法人の倒産(負債整理)法人といっても大から小まであります。 当事務所は、弁護士が1人ということもあり、大規模・中規模法人の事件は処理できません。会社更正手続きも扱えません。 なお、従業員数人程度まで、負債2、3億円程度までの会社の破産でしたら、当事務所だけで処理できます。 なお、会社の本業が順調なのに、バブル時に購入した不動産による負債などの過去の負債と利息のため経営に行き詰まっている場合に、処理する方法としては、民事再生手続きが考えられます。ちなみに、会社更生は、よほどの大会社の倒産処理に用いられる手続きです。 民事再生手続きによれば、不動産抵当権などの担保権によって担保されている債務と、滞納消費税、社会保険料、固定資産税などの公租公課といわれる債務については減免はえられませんが、他の一般債務については80%、90%などという大幅の減免が得られるうえ、利息支払いなしの10年分割という条件を履行すれば当該債務は消滅します。 しかし、本業が順調であるということが当然の前提になりますし、民事再生も「倒産」の一種ですから、風評などにより売上が減少することも考えなければなりません。 最低でも何百万円かの裁判所への予納金がいりますし、それに見合った弁護士費用をいただくことになります。 金融機関をまわって、営業計画、資金計画などについての了解を得るため、また、票集め(担保されていない一般負債総額の過半数+債務者数、双方とも過半数の積極的賛成)をしなければなりませんし、税務署、社会保険事務所などに、返済計画を示しての猶予のお願いをしなければなりません。 なお、民事再生手続以外にも、私的な再建方法としては、第二会社に営業譲渡をするという手法もあります。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
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