債務(借金)問題









貸金業法施行

「貸金業法が大きく変わります!あなたは大丈夫ですか?-政府広報 」をご覧下さい。

一番重要なのは「Q&A」です。

 この中で重要な点を記載します。

 借過ぎ・貸過ぎを防ぐために設けられた新しい「総量規制」です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。

 そして、これを担保するための「年収を証明する書類」です。提出しなければ、「返済専用のカード」になる可能性があります。

 あと、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。
 また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
 銀行優遇という反対もありますが、銀行からの借入は「ノーカウント」です。



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