ヤミ金の話 ヤミ金という言葉を知っていますか。 本来は、29.2%をこえる金利をとると、営業取消処分などの行政処分を受けるのですが、最初から貸金業法の登録を受けていない業者は、営業取消処分など恐くも何ともないのです。 もちろん、発覚すると処罰されますから、「危険手当」が加算され、年利100%、500%など当たり前、1000%、2000%という例もあります。 通常の業者なら、深夜・早朝は取立てできないという時間制限があり(貸金業法21条1項1号)、自宅にて連絡がつくのにことさら勤務先に連絡すること(同項2号。金融庁事務ガイドライン)、自宅ドアなどに「借金返せ」という張紙をすること(同項3号)などは禁止されていますから、通常行われませんが、ヤミ金は、これらを無視して、深夜早朝の執拗な電話、職場や家族の職場への執拗な電話、自宅ドアなどに「借金返せ」というビラを毎日のように貼りつけるなど苛酷な取立てをしますから、へたをすると、職を失ったり、自宅で生活できなくなったり、八尾市の夫婦のように自殺にすら追い込まれ兼ねない危険をはらんでいます。 なお、貸金業法21条1項6号により「債務者が弁護士に委任し、弁護士から書面による通知を受け取ったとき」は貸金業者は、債務者への直接の取立ては一切禁止されるのですが、ヤミ金は、これも無視します。 ヤミ金からお金を借りるということは、「そこは地獄の一丁目」ということを認識しておいて下さい。 なお、ヤミ金は、身元がばれるのが恐いので、携帯電話(電話番号が「090」「080」は、まずヤミ金だと思って間違いないでしょう)にしたり、住所を表示しなかったり(住所の表示がないのも、まずヤミ金だと思って間違いないでしょう)、偽名をつかったりします。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
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