貸金業法施行「貸金業法が大きく変わります!あなたは大丈夫ですか?-政府広報 」をご覧下さい。 一番重要なのは「Q&A」です。 この中で重要な点を記載します。 借過ぎ・貸過ぎを防ぐために設けられた新しい「総量規制」です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付けをしてはならない、という内容です。 そして、これを担保するための「年収を証明する書類」です。提出しなければ、「返済専用のカード」になる可能性があります。 あと、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
|