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個人民事再生における一般債権者への弁済額

 個人民事再生における一般債権者(住宅ローンなど担保のある債権者以外の債権者)への弁済はいくらくらいでしょう。

 個人民事再生を利用するとき、一般債権者への弁済総額(原則3年間。最長5年間)は、以下の1、2、3のいずれか高い額を支払います。

1 債務額基準
  100万円〜500万円の場合は100万円
  500万円〜1500万円は負債総額の5分の1
  1500万円〜3000万円以下は300万円均一
  3000万円〜5000万円は負債総額の10分の1
   「個人再生弁済額グラフ」も参考にしてください。なお、100万円以下なら、任意整理で処理され、個人民事再生にはなりません。

2 総資産(清算価値)基準
  現金+預金+保険解約返戻金+退職金の8分の1+自動車時価(ローン分除く。最低0。マイナスにならない)+株券・ゴルフ会員権など+自宅の時価から被担保債権を控除した金額(最低0。マイナスにはならない)+その他の財産、以上の合計

3 可処分所得基準
  所得から、政令で定める生活に必要な最低限度(生活保護の基準と同様)の生活費用を除いた可処分所得金額の2年分

 ということですが、3(可処分所得)は給与所得者個人再生手続きのみに適用される基準で、通常は、給与所得者でも、小規模個人民事再生手続きをとることが多いです(小規模個人民事再生は、債務者が誰でも申立てできます)。
 といいますのも、返済を続ける3年間のうち2年間、生活保護受給者並みの生活していけない(現実には、それほど大げさではありません)ということになりますから。
 もちろん、債権者の半数、あるいは、債権額の半額の反対があれば再生計画案は認可されないのですが、通常は、反対などまずでませんし(私は反対の意見を見たことがありません。といいますか、反対意見が多そうな場合は、無理矢理給与生活者にしてでも給与所得者個人再生手続きをとります)、ほぼすべてが認可されます。万一、小規模個人民事再生手続きが認可されなかったら、給与所得者個人再生手続きでやり直す必要があります。


 以上ですが、通常、1(債務額基準)が高い場合が圧倒的に多く、私の経験では、2(総資産基準)が高い人は、1割程度でしょうか。3(可処分所得基準)は1件だけです。



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