遺言を書くなら遺言書は、特殊なものを除きますと、大別して「自筆遺言」と「公正証書」遺言にわかれます。 もちろん、安上がりなのは自筆遺言ですし、遺言書の書き方に関する本は数多く出版されていますから、それをご覧になるというのも一方法です。 ただ、法律の規定を順守しない場合には無効となる場合があり、その点に不安があるというのが大きな欠点で、また、相続人が、遺言書をもって、家庭裁判所に行かなければなりません。 ということで、公正証書遺言をお勧めいたします。 別に弁護士に依頼しなくても、公証人役場(最寄りの公証人役場を104で電話番号を聞いて下さい)で作成することも可能です。 公正証書遺言は、公証人が内容をチェックしますので、公正証書が無効になるということは通常ありえませんし、公証人が、遺言時から100年間は厳正に保管してくれますから、その意味でも安心です。 遺言ですが、少し複雑になる遺言の場合は、弁護士に相談して公正証書をつくることをお勧めいたします。遺言執行者に弁護士を指定しておけば、ある程度の執行手数料はかかりますが、遺言執行者である弁護士が執行してくれますので、相続人が、法務局、銀行・郵便局などの金融機関、保険会社をかけずり回る手数はいりません。 ただ、遺言執行者に指定された弁護士(同一事務所の弁護士も含むと解されています)は、一方当事者の側の代理人とはなれません。 なお、それでも自分で遺言書を書くという人へのアドバイスです。
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