むだな収入印紙は貼らないようにしましょう弁護士の着手金や成功報酬の領収証に印紙を貼らないことは、前のコラムに述べました。 しかし、弁護士が職務上作成する文書にも、印紙の貼付が必要な場合があります。 例えば、弁護士が、破産管財人として、破産財団に属する土地・建物を売却する際に、売買契約書を作成するのですが、2通作成して、破産管財人と買主が持つことにすれば、破産管財人は収入印紙を貼用する必要があります。 ということで、大阪地方裁判所破産部は、管財人に対し、売買契約書は1通にすること、原本は、買主が印紙を貼付して、買主が持つものとし、売主である破産管財人は、売買契約書のコピーを持つことを指導(ほぼ強制)しています。 この方法は、一般の方でも利用できます。 売却した方は、代金さえもらえれば、売買契約書の原本など必要ありません。 なお、支払い方法は銀行振込みのみ、領収証は非発行で、請求書と銀行の振込み用紙控えがワンセットで領収証代わり、領収証希望の人は印紙代と郵便切手代をお支払い下さいというところが増えてきました。 所得税や消費税はある程度理解できないわけではありませんが、印紙税が必要な理由は、今ひとつよくわかりません。
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