弁護士を頼むなら出資法は、平成3年11月1日から、40.004%に引き下げられ、平成12年6月に29.200%に引き下げられています。 現在平成19年、平成12年6月以降の取引でも過払いになる場合があるのですが、平成12年6月以前の取引がある程度長い取引先があれば、劇的に負債が減っていて、過払いになる金額も、かなり大きくなります。 なお、利息制限法引き直し、過払い自体は、新しいものではありません。 今、「利息制限法による引き直し」「過払い」がクローズアップされているのは、最高裁判所の判決により、取引履歴の提出が、サラ金・クレジットなどに義務づけられた(金融庁ガイドラインが、最高裁判所の判決に沿って改正され、取引開始からの取引履歴の提出をしないと、営業停止を受けるようになった)からです。 一般的ノウハウしか有しない弁護士には、一般に、債務者が、取引開始時期を証明する文書(契約書・領収書)を廃棄していることがほとんどのため、取引開始時期の証明が難しかったのですが、今は、通常レベルの弁護士なら、できるようになりました。 ただ、サラ金やクレジット会社は、弁護士ごとのデータベースをつくっていて、本当にすぐ訴訟を提起する弁護士か、「訴訟を提起する」といいうだけで放置しておく弁護士か管理するようになっています。 なお、仕事の遅い弁護士に依頼すると、サラ金は「どうせ訴訟は面倒なのでしてこない。ディスカウントした示談に応じてくる」と、しっかり「足元を見られる」ことになります。 【債務整理情報】 ・よくあるご質問(FAQ) ・メリット・デメリット ・法律コラム
|