クレジットカードのショッピング枠の現金化「消費者庁・ストップ・クレジットカードのショッピング枠の現金化」をご覧下さい。 クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いにする「ショッピング」の機能と、カードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額枠が設定されています。 「クレジットカードのショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、現金を入手することを目的として利用することです。 消費者庁は「クレジットカード会社はこのような使い方を認めていないため、現金化に利用したクレジットカードは利用停止となるおそれがあります」とのみ記載しています。 そんな「生やさしい」ものではありません。 弁護士の立場からすると、「クレジットカードのショッピング枠の現金化」をされると、破産の際に、免責不許可理由になることから、事実上破産が著しく困難になるという点が一番重要です。 以下の書式は、裁判所の破産申立書に添付する「陳述書」の抜粋です。 「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は、破産法252条1項2号の「廉価処分」(信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分)に該当します。 「クレジットカードのショッピング枠の現金化」に手を出す前に、弁護士に相談されることをお勧め致します。
2 廉価処分(信用取引によって商品を購入し著しく不利益な条件で処分したことの有無 破産法252条1項2号関係) 3 偏頗行為(支払不能になっていることを知りながら,一部の債権者に偏頗的な行為(非本旨弁済等)をしたことの有無 破産法252条1項3号関係) 4 詐術(破産申立前1年内に他人の名前を勝手に使ったり,生年月日,住所, 5 過去の免責等に関する状況(破産法252条1項10号関係) 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
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