保証意思確認 金融機関からの債務が支払えなくなったとします。 しかし、連帯保証人となっている人は、往々にして「連帯保証していない」として保証意思を否認することがあります。 一般には、債権者が連帯保証をしたことを立証しなければなりません。 実印の場合など、印鑑が連帯保証人とされている人のものであることが認められる場合は、連帯保証人とされている人が、自分は連帯保証などしていないということを立証する必要があります。 争点は、まず、誰が書いたかということです。 自筆でないということになると、借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が問題になります。 借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が、知人、友人なら、借りた人本人が、どのようにして、連帯保証人とされている人の実印や印鑑証明書をもってたのかが問題になります。 借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が、夫婦や同居の親子なら、実印や印鑑証明書発行のためのカードの保管状況が問題になります。 いずれにせよ、金融機関の方が、ちゃんと、保証意思の確認をしているかどうかがポイントとなります。 なお、学生さんや司法修習生、あと弁護士になりたての方と話をしていると、「表見代理が成立するかどうか」を問題にされますが、金融機関が意思確認をしていなければ、金融機関に過失があるとしてほぼ確実に敗訴してしまいますから、金融機関は「表見代理」とは通常主張しないようです。
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