会社経営者は夜逃げの前に その昔、ある小規模会社の事件をして、それなりの報酬をもらったことがあります。 2年程度、音沙汰がないなあ程度に思っていたのですが、ある日突然、代表者が事務所に来て、うろたえた様子で「うちの会社が明日不渡りを出す」「なんとかしてほしい」とのこと。 全く縁もゆかりもない人なら、「今、忙しいので、大阪弁護士会の法律相談に行ったらいかがですか」と言うところですが、昔縁があったのと、奥さんが自殺をすると言っているとのことで、事件を受けることにしました。 当然、着手金や、裁判所への予納金が必要になるのですが、当然の話ながら、自宅などの不動産は抵当権がいっぱい、現金や預金はなし、財産といえば、売掛金くらいのものでした。 今はどうか知りませんが、商工ローンは、顧客が得意先に対して有する売掛債権を、商工ローンに譲渡するという日付白紙の債権譲渡する旨の内容証明郵便に実印をおさせて持っていることが多いようです。 ということで、通常、弁護士が、依頼者が得意先に対して有している売掛債権を信託的に譲渡を受けて、つまり、代表者に印鑑をもらって、会社名義の債権譲渡通知を内容証明郵便で出すという扱いになります。 なお、厳密にいえば、旧弁護士倫理=現弁護士職務基本規程17条(係争目的物の譲受けの禁止)に違反しているかどうかとの問題はあります。 このケースも、会社が、弁護士に、得意先に対して有している売掛債権を信託的に譲渡するという内容証明郵便による通知を出したのですが、商工ローンは、手形・小切手の不渡り当日に、会社顧客が得意先に対して有する売掛債権を、商工ローンに譲渡する旨の内容証明郵便を発送しました。供託されてしまった売掛付もありますが、こちらが優先のと判決をもらって回収しました。 このケースは、売掛金を回収し、弁護士報酬と実費、破産予納金をつくり、破産管財人に残余の金銭を引き渡すことができました。 当時は、労働債権よりも公租公課が優先という時代でしたので、どちらにしても、未払賃金や退職金は、破産財団からは出ませんでしたが、社会保険事務所、労働局、市町村(固定資産税と特徴市民税)は、税務署と同率の配当を得ることができました。 今は、何が何でも、労働債権より公租公課が優先ということはありません。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
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