グレーゾーン金利なぜ、弁護士に依頼すると債務が減り、一定期間以上返済を続けている場合に、過払として、債務が0になるばかりか、逆にサラ金などから、お金を返してもらえるのでしょうか サラ金は、大手を含めて利息制限法以上の金利、クレジット会社も、キャッシングについては利息制限法違反の金利をとっています。 利息制限法の定める利率は、以下のとおりです。 刑罰のある出資法違反の金利は29.2%なので、業者のとる金利は29.2%以下、その利率と、利息制限法に定める利率との差額分が支払いすぎとなります。 刑事罰や行政処分を受けないだけで、民事上は無効という意味で、いわゆる「グレーゾーン」金利といわれています。ただ、弁護士にいわせると、利用者の法的無知につけ込んだもので「黒」以外の何ものでもないということになります。 50万円、年利29.2%で借りて、1年後に支払ったとすると、支払った利息は14万6000円、これに対して支払うべき利息は18%で9万円、5万6000円が支払いすぎとなります。ここで、元金は、50万円から支払いすぎの5万6000円を引いた44万4000円に減ります。 6年後には、契約書によると50万円の借金が残っているはずですが、利息制限法に引きなおすと、逆に2万8750円返してもらえるということになります。 これが、利息制限法に引きなおしたとき、元金が減っていく仕組みであり、一定期間以上経つと、逆に返してもらえるようになるメカニズムです。 計算を容易にするため年払いで計算しましたが、通常の月払いなら、毎月、29.2%の利息を返済しつづけると、5年5か月後に元金がマイナスとなります。 「約束は守らなければならない」これは、民事法上の大原則です。 利息制限法違反の利率の約束での借入についても、業者が「約束は守れ」「払ってくれ」と言い、「約束したから」といって払う人については、それはそれでも構いません。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
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