可能性がありますが、弁護士のミスがないのに弁護士を中途解任した場合には(弁護士を中途解任することは、どのような事件でも全く自由です)、成功した金額(多くは、相手方や保険会社からの受領金額)に応じた着手金・成功報酬の合計額をいただきます。
 これは旧大阪弁護士報酬規定43条3項に依拠していて、特約として、報酬契約書に明記させていただきます。
 交通事故の場合は、私は、その点を十分説明いたしますが、依頼者も、完全成功報酬制度の利害得失を十分判断して、委任をするならする、委任をしないのならしないと決めて下さいますようお願いいたします。

 (改訂歴)
 平成20年3月24日・小規模管財事件着手金改訂



TEL 06(6314)9480

(土日祝休)
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