交通事故と保険会社職員 交通事故にあったとします。 保険会社の職員が金額提示をしてきます。 交通事故の法律相談をすると、保険会社職員の示談案を持ってくる方がおられますが、裁判所で認められている相当な金額であったということは、極々まれです。 裁判になれば、大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」(表紙が緑なのでので、通称「緑の本」とよばれています)、財団法人日弁連交通事故センターの「交通事故損害額算定基準」(表紙が青いので、通称「青本」とよばれています)、あるいは、東京三弁護士会交通事故処理委員会の「損害損害額算定基準」(表紙が赤いので、通称「赤い本」とよばれています)のどれか、裁判官の判断により定められます。 通常、大阪地方裁判所の判決となると、緑の本が基準ではないでしょうか。 保険会社職員の示談案は、裁判所で認められている金額より、かなり低いということがほとんどです。 どこを低く見積もっているかについては、私が、統計をとったわけではありません。しかし、私の経験からすると、以下のとおりです。 治療費を低く見積もっている例はまれです。ただ、一部治療について、治療の必要性がないと抜いていることがあります。 ひどい職員になると、素人の被害者に対して、保険会社にとって有利な一般的ではない判例を示して「これと違うと主張するなら、違う判例を持ってきてほしい」という人もいるようです。 まず、保険会社職員の示談案は、裁判所において認められる金額より、かなり下回っているといえるでしょう。
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