たかが5%されど5%昨今の低金利時代、ノーリスクの預・貯金の利率が年5%ということは全く考えられません。 しかし、交通事故などの損害賠償請求の遅延損害金は、交通事故時から5%つけてもらえます。 といっても、和解や示談による解決では、5%は通常もらわないのが慣例になっていますので、あくまで判決の時の話です。 なお、5%というパーセンテージは、被害者にとっていいことばかりではありません。 ということで、年3%として引きなおすなどの判決などもあったのですが、最高裁判所は、年5%で引きなおすのが正しいと判決していますから、結局、年5%で計算されてしまいます。 低金利と高金利どちらが得かと考えれば、死亡や後遺障害を負った場合には、被害者は高金利時代が得、死亡や後遺障害がない場合は、被害者は高金利時代が損ということになります。加害者・保険会社にとっては、その逆となります。
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