隠し録音のすすめ日本の裁判は「自由心証主義」の制度をとっています。 といわけても「何のことかわからん」とお思いの方もおられるでしょうが、裁判の証拠は、原則として「裁判官を納得させることができれば、証拠は書面でなくても何でもいい」ということです。 逆に、「一定以上の金額の契約は書面によらなければ証拠とならない」とか、さらには「一定以上の金額の契約は公正証書によらなければ証拠とならない」という先進国もあるようです。 ということで、「書面をとってないから訴訟上不利だ」と思われる場合は、「隠し録音」をとっておけばいいということになります。 なお、相手に「テープをとるよ」という必要はありません。「隠し録音」だから証拠として認められないとかはありません。 なお、面と向かっての話を録音するときには、「ICレコーダ」をワイシャツの胸ポケットにしのばせておくとか、タイピン型マイクを利用するとかいろいろあるようです。 電話の場合には、留守番電話が利用できる機械であれば、録音機能はついていますから問題はないでしょう。録音端子がない機種の場合、再生をして、それを「ICレコーダ」に録音してくるという猛者もいます。 なお、録音したら保管はちゃんとしましょう。 なお、テープでも良いというのは、あくまでも原則であり、書面が必要な場合もあります。
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