キセルと犯罪新大阪から博多まで新幹線に無賃乗車したとして有罪判決を受けた無職の男(46)が、判決翌日に九州新幹線に再び無賃乗車し、鉄道営業法違反の疑いで鹿児島県警に現行犯逮捕されました。 東京駅で新幹線に無賃乗車し博多駅で検挙され、鉄道営業法違反で逮捕、裏付けの取れた新大阪―博多間について起訴され、平成23年5月31日、福岡簡裁から罰金2万円の判決を受けて釈放されました。しかし、翌6月1日、博多駅で九州新幹線に鹿児島中央駅でまで再び無賃乗車し検挙されたそうです。 キセルは何罪になるのでしょうか。 不正乗車を「キセル」と呼ぶ理由ですが、「両側」にしか「金」がかかっていないとの説が一般的です。 ちなみに、平家物語に登場する薩摩守・平忠度(さつまのかみ・たいらのただのり)から、俗語で電車などの「ただ乗り」(無賃乗車)のことを、「薩摩守」と呼びます。 自動改札の普及で、入場の際、電車で紙の切符に鋏をいれてもらったり、スタンプを押してもらうことはなくなりました。 駅員の改札を受ければ詐欺罪です。 刑法246条には、以下の定めがあります。 これに対して、鉄道営業法での処罰しかできない場合があります。 鉄道営業法29条には以下の定めがあります。なお、罰金等臨時措置法で「50円」は「2万円」になります。 無人駅からは行って無人駅から出たのでは、駅員の関与がありません。 問題は自動改札ですね。 駅員の関与がないときは、詐欺罪ではなく、鉄道営業法違反の罪が成立するというのが、私の意見です。 これは、永遠の議論のテーマだと思います。詐欺罪で起訴されることはまれですし、最高裁判所まで争われることは考えにくいですから、「ケリ」がつきません。 まちがいないのは、いずれにせよ起訴されれば「前科」がつくことです。 前記の例だと罰金2万円ずつです。 ちなみに、不正乗車をすると3倍の運賃・料金を取られることは法的に間違いありません。 定期券でキセルをしていると、何十万円の請求を受けます。
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